★阿修羅♪ > 医療崩壊1 > 555.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
---厚労省の棄民政策(成果主義)の芽をつみ取ろう から転載---------------------
http://homepage1.nifty.com/jsawa/medical/
3月10日 後期高齢者に対する迫害と厚労省の大嘘←現時点で判明していること、これは大スキャンダル
http://homepage1.nifty.com/jsawa/medical/appeals/kk.html
■後期高齢者医療制度という棄民制度、厚労省の大嘘
リハビリ棄民政策は堂々と3月5日の官報に掲載されてました。そもそも、リハビリテーションを必要とする患者さんを「入り口」で切り捨てるという厚労省の政策は2007年の10月から予測されてたことなので、その頃から心の準備をし、撤回させるための行動はすでに実施してきました。
2008年2月13日の中医協答申を熟読したときに、私は初めて「後期高齢者特定入院基本料」という不気味な用語を発見。「後期高齢者特定入院基本料」がいかなるものかの記載が全くないため、不吉な予感を募らせました。その意味は3月5日の厚生労働省告知(官報)・通知においてとうとう明らかに。予想をはるかに超えた冷酷無比な内容であることを知り、私はほんとに戦慄しました。
中医協の方々には秘されていたのではないでしょうか。もし、中医協のメンバーに知らされていたら、決して承認されたなかったと確信します。もしそうならば、厚労省は中医協の方々を裏切った、あるいは騙したことになります。
厚労省はパンフレット等において後期高齢者医療制度により患者さんが受ける医療の内容が変わることはないと幾度も幾度も宣伝してきました。行政庁がここまで明々白々な嘘をついたことが、これまであるでしょうか。しかも、その嘘たるやよほど不注意な方でない限り直ちに見抜ける単純なものです。厚労省が統計処理等においてこれまで幾度も幾度も嘘をついてきたことは、関係者には周知のことですが、このような堂々とした虚言をなしたとは、驚くほかありません。後期高齢者医療制度の宣伝をする部門と、後期高齢者に「ふさわしい」診療報酬体系を案出する部門が別々で、後者の部署は前者に一切知らせなかったというのが真実なのかも知れません。事実はどうあれ、これは大事件・スキャンダルというべき事態。すでに私は報道関係者に情報を提供しました。それ以前の2月28日に、野党は後期高齢者医療制度の廃止法案を衆院に提出してます。
▼証拠書類
* 平成20年3月5日付官報(号外 第43号)
o 診療報酬の算定方法を定める件(厚労省告示第五九号) ……… p4
o 基本診療料の施設基準等を定める件(同六二) ……… p273
o 厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法の一部を改正する件(同七八) ……… p320
o 厚生労働大臣の定める診療報酬の算定方法に規定する回数を超えて受けた診療の一部を改正する件(同七九) ……… p320
* 平成20年度診療報酬改定に係る通知等について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/tp0305-1.html
o 【局長通知】 「診療報酬の算定方法を定める件」等について 保発第0305001号
o 【課長通知】 診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について 保医発第0305001号
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 保医発第0305002号
o 【照会先】 厚生労働省保険局医療課企画法令第1係
代表 03−5253−1111(内線3288)
▼後期高齢者に対する迫害(棄民政策)の内容
まず強調せねばならないことは、後期高齢者は75才以上の方々だけではないということ。2008年3月31日までに、身体障害者認定の撤回を市町村に自ら申し出ない限り、65〜74才の身体障害者(1〜3級: 肢体不自由、視力障害、ペースメーカー植え込み、重症の呼吸器疾患等)は、本人への説明も同意もなく、広域連合によって強制的に後期高齢者医療制度に組み込まれます。私が調べた限りでは、65〜74才の身体障害者に対して後期高齢者医療制度への強制加入により現実にどうなるのかを知らせる広報活動は皆無です。 65〜74才の身体障害者が後期高齢者医療制度に強制加入されられることのデメリットは次のとおり。
1. それまでは被扶養者のため保険料は免除であった方は、4月1日から保険料を支払わねばならなくなる(年金から天引き)
2. 身体障害者手帳を持っている方は、保険料未払いであっても、被保険者証が取り上げられて資格証明書を発行されることはなかったが、後期高齢者医療制度に組み込まれると、保険料を一年間滞納すると広域連合は被保険証を取り上げ、資格証明書を発行する(法律で広域連合に義務付けられている!)
