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栗東市の新幹線駅は不可能に、起債差し止め判決が確定(読売新聞)
滋賀県栗東市の東海道新幹線新駅建設を巡り、市が道路拡幅工事の名目で地方債を発行(起債)し、新幹線を迂回(うかい)させるための仮線路の設置費に充てるのは違法だとして、住民8人が国松正一市長を相手取り、起債の差し止めを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は19日、市長側の上告を退ける決定をした。
起債の差し止めを命じた市側敗訴の2審・大阪高裁判決が確定した。
滋賀県などは、既に新駅の建設中止の姿勢を明らかにしているが、この日の決定により、資金調達もほぼ不可能となり、新駅建設は事実上できなくなった。
新駅は、県や同市などの要望を受けて、JR東海が計画したもので、総工費約248億円のうち約238億円は自治体側が負担することになっていた。同市は、市負担分のうち、仮線路の工事費用の一部約43億円を捻出(ねんしゅつ)するため、道路拡幅工事の名目で起債を決めた。
地方財政法は、地方債の発行目的を道路建設事業などに限定している。1、2審判決は、「起債は新駅建設のためのもので道路拡幅工事のためとは言えず、地方財政法で定めた起債の対象にはならない」として、同市の起債を違法と判断していた。
(2007年10月19日20時18分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071019i314.htm?from=navr
(コメント)
「”レールロンダリングは違法”ということでしょうか。」