★阿修羅♪ > 雑談専用22 > 326.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
(回答先: 公務員には労働基準法は適用されないのでしょうか? 投稿者 heart 日時 2007 年 1 月 31 日 00:00:16)
以下の国家公務員法第十六条をご覧ください。
地方公務員については一部適用されると思います。
ついでですが、公務職場の非常勤職員の不安定な身分について。
労働基準法のもとでは、反復更新されてきた(通常2〜3回)有期雇用契約は任期の定めのない雇用となり、更新拒絶には解雇法理が適用されます。客観的合理的な理由のない雇い止めは許されません。
しかし国家公務員には労働基準法が適用されませんので(非常勤職員も国家公務員です)、労基法で禁じられている雇用打ち切りが公務職場の非常勤職員に対して平然と行われています。
これに対抗するには以下のような個人加盟の労働組合に加盟してたたかう以外に方法がありません。
国家公務員一般労働組合(全労連系)の書記さんが書かれているblogです。
http://kokkoippan.cocolog-nifty.com/
・・・
国家公務員法
(昭和二十二年十月二十一日法律第百二十号)
第十六条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)並びにこれらの法律に基いて発せられる命令は、第二条の一般職に属する職員には、これを適用しない。