3. 資格証明書が発行されると医療費負担は10割となり、後で戻る金額は滞納分を差し引いたもの
4. 下記に示すように救急病院に入院した時に、棄民扱いされるようになる
身体障害者認定の撤回を役所に申し入れることで、65〜74才の身体障害者は後期高齢者医療制度から逃げることができますが、身体障害者手帳を返上すると、保険料を滞納することによる被保険者証取り上げ・資格証明書発行を避けられません。つまり65〜74才の身体障害者には逃げ道がないのです。障害者手帳を返上することのデメリットはもちろん以下のようなこと。
1. 病気や怪我で病院に入院した時に窓口自己負担無しであったのが、1割〜3割負担になる
2. タクシー券など、交通機関利用の優遇措置を失う
3. 税金などの減免措置を失う
65〜74才の身体障害者が身体障害者手帳を返上して、後期高齢者医療制度への加入を回避したその後で、「後期高齢者医療制度に組み込まれてもいいから、身体障害者手帳はあった方がいい」と思い直したらどうしたらいいでしょうか。市長村に「身体障害者手帳を返してくれ」と求めても、それは不可能に違いありません。また最初から、障害認定の書類を役所からもらい、医療機関を受診して資格を持つ医師に書類作成を依頼せねばならないでしょう。
現在判明している、後期高齢者に対する入院医療における迫害を、3月5日の厚労省告示・通知から列挙します。
* A100 一般病棟入院基本料(号外第43号 p7)
o 7対1入院基本料 1,555点
o 10対1入院基本料 1,300点
o 13対1入院基本料 1,092点
o 15対1入院基本料 954点
* 注4 特定患者(高齢者医療確保法の規定により療養の給付をうける者[以下「後期高齢者」という。]であって、棟外病棟に90日を超えて入院する患者[別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものを除く。]をいう。以下この表において同じ。)に該当するもの(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)については、\textbf{後期高齢者特定入院基本料}として928点を算定する。
* 注5] 注4に規定する後期高齢者特定入院基本料を算定する患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用は所定点数に含まれる
要するに、薬、検査、処置などに保険からは一円も出さない。病院の負担でしろということ
* 「抗癌剤、癌による痛み等を緩和するための医療用麻薬、腹膜潅流などを受けている腎性貧血に対するエリスロポイエチン等」の制限(号外第43号 p289)
o 後期高齢者が一般病棟に入院していると、91日目からは、それらの薬剤に対して一円も保険から払わない
o 後期高齢者が療養病棟に入院している場合は、それらの薬剤に対しては保険から払われる??(そのように読めましたが確信はできません)
o 入院91日目から後期高齢者特定入院基本料の対象になった方は一般病院の平均在院日数の計算対象から除外されないため、救急病院にとってのもう一つの意味での重荷となる
特別に悲惨なのは、脳卒中や骨折で救急病院に入院したリハビリを必要する後期高齢者(65〜74才の身体障害者を含む)。もともとそのような方々は、重症が多く、しかもより若い方々よりもリハビリによる回復は小さく、更に不幸なこと認知症や高次脳機能障害を合併していることが多いため、回復期リハビリテーション病棟はそのような方々を敬遠しがちでした(私が勤務する病院はそうではありません!)。
新年度からの回復期リハビリテーション病棟(病院)は居宅等退院率6割以上を達成しないと、厚生労働省により厳罰に処せられます。したがって、病院が倒産することを回避するために、後期高齢者の入院制限を強化する回復期リハビリ病院が増加することは引けられません。後期高齢者がリハビリに挑戦できるチャンスは更に小さくなります。救急病院からはお荷物にされるし、回復期リハビリ病棟からは「リハビリの適応がない」と断られるしと、踏んだりけったりの悲惨な状況に陥る後期高齢者が増加することは間違いありません。もちろん、厚生労働省は意図してそのような政策を実施すると決断しました。
▼感想
