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異議申出書(原本)
平成19年4月11日
三重県選挙管理委員会 御中
異議申出人
次のとおり異議の申出をします。
1 異議申出人の住所、氏名及び年齢
2 異議申出人の代理人の住所、氏名及び年齢
3 異議申出に係る処分
平成19年4月8日執行の三重県議会議員選挙
4 異議申出に係る処分があった事を知った日
平成19年4月9日
5 異議申出の趣旨
平成19年4月8日執行の三重県議会議員選挙における当選人笹井健司氏の当選は無効とするとの決定を求める。またその結果、次点候補者たる(自民推薦)市野典子氏の繰り上げ当選を求める。(以下、敬称略す。)
6 異議申出の理由
下記事実を異議申出の理由として提出する。
(@)告示日以降に配られる笹井健司県議候補者リーフレットの公職選挙法違法配布、管理者不在による故意または、重過失ないし未必の故意による窃盗犯・選挙妨害犯・候補者該当責任者等の犯行幇助・犯人隠匿・証拠隠滅の罪状。
この笹井健司県議候補者リーフレット5万枚(資料C)は告示入り前に窃盗に合い告示後に何者かにより大量に市内に投函されたと新聞記事(資料D4月4日中日新聞18面記事)で報じられている。また資料Cの笹井健司県議候補者リーフレットの現物は、告示入り後に大量に市内に配布された(証言多数)ひとつである。記事(平成19年4月4日三重版(18面)選挙情報箱こぼればなし、資料D中日新聞記事)担当の中日新聞松阪支局や、他の陣営の話を総合すると、県議選松阪市選挙区の笹井健司候補者後援会事務所(嬉野中川駅前日本土建グループ日の出開発事務所内、嬉野地区自治連合会会長 粕谷 忠 笹井健司候補者後援会長、松阪市自治会連合会副会長)では有権者世帯数を超える10万部のリーフレットの一部が2週間前(告示日前)に紛失している事に気づいた。しかし、1月から配布し始めた6万5千の有権者世帯数に1万5千部足りないのでこの分だけ追加印刷を行った。最初に紛失したリーフレットの数は、約5万世帯分(最初に印刷10万部+刷り増し1万5千部−有権者世帯数6万5千部)これが告示後に到って、後援会入会申し込みとして’ドーン’と舞い戻った。約5万枚が告示日前後に一挙に放出され入会申込書として回収されたものである。下記Aに詳述の「自治会を利用する悪質な桃太郎行列」(資料F)での「踏絵の材料」として効果的に機能しており、同時に翌4月5日の同紙中日新聞に掲載された数十万円もする高価な中日新聞選挙広告では県議会議員候補者たる笹井健司のみ掲載され、この記事は選挙違反と窃盗の「謎が解けた」にも拘わらず「他の候補者等への疑惑をあおり選挙人への著しい不快感」を与える結果につながり、他の候補者への選挙妨害に値する「極めて悪質な犯罪」と判断され違法である。またこのリーフレットの枚数は@百五十円(一枚当たりリーフレット推定単価に返信用切手代を含む)と換算され選挙委員会で許可された選挙費用の範囲を遥かに逸脱しており公職選挙法違反となり違法である。したがって同後援会事務所乃至選挙事務所は告示日前管理者不在による故意または重大な過失、ないし未必の故意による窃盗犯幇助と公職選挙法違反、告示日以降に配られる同候補者リーフレットによる公職選挙法違法配布、乃至管理者不在による故意または、重過失ないし未必の故意による「窃盗犯による公職選挙法違反」幇助であり極めて悪質と判断される犯罪である。
(A)告示日前に公然と行われた後援会の事前選挙活動、告示後のおける後援会活動の罪状。
事務所看板等の違法移設罪状。笹井健司県会議員候補者の下記ホームページ http://www.sasaikenji.com/koenkai.html
は告示後になっても公開されている。県会議員候補者によるホームページの開設は、告示日以後は県会議員候補者笹井健司の公選ビラとWEBサイト上からご入会手続きができ、「投票の誘引や勧誘となる後援会選挙諸活動」に相当し明らかに公職選挙法違反である。
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●設立総会を開催
昨年、12月26日に嬉野ふるさと会館において、ささい健司後援会の設立総会を開催しました。
