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こんな記事が載っている
>【安倍晋三氏の件でコムスンからウェブ魚拓に削除依頼が来ました(並河岳史ログ) 尾張マン】
http://www.asyura2.com/07/senkyo40/msg/794.html
前に阿修羅にも著作権がらみの依頼が来た事もあるが、基本的には著作権というのは「個人の権利保護」が出発点のはずであり、それが、何やら訳の分からん拡大解釈の中で「おかしくなってきている」と云う気がする。
例えば、日刊の新聞、発売日の翌日には「基本的には発売は終了している」ので、それ以降は「何かあっても、発売数が増える事があっても、減ると云うことはない」と予想される。
「読み逃しの記事を買うために努力する人」はいても、翌日以降に「返品・返金請求する人」は、まあ、ちょっといない。仮にいても超レアケースであり、常識外のケースだろう。
上記の場合、当日の朝一で「記事が公開されたら、新聞の売り上げが落ちるか?」という部分もあるが、一概に断定はできないが、多分、多少上がる事はあっても、売り上げ数はほとんど同じと推理できる。新聞全部を「公開」してしまえば「落ちる」と云う可能性もあるが、記事の一部だけでは「興味のある人が買う(確認&コレクション)」と云うことはあっても、一部を見て「もう全部読んだから、買わない」という判断をする人はいない。
そもそも、ニュースという事実の報道には「基本的に著作権はない」
それを「記者の独自性」とかの「独自的付加価値」のような部分を主張して「著作権がある」というような事を云うのは屁理屈であろう。
「事実の報道」に付加価値が付いたら「著作権主張」ではなく「事実の歪曲」ではないのか?
それが、インターネット上の「有料サイト内部の会員にのみ閲覧可能な非公開記事」というような場合ではなく、一般的に公開された記事の場合、「著作権を盾に削除要求をしてくる」のは「権利主張」ではなく「隠ぺい工作」である可能性が高い。
変な風に「権利主張が拡大解釈されている」が、これが「個人の権利主張(=食うための手段における保護の請求)」ならば良いとしても、組織の論理における「権力的行為」であるなら、この辺で「押し返す」事を考える必要がある。
ちなみに
れんだいこ氏は
【著作権と云うのは外来的な考えで、もっと云えばユダヤ商法的なものがもたらしている偏狭な何でも金にする貪欲な発想に基づいております。権利化法理論はその際のこじつけ論理であり、まともに当然視するには及ばない。れんだいこはそう考えております。従って、「著作権は保護された方が良い場合はあるでしょうが」的見解は妥協し過ぎと考えます。「著作権は保護されない方が良いのですが、どうしても認めねばならないのはかくかくしかじかに限られます」と云う風にした方が良いと思います。今は逆転しきっております。】
と書いています。
http://otd10.jbbs.livedoor.jp/1000013618/bbs_plain
実に的確な意見だと思っています。
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