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とりあえず、日本国民であるなら「日本国憲法」に一応、目を通しておくくらいの事はしてほしい。
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
憲法は「象徴天皇」と「戦争放棄」だけではない。
かなり重要なのが【第3章 国民の権利及び義務】である。
戦後60年、まがりなりにも日本が幸福で来たのは「この 日本国憲法の3章」があったからだといって良いのだろう。
特に
【第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。】
【第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。】の中の【立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。】
【第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。】
くらいは「不完全であっても覚えておくべき」であろう。
そして【第15条】の【公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。】に連なる規定のうち【4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。】
も、知識として知っておくべきである。
【第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。】
【第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。】
【第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。】
ここは、公明党の政教分離に関わる部分であり、仮に「公明党が単独与党になっても【特定宗教を優遇してはいけない」と云うことである。
また20条には
【2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。】
がある。
「君が代不起立」問題では争点になる論拠の条文である。
Kも「君が代斉唱」の強制は「憲法違反」ではないか?と思っている。
ただ、「君が代斉唱」が宗教上の祝典にあたると云う事を論証できるか?
更に「(権利は)国民は、これを濫用してはならない」と「公共の福祉に反しない限り」の2点をクリアできるか?は「相手が自民党」なので無理だろうと思っている。
以下、【集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。】
【検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。】
等と続き
【第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。】
は、かなり重要な条文である。国には「25条の義務」があるのだと覚えていただきたい。
条文は更に続くが今回のKの意見では直接使用しないので「省略」とする。ただし、重要ではないと云うわけではない。
前段だけでエライ長文になったが「もう一点」だけ「確認しておいてもらいたい法律がある」
それは「公職選挙法」であり、そのうちの13章である。
http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM
【第136条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
1.国若しくは地方公共団体の公務員】(以下略)
【2 前項各号に掲げる者が公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的をもつてする次の各号に掲げる行為又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である同項各号に掲げる者が公職の候補者として推薦され、若しくは支持される目的をもつてする次の各号に掲げる行為は、同項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
1.その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
2.その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
3.その地位を利用して、第199条の5(後援団体に関する寄附行為の禁止)第1項に規定する後援団体を結成し、その結成の準備に関与し、同項に規定する後援団体の構成員となることを勧誘し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
4.その地位を利用して、新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
5.公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを申しいで、又は約束した者に対し、その代価として、その職務の執行に当たり、当該申しいで、又は約束した者に係る利益を供与し、又は供与することを約束すること。】
国会議員は「上記の定義に当て嵌まる身分か?」はあえて問わない。
仮に、上記定義に当て嵌まらなくとも「日本国憲法の理念」に照らして「地位を利用した選挙活動は禁止されている」と考えるのは当然であり。
したっぱ公務員(現場の地位など利用したくても最初から地位がない)ような公務員・教職員・公社職員の「運動規制」をしておいて、地位が有り有りの「国会議員・内閣の閣僚」が「運動規制がされていないわけがない」
それが何かと言えば「あらゆる機会に選挙運動を行っている」だろう。
小泉純一郎氏が行ってきた「郵政改革」の一つ一つの行動が全て「憲法の理念を守ろうとしていない」と言えるだろう。
そんな者を国民の多数が支持している。
行政を執行する者に「憲法・法律を守ろうと言う気がサラサラない」者を選んでいるのなら「国が良くなる訳がない」
あまりにも「当たり前すぎる」話である。