総会では、規約の承認や役員の選出などが行われ、私たちの生活向上のために政治活動を行う「ささい健司」を応援する体制づくりを整えました。
後援会では、ささい健司の取り組みである「人としてのぬくもりが実感できる松阪」の実現に向けて、少し手も貢献したいという思いの中、人らしい生活に必要な自然・経済・文化の調和がとれ、希望に満ちた地域社会となるよう、ほんわかとしたぬくもりのあるつながりを大切に、活動を進めていきます。
●後援会長あいさつ
このたび、ささい健司君の県政にかける熱い思いに共感し、後援会を発足する運びとなりました。
長い行政経験と持ち前の行動力、決断力を生かし、県政の発展と松阪市のために、積極的に諸問題に取り組み、大きく活躍してくれることと期待しています。
会長として、役員はじめご賛同いただく皆様と一致団結して、ささい君をもりたて、後援会活動を浸透させる所存です。どうぞ多くの皆様から激励とご支援を与えていただきますよう心からお願い申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。
後援会長 粕谷 忠
●後援会へのお誘い
「ささい健司後援会」は、会費無料です。
このWEBサイト上からご入会手続きができます。
みなさまのご入会・ご参加をお待ちしております。
●後援会事務所
住所 松阪市嬉野中川新町四丁目168番地
TEL 0598-48-1055
FAX 0598-48-1056
E-mail sasai@zb.ztv.ne.jp
●後援会規約
1.この会は、県政の発展と県民生活の向上のため政治活動をしている、ささい健司を後援することを本来の目的とし、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とします。
1.この会はその目的を達成するため講演会、座談会等の開催、会報等の発刊及び配布、関係諸団体との連携、その他会の目的達成のための必要な事業を行います。
1.この会の経費は、会費、寄付金その他収入をもって充当します。
繰り返すが、これは公職選挙法で禁止される告示後の公選ビラに相当し違法である。特に、ホームページの内容には、資料A、資料Bにも記述されるような罪状名の公職選挙法違反が数多く含まれている。例えば健やかWEB通信」なるページ
http://www.sasaikenji.com/sukoyaka002.html
を見ると、告示前後に、後述の嬉野ふるさと会館の会場や笹井健司後援会には下村猛市長始め多くの市の職員等が出入りしていた(参列者の証言あり)。二月十七日(土)には嬉野ふるさと会館の会場にて、千二百人参加の下、『ささい健司後援会』の事務所開きが開催された。朝からあいにくの雨模様だが、「雨ふって地固まる」の諺どおりに、始まるころには雨もやみ、幸先のよい事務所開きとなったと記述される。当日は、忙しいなかにもかかわらず、後援会の者、支持者等、一千二百名が参加し、盛大に『出陣の式典』が執り行なわれた模様。下はホームページに掲載されるその時の現場の証拠写真である。
写真の壇上向かって右最後方に位置するは来賓の松阪市長下村猛本人である。「下村猛松阪市長始め(同ホームページ該当箇所に掲げる数名の来賓から)激励のごあいさつをいただきました」とホームページにも掲載されている。その参列の規模と公民館という公営施設を利用したことは、明らかにささい健司個人の事務所開きの趣旨を逸脱した、「県議選後援会による選挙活動出陣式」であり、単に本人が政策と政治信条を述べる政治活動を逸脱した事前選挙活動であることは明らかである。また公職の規定によると、公の職務に就くものが公職候補者の選挙活動に携わることは公職選挙法違反である。(公選法一三六条)前日、田村陣営では県議選松阪市選挙区にピアノ講師の市野典子氏が記者会見で出馬を発表したが、この市野後陣営内の「日本土建副社長」とのやりとりの中で、「(11月まで我々は笹井を自民で応援しており)三雲、嬉野は笹井で既に固められている。(笹井は民主の連合に帰属するため11月に民主に寝返ったが、)市野はこれからではもう遅すぎる」と、日本土建を核とする両陣営内に動揺が広がったと伝えられている。