★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK33 > 1067.html
 ★阿修羅♪
<強制連行訴訟>中国国民の請求権認めず 最高裁が初判断 [毎日新聞]
http://www.asyura2.com/07/senkyo33/msg/1067.html
投稿者 white 日時 2007 年 4 月 27 日 13:44:13: QYBiAyr6jr5Ac
 

□<強制連行訴訟>中国国民の請求権認めず 最高裁が初判断 [毎日新聞]

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070427-00000041-mai-soci

<強制連行訴訟>中国国民の請求権認めず 最高裁が初判断
4月27日11時57分配信 毎日新聞

 戦時中に強制連行されて広島県の建設現場で重労働を強いられたとして、中国人男性2人と3遺族が、施工業者の西松建設(東京都港区)に計2750万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は27日、原告勝訴の2審判決を破棄し、請求を棄却した。判決は「72年の日中共同声明により、中国国民は裁判で賠償請求をできなくなった」との初判断を示した。日本と平和条約を結んだ国の国民が、戦時中の日本側の行為を理由に訴訟で賠償を求めることは、事実上不可能になった。
 一方で判決は、強制連行の事実と、作業現場での同社の安全配慮義務違反を認めた広島高裁判決の認定を最高裁として初めて是認した。そのうえで「被害者が被った精神的、肉体的苦痛は極めて大きい一方、西松建設は中国人の強制労働で相応の利益を得たうえ、戦後になって国から補償金を受け取っている」と指摘。「西松建設を含む関係者が被害救済に向けた努力をすることを期待する」と自主的な解決を促す異例の付言をした。
 日本と旧連合国が調印した「サンフランシスコ平和条約」などの平和条約は、個人の請求権放棄を明記している。これに対し、共同声明は「中国政府は日本国に対する戦争賠償の請求を放棄する」とのあいまいな表現にとどまっているため、その解釈が争点となった。
 原告側は「中国政府は個人の請求権を放棄していない」と主張した。これに対し、第2小法廷は「サンフランシスコ平和条約によっても個人の請求権が完全に消滅したわけではないが、裁判で賠償を請求することはできなくなった」と指摘。そのうえで、日中間の交渉経緯などを踏まえ「共同声明はサンフランシスコ平和条約と同様の平和条約で、中国国民は裁判で賠償請求できない」と結論付けた。
 判決は3裁判官全員一致の意見。島田仁郎(にろう)・長官は慣例で審理に加わらず、津野修裁判官は弁護士時代に同社の顧問を務めていたため関与しなかった。
 広島地裁は02年7月に請求を棄却したが、広島高裁は04年7月、高裁として中国人強制連行を巡る訴訟で初めて原告勝訴の判決を言い渡した。【木戸哲】
 【ことば】中国人強制連行 1942年に中国人労働者の国内移入が閣議決定されたことを受け、43〜45年に約4万人が日本に連行された。全国35企業135カ所の炭鉱や港湾施設などで労働を強いられ、劣悪な環境下で6830人が死亡したとされる。90年代以降、生存者や遺族が日本政府や企業の責任を追及する訴訟を各地で起こし、現在も十数件が係争中。日本では「花岡事件」で被告となった大手ゼネコン「鹿島」のように、単独で和解に応じた企業が数社ある程度だが、ドイツでは政府と企業が、ナチス時代の強制連行被害者に補償金を支払う基金を創設している。

最終更新:4月27日13時32分

 次へ  前へ


  拍手はせず、拍手一覧を見る

▲このページのTOPへ      HOME > 政治・選挙・NHK33掲示板

フォローアップ:

このページに返信するときは、このボタンを押してください。投稿フォームが開きます。

 

  拍手はせず、拍手一覧を見る


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/  since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。