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(回答先: 幼児殺害「逆転有罪」、自白変遷は「表面的」と指摘 [読売新聞] 投稿者 white 日時 2007 年 7 月 06 日 16:33:02)
□逆転有罪判決 [上山法律事務所 TOPICS]
http://blog.goo.ne.jp/ueyamalo/e/424315a8320ed3c813f64c3fa83dde6a
逆転有罪判決
2007-07-06 | 刑事
愛知・豊川の男児連れ去り殺害、二審は逆転有罪判決(朝日新聞) - goo ニュース
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2007070600710.html
※引用
愛知・豊川の男児連れ去り殺害、二審は逆転有罪判決
愛知県豊川市で02年に男児(当時1歳10カ月)が連れ去られ、三河湾で遺体が見つかった事件で、殺人、未成年者略取の罪に問われ、一審・名古屋地裁で無罪(求刑懲役18年)を言い渡された派遣社員の田辺(旧姓・河瀬)雅樹被告(40)に対する控訴審判決が6日、名古屋高裁であった。前原捷一郎裁判長は「自白の信用性は十分で補強証拠もあり被告が犯人との証明は十分。抵抗できない幼児への卑劣な犯行だ」として検察側の控訴を認め、一審の無罪判決を破棄し、田辺被告に懲役17年を言い渡した。
田辺被告は判決直後に収監された。判決によると、田辺被告は、02年7月28日午前1時10分ごろ、豊川市白鳥町のゲームセンター駐車場で、駐車中の乗用車内にいた村瀬翔ちゃんを抱きかかえて、自分の軽乗用車に移し、同県御津町内の岸壁まで連れ去り、同1時40分ごろ、岸壁から海中に投げ落として、水死させた。
田辺被告は捜査段階で「車内で寝ていたら、泣き声で眠れなくなり腹が立った」と犯行を自供したが、公判では否認に転じた。一審の名古屋地裁は06年1月、「自供以外に直接証拠がなく、自供の信用性に看過しがたい疑念がある」などとして無罪判決を言い渡した。
控訴審では自白の信用性や間接証拠の評価が争点になった。前原裁判長は、事件当夜、翔ちゃんの乗っていた乗用車の近くに田辺被告のものとみられる軽乗用車の複数の目撃があり、田辺被告が日頃、同駐車場に駐車して寝ていたことから、「被告の軽乗用車に他ならない」と認定。
田辺被告が任意捜査の段階から自供し、当時の駐車場の状況や、翔ちゃんの身体的特徴、海に落とした場所など客観的状況も符合するなどとして、自白の任意性、信用性をいずれも認めた。
自白の変遷や矛盾も「罪から逃れるため」とし、がけ下から海に落とされた翔ちゃんの遺体が、石で損傷していなかったことや、被告の車内から翔ちゃんの毛髪などの痕跡が見つけられなかったことなどについても「自白と矛盾するとはいえない」とした。
公判で弁護側は「(目撃は)被告のものとは別の同車種の車」と反論。海への落とし方についても、翔ちゃんの遺体にがけ下の石でできるはずの外傷がなく、「捜査側に変遷させる必要性があった」と主張。「被告は警察官から怒られ、脅されて、犯行を認めさせられた。自供は信用できない」としていた。
しかし判決は、投棄方法については「詳しく説明させていったもので実質的に変遷はない」と弁護側の主張を退けた。
◇
〈豊川市の男児連れ去り殺害事件〉 02年7月28日未明、愛知県豊川市の会社員村瀬純さんの長男翔ちゃん(当時1歳10カ月)が市内のゲームセンター駐車場に止めたワゴン車から姿を消し、約4キロ離れた三河湾で水死体で見つかった。県警は03年4月、この駐車場で寝泊まりしていた田辺被告を殺人などの疑いで逮捕。06年1月、名古屋地裁は「自供の信用性に看過しがたい疑念がある」として無罪を言い渡した。
判決文や記録全体を見ないとなんとも言えないのでしょうが、これだけ事実認定が変わるとなると、捜査段階の自白についてやはり録音録画して頂きたいと思いますね。こういう事実認定が逆転する可能性がある限り、検察側は、控訴チャレンジするでしょうね。逆に言えば、控訴断念事案というのは、検察側がダメだと悟った事案ということでしょうか。
それにしても、裁判員裁判対象事件になりますが、この事件を裁判員に担当させて連日的開廷で処理して十分な弁護が出来る自信を持つ弁護士はあまりいないのではないでしょうか。