(証言あり)ところでこのホームページの該当箇所を見ると「最後に、ささい健司の想いが実現できるように、皆様にさらなるご支援をお願いし、全員の『ガンバロー』で締めくくりました。」とある。元嬉野町長から松阪市助役、松阪市長職務執行者という経歴を持つ笹井健司は、かつての公職を利用し、事前の選挙活動に現役の市長を担ぎ出す行為は公職選挙法に明らかに抵触する。(公選法一二九条、同二三九条)また同一四十条 「気勢を張る行為の禁止」、同一四五条「公営施設内壇上候補者氏名ポスターの禁止」にも抵触し公職選挙法違反の違法である。また知事選告示(3月22日)後も、文書配布(リーフレット、ホームページ(Aの上述)、自治会を利用した総数1,200名の桃太郎分団市内練り歩き(資料F)、後援会の看板を掲げた後援会選挙諸活動を継続し公職選挙法違反を繰り返した。
知事選告示入り後の3月24日には、中川駅前の日の出開発(「日本土建グループ」)の仮設事務所の前に「ささい健司後援会連絡事務所(写真)」があったが、告示後に規格外選挙看板に置きかえられ違法である。また、日の出開発(「日本土建グループ」)の仮設事務所内に混然と選挙事務所を構えることは、事務所経費等の付け替えで工事現場の「公職の利益」と「建設現場の利益」を混同し違法である。
知事選告示後の3月24日現在も違法に、嬉野中川駅前日の出開発(「日本土建グループ」)の仮設事務所に掲げた笹井健司後援会事務所看板。
笹井候補者は告示後、4月6日の嬉野中川さくらまつりにも松阪市長下村猛を担ぎ出し「桃太郎行列」なる自治会を利用した威圧選挙活動を行い有権者を混乱させている。(新聞記事、現地証言あり)これは、嬉野中川地区で嬉野地区自治連合会会長 粕谷 忠(笹井健司候補者後援会長、松阪市自治会連合会副会長)本人が市内地縁の旧大物県会議員(民主党系)の名前を使用し、嬉野中川、三雲、松ヶ崎、橋西地区(松阪市西町、川井町など)始め市内各所で「自治会は全員が笹井健司に投票することとなっている。」と連呼で過剰宣伝し市内を練り歩く手法(現場の証言多数)。@の候補者リーフレットと後援会入会申込書(資料C)で市民の自由な投票を排除し強要する「威圧による示威の選挙活動」であり、笹井候補者以外の有権者の投票を妨げる選挙(妨害)活動に当たり違法である。他方、後援会幹部メンバー10名弱(松ヶ崎小学校入学式参列者の証言)は4月6日松ヶ崎小学校入学式に異例に参列し、(同日午後6時の嬉野ふれあい会館の千二百人集会(新聞報道)まで、市の職員を含む『ささい健司後援会』の千二百人が桃太郎分団行列(資料F)で市内を練り歩いた。これはその後の選挙期間中も続く。なお、本件の他、日本共産党との秘密協定が存在し、民主系1万票を四日市区の日本共産党公認候補萩原量吉に上乗せして県議当選得さしめ、松阪区の日本共産党市議会議員松田千代(元看護婦)の推薦を得た民主公認候補者山中光茂(医師)陣営に1万票を与えたと新聞などで報じられている。(証言あり)「当選を得さしむ密約協定」は選挙妨害であり違法である。
上記の結果、笹井健司候補者は採れないはずの市内田村憲久票7,000票を獲得し、1万5306票で初当選。市野典子候補者(結果7879票,本来1万4879票)の7,000票を剥ぎ取った。(資料E)
7 添付資料
資料@平成19年4月5日付当局宛警告・通報(9日付訂正)
同ホームページのアドレス
http://www.sasaikenji.com/index.html
http://www.sasaikenji.com/prof.html
http://www.sasaikenji.com/hoshin.html
http://www.sasaikenji.com/koenkai.html
http://www.sasaikenji.com/sukoyaka002.html
資料A平成19年4月9日付当局宛警告・通報
資料B平成19年4月10日付当局宛警告・通報
資料C告示日以降(4月2日)市内に配られた笹井健司県議会議員候補者リーフレット・後援会入会申込書一式の現物
資料D4月4日中日新聞18面記事
資料E4月9日夕刊三重1面記事笹井候補者
資料F4月7日夕刊三重1面記事―笹井候補大集会や花見会場巡る(桃太郎行列)
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