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(回答先: 不可塑性>無効論 投稿者 如往 日時 2007 年 4 月 13 日 03:08:56)
こんにちは。
>日本(国)は明治憲法という概念(法)によって、その上に建物(国体)を建築しよう試み、日露戦争や第一次世界大戦を経て西欧
>列強のものと匹敵するくらいの西洋風の建造物をつくり上げたのですが、太平洋戦争の敗戦によって上物の殆どを失い、辛うじて土台
>だけが残ったというのが実態なのです。そして、戦後その土台(法源)の上に仮小屋(民定的憲法)を建てて、それに手を加えながら
>新たな建造物(立憲民主主義国家)を造り上げて来たのです。このプロセスの延長線上にある私達が新たな建物の有効性や無効性を論
>じてみたところで、殆ど詮無きことです。何となれば結果からみても、私達は立法の時点で政治決着をみたと捉えそれを起動力にして
>今日に至っているのであり、今になってこの建造物を取り壊してみたり建て直したりすることにどんな意味もしくは利益があるのかを
>熟慮するならば、答えは自ずと齎されると考えます。
いいえ、一部に被占領下の現象に対しそのような「物語」で考えたい人がいただけのことです。http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/129840/
占領下の「日本国憲法」秩序によって地位を確保できた人々が占領解除、戦争終結の昭和27年の独立回復自体が、帝国憲法13条上の講和大権に基づくものであるにもかかわらず、それを認めることは、「日本国憲法」が憲法ではないことが暴露されるからそれをさけるための情緒にうったえる「物語」の部類です。
建造物がどうの土台がどうのといっても法理論にうったえるものは何もありません。
どうにでも語れる「物語」と一国の憲法の法的な効力論を混同してはいけません。
いいですか「日本国憲法」を樹立した直前の体制は帝国憲法体制であったわけです。「日本国憲法」を形式上であるにせよ生み出したとされる機関も、すべて帝国憲法が規定している帝国憲法を存在根拠とする機関ですし、帝国憲法の手続に則って行われたとされて被占領下合憲的に「日本国憲法」が出現したとされていたのです。
手続の当事者も、手続のルールもすべてが帝国憲法秩序に則ることによってのみ「日本国憲法」が有効になるのであるし、だから有効なのだと「これまでは」帝国憲法に則って説明されてきたのです。
8月革命説でさえ、帝国議会での日本側自由意思による議決の事実の存在が前提でした。http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/127419/
ところが、よくよく調べてみると、http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123933/
A.GHQ憲法草案→ B.政府案→ C.帝国議会審議 → D.天皇裁可、公布
A〜Cの段階全域において日本側の自由意思が存在しないことが平成7年に判明したわけです。それまで50年近く実際の衆議院での修正審議をおこなった秘密会たる憲法改正委員会内小委員会の議事録が未公開であったことからしようがなく今日になるまでどの程度日本側に自由意思が存在したのかがハッキリしなかったのです。
ところが議事録を開いてみると、結局、日本人の立法意思は「日本国憲法」の中に含まれていないのです。すべてがGHQに統制されていたのです。
(以下参考に)
日本国憲法の誕生-1/政府草案/松本乙案http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/140671/
日本国憲法の誕生-2/松本乙案≒民間草案http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/141690/
日本国憲法の誕生-3/GHQ案押付プロセスhttp://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/142478/
日本国憲法の誕生-4/ポツダム宣言違反http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/142899/
日本国憲法の誕生-5/GHQ統制帝国議会http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/143605/
日本国憲法の誕生-6/其ノ筋ノ意向「国民主権」http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/144091/
日本国憲法の誕生-7/皇室自治・職能代表制http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/144627/
