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(回答先: 「市民後見人」第1期生7人が研修に奮闘/横須賀(神奈川新聞) 投稿者 茶々 日時 2008 年 1 月 07 日 20:21:30)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E5%88%B6%E5%BA%A6
より引用はじめ
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後見人となる者は、2005年の最高裁判所事務総局家庭局編成年後見事件の概況によれば、家族・親族が77.4%であり、残余は第三者後見人である。第三者後見人の内訳は司法書士が8.2%、弁護士が7.7%、社会福祉士が3.3%、法人が後見人に選任される法人後見は1.0%、友人・知人名義が0.5%、その他1.9%となっている。 また、法定後見において、財産管理や遺産分割等の法律事務中心と見込まれる場合は法律職が、身上監護を重視すべき事案と裁判所が判断した場合には、社会福祉士等福祉専門職が選任されるといわれている。身上監護を家族後見人、財産管理を第三者後見人が担うなど、様々な事情によって、複数の後見人を選任して役割分担することもある。
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引用おわり
※身寄りもなく、第三者を雇うお金のない高齢者のためにも、市民後見人が全国に
広まってほしいと思う。