★阿修羅♪ > 雑談専用22 > 319.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
(回答先: Re: 公務員にも労働基準法は摘要されます。が・・・>今日はGHQに2・1ゼネスト禁止された日(昭和22年) 投稿者 Kotetu 日時 2007 年 1 月 31 日 08:54:14)
Kotetu さん、こんにちは。
僭越ながら補足です。
「ストライキ権」は、労働者固有の権利です。
国民の「基本的人権」「労働者の権利」は闘いで勝ち取ってきたものです。
「憲法」
第3章 国民の権利及び義務
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社
会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、
差別されない。
〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
第28条勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をす
る権利は、これを保障する。
第10章 最高法規
〔基本的人権の由来特質〕
第97条この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわ た
る自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪
へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信
託されたものである。
heart さん、おっせかいで、すみません。