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(回答先: 戦時個人補償―扉を閉ざした最高裁 [朝日新聞・社説] 投稿者 white 日時 2007 年 4 月 28 日 11:23:53)
□【主張】個人賠償請求権 決着をつけた最高裁判決 [産経新聞・社説]
http://www.sankei.co.jp/ronsetsu/shucho/070428/shc070428001.htm
【主張】個人賠償請求権 決着をつけた最高裁判決
第二次大戦中に中国人が日本で過酷な労働を強いられたとする訴訟で、最高裁は「日中共同声明により、中国国民個人の賠償請求権は放棄された」とする初めての判断を示し、原告の請求を退けた。日本の戦後処理の歴史を踏まえた妥当な判決である。
この裁判は、1審の広島地裁で時効などを理由に原告の損害賠償請求が棄却されたが、2審の広島高裁は時効を認めず、被告の西松建設に賠償を命じた。また、広島高裁は日中共同声明について「中国国民が損害賠償請求権を放棄するとは明記されていない」とする解釈を示していた。
これに対し、最高裁はまず、サンフランシスコ平和条約(昭和26年締結)について「個人の損害賠償などの請求権を含め、戦争の遂行中に生じたすべての請求権を連合国と日本が相互に放棄することを前提としている」と指摘した。そのうえで、日中共同声明(昭和47年)について「サンフランシスコ平和条約の枠組みと異なる取り決めがされたと解することはできない」とし、広島高裁の解釈を否定した。
最高裁はさらに、「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかったこと」などから、「関係者がその被害救済に向けた努力をすることが期待される」と人道的救済を促した。
日中共同声明は「日本国に対する戦争賠償の請求を放棄する」(第5項)としている。個人の請求権の有無があいまいなようにも読める。しかし、日本の戦後処理は、いずれもサンフランシスコ平和条約の枠組みの中で行われており、日中共同声明に伴う日中国交正常化も、その延長線上で行われたとみるべきである。
戦争中、日本の占領下にあったフィリピンやインドネシアなどの国々との間では、経済協力という形で2国間の賠償協定を結び、韓国とは昭和40年に日韓基本条約を締結した。中国との賠償問題も日中共同声明により、すべて決着済みなのである。最高裁判決は、それを改めて確認したものだ。
現在、慰安婦訴訟など同じような戦後賠償裁判が全国各地で起こされているが、いずれも原告が敗訴する可能性が強い。今回の最高裁判決は、解決済みの賠償問題を蒸し返すような際限のない要求を断ち切ったといえる。
(2007/04/28 05:31)
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