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集団的自衛権 4類型を検討 解釈見直し派ずらり【『結論ありき』の人選】(東京新聞)
http://www.asyura2.com/07/senkyo33/msg/1016.html
投稿者 天木ファン 日時 2007 年 4 月 26 日 04:24:03: 2nLReFHhGZ7P6
 

(回答先: 集団的自衛権:中心は首相の「仲良し」人脈 政府有識者懇【アーミテージ元米国務副長官…絶賛した】(毎日新聞) 投稿者 天木ファン 日時 2007 年 4 月 26 日 04:20:02)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2007042602011663.html

2007年4月26日 朝刊

 政府は二十五日、憲法解釈上禁じられている集団的自衛権行使の事例研究を進める有識者懇談会の設置を発表した。五月十八日に初会合を開き、今秋までに報告書をまとめる。安倍晋三首相は日米同盟強化のために、解釈見直しによって行使容認に道を開きたい考えだ。 

 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が正式名称の懇談会のメンバーは、柳井俊二前駐米大使、佐藤謙元防衛事務次官ら計十三人で、座長は柳井氏が務める。

 懇談会は(1)米国を狙った第三国の弾道ミサイルを、ミサイル防衛システム(MD)で迎撃(2)公海上で自衛艦と並走中の米艦船が攻撃された場合の反撃(3)多国籍軍への後方支援(4)国連平和維持活動(PKO)で、任務遂行への妨害を排除するための武器使用−の四類型に限定して、それぞれ検討を進める。

 安倍首相は懇談会設置に先立ち、内閣法制局などと水面下で協議を重ね、安全保障環境の変化に伴い、新解釈づくりに向けて議論を進めることで政府の意思統一を図った。首相は二十五日、アーミテージ元米国務副長官と首相官邸で会い、懇談会の設置を伝えたうえで「日本の安全を守り、世界の平和と安全のために日本が貢献するため、集団的自衛権の行使も含めて憲法との関係を議論していく」と述べた。


『結論ありき』の人選

 政府が設置した集団的自衛権行使に関する有識者懇談会には、「国際法上、集団的自衛権は持っていても、憲法上、行使はできない」とする政府見解に批判的で、憲法解釈見直しを主張する論客が顔をそろえた。有識者のお墨付きを得た上で、限定的な行使容認に踏み切りたい安倍首相の意向を反映した「結論ありき」の方針が浮き彫りになった。

 有識者十三人は、首相に近い外務省OBや防衛省OB、両省と関係の深い外交・安全保障の専門家らで固められた。

 岡崎久彦元駐タイ大使は首相の外交ブレーン。首相との対談集を出版したこともあり、その中で政府見解について「単に役人が言っただけだから、首相が『行使できる』と国会答弁すればいい」と主張している。

 行使に向けては、憲法改正すべきだとの論調も根強いが、佐瀬昌盛防衛大学校名誉教授は国会に参考人招致された際、現在の解釈を「欠陥」と断定。「解釈を是正せずに改憲で行使を明記すると、欠陥解釈が現行憲法下の解釈として正しかったことになる」と論じた。

 財界から選ばれた葛西敬之JR東海会長も、首相と私的な勉強会を持つ。改憲には時間がかかるため、集団的自衛権行使をうたった法律を議員立法で成立させれば、結果的に政府解釈の変更は不要になるとの立場だ。坂元一哉大阪大大学院教授は「日本の領域、公海とその上空」の限定的な範囲で行使できる法制を求めている。

 塩崎恭久官房長官は記者会見で「結論ありきではない。大いに議論してもらいたい」と強調したが、首相の意に沿った報告書がまとまるのは間違いない。 (政治部・岩田仲弘)

<メモ> 集団的自衛権 同盟国など自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず実力をもって阻止する権利。国連憲章51条は、自国への侵害を排除する個別的自衛権とともに主権国の「固有の権利」と規定している。日本政府は個別的自衛権の行使は認めているが、憲法9条が戦争放棄、戦力不保持を明記しているため、集団的自衛権行使は「わが国を防衛するための必要最小限度の範囲を超える」と解釈し、行使できないとしている。

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