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(回答先: 選択が為された時点で既に無効性の議論は排除されています。 投稿者 如往 日時 2007 年 4 月 12 日 04:06:39)
はじめまして、こんにちは。
>選択が為された時点で既に無効性の議論は排除されています。
まずタイトルの意味が不明です。「選択が為された」とは何をさしているのか説明してください。根拠も示さないで議論を排除しないでください。おねがいします。
>日本国憲法がその法源を基本的に帝国憲法に求めたことは明白であるものの、
ある憲法が有効な形で誕生するにあたり、既存の憲法に規定された制限にしたがって生まれなければならないのはあたりまえです。「日本国憲法」はこのあたりまえのことが出来ていません。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123476/
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/125116/
したがって貴殿が言うように「明白」に無効なのです。
>それを以ってして帝国憲法が上位性を形成することの事由にはならず、
>寧ろ日本国憲法を支える土台と看做すことの方が理に適っています。
上位性を形成するとか、土台とか、の意味が不明です。
これは、ことば遊びじゃないのですか?
要は「日本国憲法」が帝国憲法に対し「合憲かどうか」です。
「日本国憲法」は帝国憲法に対して「憲法としてみるならば」違憲の存在です。
「日本国憲法」は帝国憲法に対して「講和の要素としてみるならば」合憲の存在です。
>確かに「マッカーサー草案」を受容せざるを得なかったことや制定手続上の問題があったことは否めず、
>法学的には無効論も成立し得ないことではありません。
無効論は完璧に成立します。
有効論が成立しません。
>しかしながら、現実に「帝国憲法改正案」に関しては帝国議会(衆議院及び貴族院)にて審議が行なわれ、
>本会議決議がなされ公布された時点において、その有効性の事実性は担保された、すなわち立法されたと
>考えるのが常識的な判断だと思量します。
いいえ、貴殿の常識と判断力が異常なのです。
占領下、占領軍は国際法と帝国憲法とポツダム宣言に違反して帝国憲法の改正を強要したのです。
抵抗不能の被占領側が、強要にしたがって「改正案を作成し」「審議し」「議決し」「公布する」という形式をふみ外形を整えるのは当然です。しかし、そのことは発布勅語、73条、75条、4条、に明白に違反なのです。
以下の帝国憲法の条項等に違反します。
●発布勅語
●3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
●4条 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ
●5条 天皇ハ帝國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ
●13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
●73条 將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス
●75条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
戦争中の講和段階の出来事の法的意味をとらえるのに、はじめから13条を無視しているのが問題です。
つまり、「日本国憲法」の意味を捉えるにあたり、戦争中の相手の存在を前提にした法律行為のはずなのに、あらかじめ
13条「和を講じ」を無視しておきながら
75条の改正禁止規定に違反して
発布勅語と73条に規定された天皇の一身専属にかかる改正発議権を敵国の外国人が侵害してGHQ案を発議し
5条の日本人による自由な審議をゆるさないで行われた改正行為につき他に有効の論拠がないからといって天皇の発布行為のみを有効の根拠とすることは、(http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/135056/)
3条の「神聖にして侵すべからず」という無答責任条項に違反します。
ゆえに、4条にも完全に違反しています。
つべこべいわずとも、75条は異常変局時の憲法の改正を禁止している条文です。
ゆえに、これに反して改正を「断行すれば」無効なのは当然です。
もうひとつ、帝国議会審議にも実質的に日本側の自由意思がなかったことが平成7年の議事録公開によってあきらかになっています。
有効か無効かは実質がどうかで決まりますね、つまり帝国議会の本会議決議や公布がなされて外形が整えられても、「全行程につき日本側の自由意思が不存在」かつ「存在自体が帝国憲法違反」であれば無効ですよ。
日本国憲法の死亡 有効論への即効解毒剤 http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/127419/
●憲法違反であること(帝国憲法75条違反)http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123476/
●全行程における日本側自由意思の不存在(帝国議会でさえなかった)http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123933/
◆さらには後発的有効説もアウトです。http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/136122/
そうそう、「日本国憲法」が法理論において有効だと説明できるのなら、貴殿が別のページで引用しておられるような歴史偽造
http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/205.html
は必要ないわけです。
やけくそなんでしょうね。国立国会図書館(高見勝利氏)も偏向していますね。
http://www.ndl.go.jp/constitution/gaisetsu/02gaisetsu.html
(1)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/128157/
(2)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/128178/
焼け跡から生まれた憲法草案http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/143881/
http://stat.ameba.jp/user_images/de/ab/10015840469.jpg
(新無効論もくじ)
http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/204.html