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(回答先: 論点インタビュー/憲法から考える/日本国際ボランティアセンター代表理事谷山博史さん【しんぶん赤旗】 投稿者 gataro 日時 2008 年 8 月 05 日 17:35:26)
http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10123895445.html から転載。 2008-08-05 17:22:13 論点インタビュー/憲法から考える/明治大学法科大学院教授浦田一郎さん/9条崩す派兵恒久法(しんぶん赤旗) 自衛隊の海外派兵の恒久法をつくることは、これまで特措法という形で海外活動が「例外」と位置づけられてきたのを「原則」にするという質的転換があります。その前提には、防衛省昇格に伴い自衛隊の海外活動が「本来の任務」とされたことがあります。 ■海外は本務 これまでの政府の自衛隊の活動に関する憲法論の枠組みは「自衛力論」、つまり侵略に対する必要最小限度の自衛力として自衛隊の存在を認めるというものでした。その憲法論では付随的な任務であった海外活動が「本務」とされたことは、大きなステップでした。 海外活動の内容も変わってきます。恒久法論議の中では、警護活動を加え、武器の使用基準も緩和するという方向が出ています。 恒久法は「憲法の範囲内」でつくり、「憲法解釈の変更はしない」「武力行使はしない」という建前を強調しても、相手からすればはっきりした軍事活動になるわけで反撃が起こってくる。そうすると実際上は戦闘行動になってしまいます。 その場で個別的自衛権が成立するという理屈もありえます。そうなれば「個別的自衛」の名目で海外での武力行使、実際上は集団的自衛権の行使という状況にもなります。 これは実際上、解釈改憲を一歩進めることになります。全体として明文改憲が長期的課題になる中で、日米同盟の強化のためには、解釈改憲でいけるところまで行くしかないという流れになっています。 ■実質的改憲 それを本格的にやろうとすると「海外での武力行使は禁止」「集団的自衛権は行使できない」という憲法論の枠組みを大きく変えるということになります。安倍内閣がつくった「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」は、その方向を明確に示しました。恒久法は、そこへ向けての大きな一歩となります。 個別的自衛の範囲でのみ武力行使を認めるという憲法解釈は、“日本はアメリカに基地を提供し、共同防衛だが集団的自衛権は行使しない”という安保体制の基本構造とセットです。これは戦後の統治体制の土台です。その変更が形式的な「解釈の変更」で済まされるべきものではありません。 この意味で、恒久法を許すことは実質的な九条の変更につながります。明文改憲を認めることにもつながります。改憲発議を許さないという世論喚起と同時に、恒久法を許さないとりくみが今こそ非常に重要です。そして、憲法九条があるのに、それがないのと同じになるような「解釈」が主張されるという深い矛盾は、国際紛争の解決は武力によらないという憲法九条の“原点”にさかのぼって考えることを、広く国民に求めているように思います。 聞き手・写真 中祖寅一 (随時掲載) うらたいちろう 1946年、大阪府生まれ。一橋大学大学院法学研究科博士課程中途退学。一橋大学教授を経て、現在明治大学法科大学院教授。憲法学。著書に『現代の平和主義と立憲主義』(日本評論社)など。 しんぶん赤旗
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論点インタビュー/憲法から考える/明治大学法科大学院教授浦田一郎さん/9条崩す派兵恒久法【赤旗】
テーマ:憲法
以下はしんぶん赤旗記事情報のG-searchデータベースから検索、貼り付けたもの。
2008.07.31 日刊紙 2頁 総合 (全1,180字)
(写真省略)