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(回答先: 沖縄返還「密約」の判断を回避 東京地裁の「西山・国賠訴訟」判決 池田龍夫(ジャーナリスト)(日刊べリタ) 投稿者 天木ファン 日時 2007 年 4 月 04 日 19:52:37)
http://plaza.across.or.jp/~fujimori/nt01.html#西山太吉さんの講演要旨
1. 2007年3月27日(火)午後1時30分,東京地裁722号法廷で西山国賠訴訟の判決が言い渡されました(加藤謙一裁判長)。
原告側: 原告本人,原告代理人
被告側: 被告(国)指定代理人3名
傍聴者: 52名
2. 判決主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3. 判決の骨子
1.本件において除斥期間(20年)の規定の適用を妨げる事情は証拠上何ら認められず,原告の損害賠償請求権は既に消滅した
2.検察官において再審請求義務を負うものとは認め難い
3.原告が指摘する国家公務員及び国務大臣らの発言・回答は,行政活動に関する一般的なものに過ぎず,原告個人に関してされたものとはいえない
4.外務省職員と河野洋平外務大臣による吉野文六元外務省アメリカ局長への密約否定要請が事実であると認めるに足りる的確な証拠はない
5.その他の主張は,いずれも故意または重大な過失により時機に後れて提出した攻撃方法であり,却下
4. 判決言渡当日の傍聴者の皆様へ
当日は,多くの方々が傍聴のため東京地裁に足を運んで下さいました(100名)。抽選にもれ傍聴していただけなかった方が多数いらっしゃったことを心苦しく思います。傍聴された方にはこの場をもってお礼申し上げます。
5. 弁論終了後の会見と「沖縄密約訴訟を考える会」報告集会について
(1) 判決言渡後,14:00〜14:30頃まで司法記者クラブで会見を行いました。
(2)15:00〜16:10頃まで,東京弁護士会会議室において,司法記者クラブ加盟社以外のマスコミや一般市民の方々を対象とした会見を行い,終了後,続けて「沖縄密約訴訟を考える会」による判決報告集会が開催されました。
(3) 「沖縄密約訴訟を考える会」のメンバーを始め,第1回期日から判決言渡まで,西山国賠訴訟に共感・共鳴下さる多数の方々から裁判へのご支援・ご協力を賜りました。厚くお礼申し上げます。
6. 原告代理人の感想
(1)歴史の真実から逃げた裁判長,裁判官
@アメリカ公文書の発掘によって,沖縄返還協定内外の密約は計5本,2億0700万ドルにも上る巨額なものであり,密約の大枠は1969年11月の日米共同声明発表の折の柏木雄介大蔵省財務官とジューリック財務長官特別補佐官との間で交わされた「秘密覚書」で決められていたのである。これらの事実は今や社会的,客観的に誰の目にも明らかである。密約の存在を裁判所が認めることになると,次に密約の法的評価が問われることになる。国会の承認を得ず密約を交わすことは憲法73条3号但書違反であるし,予算の執行を伴う以上,予算に嘘を盛り込むので虚偽公文書作成・同行使(刑法156条,158条)に該当し,血税を目的外支出をさせることになるので詐欺(刑法246条)ないし背任(刑法247条)に該当することは明らかであり,正に沖縄返還密約は佐藤栄作首相,福田赳夫蔵相,大蔵官僚らの権力中枢の国家組織犯罪であったことを認めなければならなくなる。
沖縄返還密約が国家組織犯罪であることを認めるとなると,西山太吉を起訴し,公訴を追行した検察官の訴訟行為は違法となるし,西山を有罪とした最高裁決定も当然誤判ということにならざるを得ない。
A本判決は密約の存在について全くの言及をしていない。「争点に対する判断」中には一行一言も触れていない。
歴史の真実である密約から裁判長以下3人の裁判官は正に逃げ出したという外ない。裁判を受けたというよりも行政当局の判断を受けたに等しい。
裁判官が事実と証拠から目を背け,逃げ出してどうする!司法の権威は失墜し,国民の裁判に寄せる信頼はゼロに帰したという外ない。
B除斥期間による損害賠償請求権の消滅,国務大臣らの発言・回答は原告個人に向けられたものではないとの判断も又,行政当局の言訳を聞かされているに等しい。
C消滅時効,除斥期間の抗弁と関係ない検察官の再審請求権の権限不行使の違法の請求原因については,結論しか書いておらず,検察官が巨大な密約の存在を知っていたか,知るべき立場にありながら違法な起訴と訴訟追行をした先行行為としての違法性に対する判断理由,判断過程については何ら言及していないという欠陥判決である。
(2)今後の方針
@沖縄返還は巨大な密約の塊であり,それらの密約は権力中枢の国家犯罪であり,国民主権,官治国家でなく法治国家の立場,納税者の立場から西山さんは当然無罪の冤罪であり,その名誉は国家から回復されるべきであるので,控訴しそれらが認められるまで闘いを続ける。
A又,刑事再審では,消滅時効,除斥期間論で裁判所が密約判断から逃げることができず,密約の存否の判断は得られるので,刑事再審の申立を是非取り組みたいと思っています。
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