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異議申出書(原本)
平成19年4月16日
三重県選挙管理委員会 御中
異議申出人
次のとおり異議の申出をします。
1 異議申出人の住所、氏名及び年齢
2 異議申出人の代理人の住所、氏名及び年齢
3 異議申出に係る処分
平成19年4月8日執行の三重県議会議員選挙
4 異議申出に係る処分があった事を知った日
平成19年4月9日
5 異議申出の趣旨
平成19年4月8日執行の三重県議会議員選挙における当選人山中光茂氏の当選は無効とするとの決定を求める。
6 異議申出の理由
異議申出人は、平成19年4月8日執行の三重県議会議員選挙松阪市区における選挙人、もしくは被選挙人である。
下記事実を異議申出の理由として提出する。
@公職選挙法 第235条(虚偽事項の公表罪)には、当選を得
又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者
となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党そ
の他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の
届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に
対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し
虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下
の罰金に処する、とある。また、
第255条の3 第235条の罪は、刑法第3条の例に従う。
第11条(選挙権及び被選挙権を有しない者)
次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
5.法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審
査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶
予中の者と定められ、事前に虚偽の記載の罪による当選は当然、
遡り立候補たる資格を取り消されることとなる。
Aしかるに、民主党公認候補者山中光茂陣営は共産党との秘密
協定で松阪市議会議員松田千代(元看護婦)の共産党員の張付
きでの支援を得て、本来自主投票とされるべき共産党の主導す
る浮動票1万票を上乗せし当選を果たしたものである。
ここに、当該「日本共産党の秘密協定」とは、民主系1万票を
四日市区の日本共産党公認候補萩原量吉に上乗せして県議当選
得さしめ、松阪区の日本共産党市議会議員松田千代(元看護婦)
の推薦を得た民主公認候補者山中光茂(医師)陣営に1万票を
与える秘密の協定である。(新聞報道、他多数目撃の証言あり)
「当選を得さしむ秘密協定」は明らかに選挙妨害であり違法で
ある。公職選挙法第221条(買収及び利害誘導罪)第222条
(多数人買収及び多数人利害誘導罪)第224条(買収及び利害
誘導罪の場合の没収)
Bまた同時に当選人山中光茂には、@に前述の医師国家取得た
る職歴の虚偽記載がある。(同人のホームページより)
http://www.yamanaka-mitsushige.com/profile.html
●生まれ・育ち
1976年1月15日 松阪市大黒田町西林で生まれ育つ。
小さい頃は、祖母の家のある飯高町森でよく遊んだ。
●現住所
松阪市大黒田町221-1
●学歴
1988年3月
松阪市立松江小学校卒業
1991年3月
三重中学校卒業
1994年3月
三重高等学校普通科卒業
1998年3月
慶応義塾大学法学部法律学科卒業
同年4月
群馬大学医学部医学科学士編入学
2000年7月
経済的事情により同大学休学
2001年4月
同大学復学
2003年3月
群馬大学医学部医学科卒業<医師国家資格取得>
●職歴
2000年7月
群馬大学医学部公衆衛生学教室非常勤勤務
2001年3月
同職離職
2003年4月
財団法人松下政経塾 入塾
在塾中に伊藤忠治衆議院議員事務所にて書生として研修
2004年1月
NPO法人少年ケニアの友 医療担当専門員となる
2004年8月
ケニアにて医療担当専門員としてエイズプロジェクトを立ち上げ
2005年5月
財団法人松下政経塾 早期修了
2005年6月
民主党三重県総支部連合会事務局勤務
2005年8月
同連合会事務局次長となる
2005年11月
同連合会事務局離職
2005年12月
衆議院議員森本哲生私設秘書として民主党三重県第4区総支
部勤務
2006年3月
衆議院議員森本哲生政策担当秘書となる(同年9月公職離職)
2006年10月
民主党三重県第4区総支部離職
●現在の資格・役職
医師、 NPO法人少年ケニアの友 医療担当専門員
しかるに同人は群馬大学医学部医学科卒業<医師国家資格取得>となっているが、医学部医学科卒業<医師国家試験受験資格取得>とその後の病院勤務でのインターン実習を経た医師国家資格取得とを混同せしめることは許されず「経歴の詐称」に当たる。
医師国家資格の取得は、医学部卒業後、群馬大学医学部公衆衛生学教室非常勤勤務、NPO法人少年ケニアの友医療担当専門員のような特別の研修でなく、病院勤務医(インターン実習と病院の患者臨床経験と標榜の実習)を経なければなれず、同人にそのような病院内医務課勤務でのインターン実習による臨床の経歴はない。また山中光茂氏のような「学士編入医学部編入」による医師国家試験受験資格取得者にとり、相当のコネのない限り病院内医師課勤務医への就職と、医師国家資格の取得は無理である。医学部学歴を得ることのみで医師職歴と混同し、医師国家資格を語るは「経歴の詐称」の罪にあたるばかりか、医師法に抵触し直ちに県議候補者たる資格を喪失する。(医師会、同大学に照会済)
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