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新無効論によれば「後法は、前法に優先する」により講和条約「日本国憲法9条」は改定済みです。
http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/365.html
投稿者 inosisi80 日時 2007 年 5 月 01 日 23:44:56: vhVDj45r/7QnU
 

(回答先: 「後法は、前法に優先する」(本文ナシ) 投稿者 たけ(tk) 日時 2007 年 5 月 01 日 22:59:30)

新無効論によれば
【後法は、前法に優先する】により、

講 和 条 約 「日本国憲法」 の 9 条 は 既 に 改 定 さ れ て い ま す。


【現在の法序列段階】
× 「日本国憲法(最高法規)」>法律・・・・現国会議員の地位
○ 不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法」(講和条約)>法律・・・・現国会議員の地位

常識的一般的には、×だと思いこまれているようですが、きっちりと、帝国憲法というモノサシに当てはめれば、
○の認識が正しいということになるはずです。

現在の国会議員の地位は、帝国憲法と「日本国憲法」の両方に根拠づけられていると理解するのです。
だから、今の国会議員も現在の帝国憲法に合憲かつ「日本国憲法」という講和条約に適法な現国会で、

1「日本国憲法」は憲法ではないから憲法として無効であるという決議、無効確認決議(無効宣言)
2「日本国憲法」が講和条約として有効であること
3大日本帝国憲法が現存し有効であること

1〜3の先行している事実を後追いで「確認決議」をすればよいのです。
現実社会の法的安定はまったくくずれません。

次に、「日本国憲法」と帝国憲法の互いの関係はどうなるのかということですが、「日本国憲法」は万全な帝国憲法を
暫定的に制限や停止させる(戦争終結を目指した条件=講和の要素→)講和条約です。
(停戦を目指した)ポツダム宣言受諾の効果と同じです。

連合国が我が国の万全な帝国憲法体制に制限をかけた独立回復条件です。
ですから講和回復後は自動的にチャラになっているべきものです。
が、逆にそれの追認がされて今日に至っているのです。

「日本国憲法」は帝国憲法という本体の存在を前提に、それにとりついて制限や停止をさせるのですが、
しかしすべて「日本国憲法」が帝国憲法になりかわって機能するわけではなく、
帝国憲法13条講和大権にも限界がありますので、その権限内(限界内)において「日本国憲法」は有効です。
つまり「日本国憲法」は講和条約の限度で有効ということです。
例えば「国民主権」なども帝国憲法の許容する解釈でのみ有効です。それを超える部分は無効です。

【おおまかな概略の法段階は次のとおり】
戦前の体制、     不文憲法(国体法)>帝国憲法>法律>命令
ポツダム宣言受諾直後、不文憲法(国体法)>帝国憲法>「ポツダム宣言(講和条約)」>法律>命令
「日本国憲法」受諾後、不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法(講和条約)」>法律>命令

ここで注意しなければいけないのは、「日本国憲法」は名が憲法となっているだけで、そういう「製品」ではありません。
実体としては憲法としての審議立法による規範化が行われたわけではないからです。
実体としては規範化の原因は審議立法ではなく合意(受諾)だからです。
当事者複数の合意(講和)の産物だから、ポツダム宣言と同じように要求を羅列した文書だと考えればよいでしょう。
帝国憲法の講和大権13条がそういう条件の羅列、束を受諾したのです。
法律や憲法のような製品にはなっていません。

連合国と我が国との間で「日本国憲法」という名の中間講和条約でポツダム宣言の武装解除条項を再規定しましたが、
その後昭和25年6月25日に朝鮮戦争がおこったあとマッカーサー指令が出て75000人の警察予備隊の創設と8000人の海上保安庁の増設を
指示していますので、この段階で再軍備をしています。
講和条約「日本国憲法」9条がこの時に改変(再合意)されています。
さらに、その後サンフランシスコ講和条約の締結において、


【後法は、前法に優先する】

サンフランシスコ講和条約 は、こうなっています。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/teikoku-denmo/no_frame/history/kaisetsu/other/tpj.html#chap4

(抜粋開始)

第一条【戦争状態の終了、日本国の主権承認】
(a) 日本国と各連合国間との戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該
連合国との間に効力を生ずる日に終了する。
(b) 連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。

(省略)

第五条【国連の集団保障、自衛権】
(a) 日本国は、国際連合憲章第二条に掲げる義務、特に次の義務を受諾する。
(i)その国際紛争を、平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決す
ること。
(ii)その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使は、いかなる国の領土保全又は政治的独
立に対するものも、また、国政連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むこと。
(iii)国際連合が憲章に従つてとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、
国際連合が防止行動または強制行動をとるいかなる国に対しても援助の供与を慎むこと。
(b) 連合国は、日本国との関係において国際連合憲章第二条の原則を指針とすべきことを確認する。
(c) 連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛
の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承
認する。

(抜粋終わり)

とあるとおり、第五条(C)によって「日本国憲法9条」という(講和)条約改正が行われています。

【13条に基づく法的行為】

大東亜戦争の宣戦布告(戦争開始)
    ↓
ポツダム宣言受諾【占領空間入口講和条約】
    ↓
降伏文書調印
    ↓
「日本国憲法」発布【中間講和条約】
    ↓
「日本国憲法」施行
    ↓
サンフランシスコ講和条約締結【占領空間出口講和条約】
    ↓
サンフランシスコ講和条約発効(戦争終結)


9条に着目すると講和条約「日本国憲法9条」はサ講和条約5条(C)によって改正(講和条約改定)されています。
このように今の自衛隊は帝国憲法(13条)に合憲です。
新無効論によると自衛隊は(帝国憲法に)合憲でなんら問題はありません。

しかし、帝国憲法に規定する軍隊が直接自衛隊に改定されたわけでもなく、現在のところ帝国憲法13条を
通路にして帝国憲法と自衛隊には脈絡があるのみですから、「日本国憲法」の無効確認後に「日本国憲法」の
制限を排除した帝国憲法改正論議においてきちっと規定する必要がありますね。

無効宣言後の帝国憲法改正論議からはじめれば国家元首をどうするか9条をどうするかなどは、政治問題化すること
はあり得ません。こんなものが政治問題化していること自体が狂わされた証拠であり、改正論などとマイナス状態
からスタートする必要はまったくありませんね。

尚、「日本国憲法」を改正しても無効確認を行える終期は到来しませんから、改正版憲法に不満な勢力が常に
憲法無効説を主張する事態になりたえず政争のネタになります。
そして現在のとおり無効憲法を正当化するための材料として東京裁判史観もよけいに必要になりますし、戦前を暗黒に
塗りつぶした歴史観でしか改正版「日本国憲法」を正当化できないでしょう。
迷惑するのは子孫ですね。
これだから、憲法は由緒正しさ、正統性が一番大切なのです。

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