日本国憲法の誕生-8/第9条修正ドタバタ劇http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/145097/
日本国憲法の誕生-9/占領軍制定無効憲法http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/145922/
これまで説明されてきて現に今でも教科書で教えているような日本人が自由に審議し、国民が支持したような事実は、歴史上にはなかったことが判明したわけです。
これでは有効とはいいようがありませんね。法律論議以前の話です。
事実の問題として無効ですね。
(参考*しかし、この事実を隠蔽しておおっぴらな歴史偽造が開始されています。http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/143881/
ウソをはじめるとウソのうわぬりをやらなきゃならないというのはこのことですね。
法理論、事実論として有効がゆるがないのなら歴史偽造などする必要は初めからないのです。)
それでも貴殿は政治決着したのだといいたいのだろうけれど、そんなものは効力論の部類の話ではありませんし、それは、真実を見たくありませんということを別の言葉で言ってるだけなのですよ。
なぜ、真実を見たくないのか。
貴殿がいうように貴殿にとっての利益がないからでしょう。
法理論の土俵で負けないためには法理論の土俵に上がらないことが賢明なのでしょう。それと同じく事実がどうであったかで、法律論議以前に無効であることが明らかになることをさけるためには、そういう事実についての議論をしないことが賢明なのでしょうなあ。
しかし、そんなのんきな話ではありません。貴殿は私の述べていることを否定しなければなりません。
私は貴殿の言う「議決」したとか「立法」したとかいうのは形式であって実態ではないことを主張しました。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123933/
http://www.youtube.com/watch?v=MSk-7FIXY3c
貴殿が今度は私の言っている以下のことを否定しなければなりません。
でなければ無効をみとめたこと乃至反論できないで容認しているようにみえますよ。
・帝国憲法違反だから無効です。http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123476/
・成立過程全行程における日本側自由意思の不存在ゆえ無効です。http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123933/
もう一度、はじめに述べたことを繰り返しますが、独立回復自体が「日本国憲法」の規定する日本国の権能の行使ではなく、帝国憲法の規定する日本国の権能の行使ですよ。http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123681/
サンフランシスコ講和条約締結行為自体が交戦権の行使ですから、戦争を放棄している「日本国憲法」自体には、そのような権能は国家に予定されておらず、逆にそういう権能行使を禁止しています。
ゆえに、昭和27年当時、法理論的に帝国憲法が「日本国憲法」の上層に存在しなければ我が国の独立回復自体の根拠が法的に説明できません。
国家に予定していない(講和を予定していない「日本国憲法」を根拠にすれば)国際法上の事務はいくらやっても国家に帰属しません。
つまり、帝国憲法が昭和20年以降もずっと生き続けているから最終講和が締結できたのです。
ポツダム宣言受諾(停戦) → 降伏文書調印 → 【「日本国憲法」受諾・公布 】→ サンフランシスコ講和条約締結(終戦・独立回復)
の一連の法律行為はすべて帝国憲法13条
●13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
の「和を講じ」の講和大権に基づく法律行為です。
ただ、【「日本国憲法」受諾・公布 】が、他の講和条約と異なるのは、連合国が我が国に<一国の単独行為>たる憲法の制定であるとの偽装をさせた点にあります。実質は講和条約(政府及び帝国議会を統制し受諾させる→国家間の受諾締結行為)でありながら憲法(議会による審議立法)を偽装させている点です。
以上のとおり実質に着目すれば、
>日本(国)は明治憲法という概念(法)によって、その上に建物(国体)を建築しよう試み、日露戦争や第一次世界大戦を経て西欧
>列強のものと匹敵するくらいの西洋風の建造物をつくり上げたのですが、太平洋戦争の敗戦によって上物の殆どを失い、辛うじて土台
>だけが残ったというのが実態なのです。
こんなことはあり得ません。そんなものは保身の必要な「日本国憲法」から受益を受けることになったものの自己保身のための「物語」です。
