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(回答先: 幼児殺害「逆転有罪」、自白変遷は「表面的」と指摘 [読売新聞] 投稿者 white 日時 2007 年 7 月 06 日 16:33:02)
□幼児殺人で逆転有罪判決 [非処罰プロジェクト]
http://turedure-sisaku.blogzine.jp/sophia/2007/07/post_ad1d.html
2007-07-06
幼児殺人で逆転有罪判決
愛知県豊川市の当時1歳10カ月の幼児が2002年7月、車の中から連れ去られ約4キロ離れた海岸で水死体で見つかった事件で、殺人と未成年者略取の罪に問われ一審で無罪判決を受けた被告(40)の控訴審判決が6日、名古屋高裁(前原捷一郎裁判長)であり、同高裁は「捜査段階の自白は自主的なもので、それを補強する客観的事実もある」として、一審判決を破棄し、懲役17年(求刑懲役18年)を言い渡した。閉廷後、同被告は直ちに収監された。弁護側は上告する方針。
◎中日7.6
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2007070690101723.html
=メモ=
被告は捜査段階で犯行を自白したものの、公判では全面否認した。犯行の直接的な目撃証言や物証がない事件だけに「男児の泣き声がうるさく連れ去った。発覚が恐くて海に突き落とした」とする自白調書の信用性が最大の争点。
判決は自白に関して、連れ去り現場での駐車状況、幼児を投棄した場所、殺害方法と遺体の損傷について、捜査段階での被告の供述が目撃証言や実際の現場状況などの客観的事実と合致すると認定した。
「捜査員から暴行を受けて自白を強制された」という被告の公判における主張に対しては「都合の悪い事実を隠す言い訳」と断罪し、自白の強要はなかったと判断した。
また、殺害現場の海面の潮位に関して、一審判決が「当時は干潮で石が海面から出ていたから、海に突き落としたとすれば負傷の可能性があったのに、遺体に傷がないのはおかしい」と判断したことについては、検察側が控訴審で新たに指摘した通り、愛知県水産試験場が作成した潮位データなどから「当時、石は海面下に完全に没していた」とし、被告が供述した殺害方法と合致すると判断した。
被告の車両から幼児が乗車していた決定的な痕跡が見つからなかったことについては、犯行から約9カ月後の検証であり、「物証がないというだけでは、犯人ではないと言うことはできない」と述べた。
=コメント=
日本の旧弊である自白偏重捜査とそれに寄りかからざるを得ない裁判の難しさを物語る。しかし、幼児を連れ去り無慈悲にも海に突き落として殺害したという筋書きであれば、無期懲役求刑もあり得るのに、求刑自体が懲役18年に留まることは注目すべき点である。検察側も被告の有罪に絶対の確信を抱いていない可能性もある。