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(回答先: 三重県議選【ニセ医者詐称犯罪人山中光茂当選は無効 投稿者 田無限 日時 2007 年 4 月 17 日 06:50:16)
異議申出書補足事項書
平成19年4月23日
三重県選挙管理委員会 御中
異議申出人
厚生省は、医師国家試験に合格したものを医師として登録はするが、「2年間の臨床研修制度(インターン)」を経て「医籍を登録」した後でなければ、経歴として医師(医業)を語ることは許されない。
さらに医師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出る者であって、これに違反する者は医師法で処罰される。
山中光茂は、これに該当する者でないにも拘わらず、乳がんの患者(44歳、旧姓外処いずみ)を妻としたと好縁会(1/21)で発表。それまで毎日のように路上に立ち、医師(医業)をも語り一人当たり1時間余り健康相談に応じている。経歴に医師を詐称し、診療を標榜する。よって医師法第31条に違反し「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」(似偽医者=詐欺詐称行為、刑法罰10年の禁固刑)に相当する。
【医師法】
第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
第18条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第16条の2 診療に従事しようとする医師は、2年以上、医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を受けなければならない。
第16条の4 厚生労働大臣は、第16条の2第1項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を医籍に登録する。
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」に処し、又はこれを併科する。
1.第17条(医業を成す事が出来ないものが、医師を名乗ること)の規定に違反した者
2.虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者
2 前項第1号の罪を犯した者が、医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第33条 第30条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第6条 免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによつて行う。
《改正》平13法087
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。
《改正》平11法160
3 医師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
第33条の2 第6条第3項、第18条、第20条から第22条まで又は第24条の規定に違反した者は、「50万円以下の罰金」に処する。
【刑法】
詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得る(例えば無賃宿泊をする、無賃乗車するなど、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること)こと、または他人にこれを得させることにより成立する犯罪のこと。日本では刑法に規定されている(246条1項、2項)。未遂も罰せられる(250条)。犯罪をおこなったものは10年以下の懲役に処され、犯罪によって得たものは没収(19条)または追徴(20条)される。組織的に行った場合は組織的犯罪処罰法により1年以上の有期懲役と罪が重くなる。
詐欺罪は以下の4つの段階を経過した時点で既遂となる特殊な犯罪で、単に「騙した」だけでは成立せず、社会一般でいう詐欺の概念とはやや乖離しているのが特徴。
1. 一般社会通念上,相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為)
2. 相手方が錯誤に陥ること
3. 錯誤した相手方が、その意思で財物ないし財産上の利益の処分をすること
4. 財物ないし財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること
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