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(回答先: 「投資は自己責任」の原則を、もっと徹底するべきだ 投稿者 最大多数の最大幸福 日時 2007 年 9 月 08 日 13:28:31)
http://www.aoi-law.com/hanketsu.html
1 オービット・キャピタル・マネジメント(東京地判平成17年2月24日)
80歳の独居高齢者の海外通貨先物オプション取引について、適合性原則違反等を認めて損害賠償請求を認容した事例。訴訟提起前に本人が和解契約をしていた点、判決言渡予定期日の2日前に業者が入院中の被害者のもとに押しかけて訴え取下書などを書かせるといった常軌を逸した判決回避の手段に出た点に大きな特徴がある。業者の行為を詐欺行為と紙一重であると厳しく非難し、過失相殺をせず、通例に比して大きな割合の弁護士費用相当損害金の請求を認容した。
2 C&Pインデックス(東京地判平成17年3月4日)
80歳の独居高齢者の海外商品先物取引被害事案について、適合性原則違反、説明義務違反など一体的不法行為を構成させる違法事由を認め、杜撰な勧誘行為をするのは被告会社の体質ともいうべきものと窺われるとして、1割の過失相殺をして損害賠償請求を認容した。
3 ACEインターナショナル(東京地判平成17年10月25日)
海外商品先物取引被害事案の中では、異例の長期間にわたって取引が行われていた事例。業者の組織的な違法勧誘を認定して、1回目の取引については過失相殺をせず、2回目の取引について3割の過失相殺をして債務不履行に基づく損害賠償請求を認容した。
1 小林洋行(東京地判平成17年12月20日)
昭和17年生まれの男性会社員の商品先物取引被害について、過当取引の違法性を認め、2割の過失相殺をして損害賠償請求を認容した事例。過当な取引に引きずり込まれていく被害者の精神状況について正しい理解を示している。
2 オリオン交易(東京地判平成18年3月29日)
昭和14年生まれの主婦の商品先物取引被害について、新規委託者保護育成義務違反などを認めて過失相殺をせずに損害賠償請求を認容した事例。各違法要素の関係や一般消費者が勧誘されてする先物取引の実際について正しい理解が示されている。
3 大起産業(東京地判平成18年6月5日)
53歳の団体職員が団体の資金を流用するなどしてアラビカとロブスターの価格差に着目した鞘取り取引を勧誘されて高額の被害に遭った事例で、2割5分の過失相殺をして損害賠償請求を認容した事例。
1 ICC、インターナショナル・カーレンシー・チェンジャーズ(東京地判平成17年10月17日、東京地判平成17年4月27日)
外国為替証拠金取引被害について、狭い説明義務違反を認定して損害賠償請求を認容した事例。被害実態等に対する正しい認識を欠くものといわざるを得ないが、それでも請求は認容されている。
2 サンワ・トラスト(東京地判平成18年1月24日、東京地判平成18年8月30日)
外国為替証拠金取引について、取引の終了を申し出たところ、架空の取引が後付で作出されたと認定され、損害賠償請求が全部認容された事例。外国為替証拠金取引被害には、このような異常な被害事例群がしばしば見られた。
4 シー・エフ・ディー(東京地判平成18年4月11日、東京高判平成18年9月21日)
外国為替証拠金取引は賭博として公序良俗に反するものであるから、これを行わせた取締役は旧商法上の損害賠償責任を負うとされた事例。慰謝料請求も認容されている。金融・商事判例1254号35頁に掲載され、今後、被害救済実務の指針とされるものと思われる。
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