(回答先: 心の持ち方で、可能かと思います。 投稿者 考察者K 日時 2007 年 2 月 27 日 22:09:53)
K坊>しかし、この「拘束時間」は社会参加という一種の「義務」ですから、ここを果たさない場合には「社会も助けはしない」と云うことになります。
したくても社会参加できない心身障害者他の弱者は社会から救いの手を差し伸べられなくてもいいのかい?
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