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(回答先: コムスンの事業所指定不許可に=介護報酬不正請求で−厚労省 投稿者 いわんこっちゃん 日時 2007 年 6 月 06 日 12:47:43)
介護事業所指定 コムスンが不正取得
3か所職員水増し 都、業務改善勧告
グッドウィル・グループ(GWG)の訪問介護大手「コムスン」(東京都港区)の3事業所が、実際には勤務していないヘルパーを常勤として届け出るなどして、介護事業所の指定を東京都から不正に受けていたことが分かった。
ほかの複数の事業所でも、常勤ヘルパーの人数が介護保険法の基準以下なのに介護報酬を水増し請求するなどしていた実態がわかり、都は同社に業務改善勧告した。
他の大手2社も過大請求
コムスン以外にも、訪問介護大手の「ニチイ学館」(千代田区)と「ジャパンケアサービス(JCS)」(豊島区)で不正請求などがあったことが判明、都はこの2社にも業務改善勧告した。
都は昨年秋以降、3社の立ち入り検査(監査)を実施してきた。全国展開する3社で相次いで不正が明らかになったことで、急成長する訪問介護ビジネスサービスの質が改めて問われそうだ。
関係者によると、コムスンは2004〜05年、高齢者宅に介護ヘルパーを派遣する訪問介護事業所を都内に3か所新設した際、実際には別の事業所で勤務しているヘルパーを常勤職員とするなど、事実と異なる記載をした届け出書類を都に提出して事業所指定を受けた。欠員状態は開業後も続いていたため、3事業所が自治体から受給した介護報酬計約4000万円について、都は不正請求にあたると認定し、返還を求めている。
都は3事業所の指定取り消し処分を内定していたが、都が手続きに入るための聴聞を通知する直前に、コムスンは3事業所の廃業を届け出た。都道府県は廃業の届け出の受理を拒否できないため、都は取り消し処分を断念した。
都の監査では、これ以外にも同社の複数の事業所で管理者が不在の期間があったり、サービス提供責任者や常勤ヘルパーの数が介護保険法の基準に達していなかったりしたことがわかった。介護保険の対象外の散歩への付き添いを「身体介助」としたり、家事援助の掃除の時間を増やしたりするなどして、介護報酬を過大請求していた事業所も見つかった。
何らかの過大請求があった事業所は、監査対象となった186事業所の相当数に上るとみられており、都は同社に対し、過大請求分を自主的に再計算して、介護報酬の支払いを受けた区市町村に返還するよう求めた。
GWG広報IR部は、読売新聞の取材に「ビジネスモデルの再構築中でもあり、都の指導監査の進ちょく状況については、取材に答える状況にはない」などと文書で回答した。
また、ニチイ学館広報課は業務改善勧告を受けたことを認め、「指摘を受けたことは誠に申し訳なく、速やかに改めるよう進めている」とコメント。JCSの担当役員は「勧告を受けたのは事実。人員配置の管理が甘かったので、指摘された部分は即日改善した」と説明した。
(2007年4月10日 読売新聞)
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