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(回答先: 相続時清算制度は、思想的には大賛成です。ただ制度設計と徴税業務が大変そう?? 投稿者 最大多数の最大幸福 日時 2007 年 7 月 26 日 23:58:02)
最大多数の最大幸福さん どうもです。
人間の作る「法律」は完全にはなり得ません。
文面は恣意的解釈もできますし、運用する人、される人は「気まぐれな生物」です。
Kは前々から「法は目安であって、文面に囚われるのは間違い」と主張していますが
見極めるのは「プラス効果とマイナス効果の比較(=基本的には全ての事象にプラス・マイナスがあります。)」と「悪意の有無」の判定です。
相続時清算方式においては文面の最後に
「この法は目安であり、細則に全ての案件を網羅はするのは困難につき、個別案件については別途審査するが『あきらかな税金逃れの意図が発覚した時』は重加算の追徴課税を行う。」という要旨の文言を付加しておけば良いのだろうと思います。
なお、原則としての「家業を継いだ場合」の非課税ですが、少なくとも5年程度は財産の処分は出来ないように規定します。
ただ、継いだが結果的に事業に失敗したのと、継ぐフリをした場合の見極めは困難でしょうね。
基本的には「家業引継ぎの特例は、住んでいる家屋」に対するもので、今現在の「異常に高い評価額等の関係で相続時に相続税を払えない」という事に対する非課税(引き続き居住する事を条件に課税しない)ですから、職種の実態は問題となりません。
また、私有財産と企業の財産における分離がありますが、企業の財産を私的運用した場合は経営者であっても「横領」ですから、これは「相続税清算制度」とは別の問題です。
ただ、家族の企業(=家業)では、実態的に切り分けは困難でしょうし、私財も共有財産もなく、ドンブリ勘定でしょうから、考えれば色々ありそうですが、本来「魚屋さん」では「企業の共有財産(=企業の財産)」と「父ちゃんの財産」「母ちゃんの財産」「子供の財産」「お手伝いの人の給与」は分離されるべきで、父ちゃん一人では「企業を担保に借金してはいけない」のですよ。ただし、個人名義の土地を担保に借金は可能です。
まあ、考えれば、色々と問題点は出てきますね。
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