厚労省が宣伝してきた後期高齢者に「ふさわしい」医療の現実が明らかになり、その内容のスキャンダラスなことにあきれ果てました。ここまで破廉恥な内容だと、白紙撤回に追い込むのは余りにも容易です。こんな政策が白紙撤回されないとしたら日本国はおしまいです。
厚労省はいつものように欺瞞・偽装を積み重ねてきましたが、例年のように直前に公開することにより、市民・患者らはあきらめると確信したのでしょう。医療への公的支出削減原理主義という病は年々悪化してましたが、とうとう厚労省官僚の現実感覚(政治感覚)を麻痺させるほどまでに増悪したのです。
厚労省官僚の医療への公的支出削減原理主義はそれ自体が反人間的なものですが、病気ですから同情の余地はあります。小泉政権は1983年頃からの病気の悪化を加速されました。同情の余地が皆無なのは厚労省官僚の人間観です。
* 生活習慣病は「悪い」生活習慣が原因なのであるから、個人の罪である
* 「悪い」生活習慣を継続した結果として、65才から74才において脳卒中、心臓病、呼吸器疾患等を発病して身体障害者になったらのだから、それは自業自得である
* 「悪い」生活習慣のために身体障害者になったのだから、そのような者に対する医療費は基本的に無駄である
* そのような身体障害者は「後期高齢者医療制度」という姥捨山制度に強制加入させられて当然である
このような人間観は現場の医療をまったく知らないことから来るものなので「少しは同情できる」でしょうか。いいえです。なぜならば現場の医療など知らなくても、高血圧、脂質異常症などの「生活習慣病」は、「良い生活習慣」を続けた方にも発生することが医学の常識だからです。「生活習慣病」の原因が遺伝的な体質という他ないことがとても多いことは、文献を読んだらわかります。
▽ヒトラーと厚労省官僚の人間観は性質的に同一なり
外来診療をしている医師はおそらく一人残らず「生活習慣の改善」が極めて困難であることを知っています。「生活習慣の改善」を効果的に行う唯一の手段はアメとムチ(脅迫)による全体主義支配。
「良い」生活習慣を一般市民に「強制」できたのは歴史上において、ヒトラーの国家社会主義政権のみでした。更に、ヒトラーは人々の精神の内容を「変革」しようとし、事実かなり成功しました。ヒトラーは、精神障害者や遺伝病の方々を安楽死させ、ユダヤ人、ジプシー、社会主義者、聖職者などの「抵抗勢力」、「寄生虫」ないし「イデオロギー上の敵」を大量虐殺しました。
ヒトラーは医療費削減のためにそうしたわけではありませんが、厚労省の「医療費適正化原理主義」とヒトラーの人間観は同一といわざるをえません。人間を道具、あるいは「対象」として、マクロ的な数値だけみているのです。
▼結論
既に複数の報道機関は「後期高齢者医療制度」ないし「回復期リハビリに関する棄民政策」に関する取材・調査を始めています。3月5日の官報号外・通知で公開された後期高齢者に「ふさわしい」診療報酬体系の内容が迫害政策であること、さらに厚生労働省の大嘘が天下に周知されることになります。厚労省にはもはや言い逃れの余地はなくなりました。
「リハビリの入り口で遮断する政策」、「長期リハビリを必要とする患者のリハビリを一ヶ月に3時間20分しか認めない政策」、そして「後期高齢者医療制度」の3つは、厚労省が公的医療支出削減のみを目的として意図的に組み合わせたものだと断言します。したがって、この3つを一挙に粉砕し、そのような政策が二度となされないように根絶しなければなりません。
私は確信しています。
1. 自民党・公明党は後期高齢者医療制度廃止法案に賛成せざるを得なくなる
2. もしも、自民党・公明党が後期高齢者医療制度廃止法案に反対投票をしたら、次期衆議院選挙での大敗北は避けられない
3. 「リハビリを必要とする患者を入り口で切り捨てる政策」、および「長期のリハビリを必要とする患者さんに対して月に3時間20分しかリハビリを認めない政策」、この二つに関しても国会議員と報道機関の注目が集まるようになることであろう
4. 新年度診療報酬におけるリハビリ関連の改定項目は、夏までには白紙撤回されることになる
もちろん、そのようになるために、私は日々できることをしていきます。全国の有志が厚労省の迫害政策・棄民政策を根絶するために立ち上がることを信じて疑いません。
記:2008年3月11日 1:05a.m.