論拠もいらないわけですからなんとでも言えます。いいですか、独立回復をする権限は帝国憲法からしか出てこないのですよ。
もともと帝国憲法は「日本国憲法」と異なり戦争を始めること、戦争を終結することを権能として予定している(勝敗も予定している)のですから、
●13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
戦争の勝敗によって帝国憲法体制が崩壊するようなことはありません。
崩壊したのは被占領下に生身をもつ人間の生活が崩壊しのであって、また、逆に占領によって利得を得たものがGHQに教えられた憲法物語をかたって「日本国憲法」秩序内での我が身の地位の正当性を訴えた主観的な物語であって、客観的な法理論から言えば、上記のとおり「日本国憲法」の上層にずっと帝国憲法が厳存していたし、今も現存しているのです。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/120687/
占領下に生まれたGHQあっせんの「日本国憲法」正当化の物語によって(実質は講和条約であるところの)「日本国憲法」にひきこもりたい人々にとっては「日本国憲法」が最高法規なのでしょう。その気持ちはわからないではありません。
http://stat.ameba.jp/user_images/80/ed/10016500566.jpg
しかし、そういう自らをなっとくさせるための「物語」と客観的な国家の法的事実は区別してかんがえましょう。
上の図でも説明していますが、
(1)不文憲法(国体法)>帝国憲法>>法律 ←国民の視線
(2)不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法」(講和条約)>法律 ←国民の視線
(3)「日本国憲法(最高法規)」>法律 ←国民の視線
(1)の体制であった我が国が被占領下に独立回復の条件整備として「日本国憲法」を受諾したことによって(2)の体制になっただけのところを、政府も含めGHQになびくことによってしか地位を確保できなかった当時の憲法学者達があたかも(3)の体制になったがごとく論理を普及したのでしょう。
ところがそんなものは、被占領下にいるものが政治決着や実力の世界でのみ納得できる渡世の方法であり、一国、独立国家の憲法理論としてはなんの説得力もありません。http://stat.ameba.jp/user_images/80/ed/10016500566.jpg
敗戦利得者のウソ学問を信じて(2)を(3)のようにみんなが幻想をみているだけです。そして(3)が幻想ではない証拠を出すように迫ってもまともな論理は貴殿を含めて全く出てきません。
・帝国憲法違反だから無効です。http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123476/
・成立過程全行程における日本側自由意思の不存在ゆえ無効です。http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123933/
貴殿は現在の法秩序を(3)だと認識していて、私は(2)だと認識しているのです。(1)から(2)へ変化の論拠はいくらでも説明します。
貴殿は(1)から(3)への変化の論拠を説明しなければなりません。
これでわかりますか?どちらの主張も「日本国憲法」を<有効と捉えている>のです。しかし、私は<憲法としては>「日本国憲法」が無効だと認識しているのです。
(2)の序列が被占領下につづけて現在までつづいていると認識しているのです。
私が受け売りで述べている南出喜久治氏の新無効論は現行の(2)の秩序をみんなでまず認めましょう。公認しましょうということを主張する理論です。
我々が現在にいたって(2)の法秩序をみとめたても現行法秩序はまったく混乱しません。
(2)を認める場合の手続は、現在の国会議員が自らの地位の根拠を憲法たる「日本国憲法」に基づくのではなく、講和条約たる「日本国憲法」に基づくものであるという法的な事実を表明するだけです。
換言すれば
●「日本国憲法」は憲法として無効です。
●「日本国憲法」は講和条約の限度で有効です。
●帝国憲法は「日本国憲法」の上位規範として現存しています。
という事実確認の過半数通常決議を<「日本国憲法」56条>に基づいて国会で行えばいいのです。最終的には天皇がその事実を宣明し公定されればよいのです。
無効宣言をしたからといって現在の国会議員の地位があやうくなったり社会混乱などまったく心配がありません。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/125641/
法的安定が確保されているのが南出氏のいう「新無効論」の特徴です。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/119581/
無効憲法正当化の自己欺瞞の時代はもうそろそろ終わりにしましょう。