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(回答先: 失礼しました 国家公務員法 付則抄の第十六条です 投稿者 kerogaso 日時 2007 年 2 月 01 日 08:01:18)
なるほど・・・
労働基準法等の労働関係法の代りに、ほぼ同等の内容を網羅している国家公務員法等があるということのようですね。
ちなみに、国家公務員法の条文のうち労働組合法に対応するのが、「第二目 職員の意に反する不利益な処分に関する審査(89条以下)」とか、「第九節 職員団体(108−2条以下)」になるようですね。
勉強になりました
<参考>
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html