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(回答先: KEDOの歴史(偏見つき)【mixi:たけ(tk)の日記】 投稿者 たけ(tk) 日時 2007 年 2 月 10 日 15:09:17)
読み返して、二つほど疑念が生じた。
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第一の疑念:
(3)1985年12月12日、北朝鮮NPTに署名・・IAEAとの保障措置協定の締結を拒否。
と
(4)1994年5月14日、・・安保理は30日、議長声明を採択し、 IAEAの監視下で燃料棒交換をするよう要求。
との関係。
「IAEAとの保障措置協定の締結を拒否」しているなら「IAEAの監視下で燃料棒交換をするよう要求」することはできないはずだ。
安保理は締結していない協定の履行を要求したのか? それとも、
「IAEAの監視下で燃料棒交換をする」協定が、別に結ばれていたのか?
IAEA が要求したのではなく、安保理が要求したというのも、気になる。
何らかの合意に違反していたのであれば、IAEAがその履行を要求するはずだろう。
とするなら、
そのような合意はなく、安保理は、勝手な論理で要求しただけなのか?
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第二の疑念:
http://www.jaea.go.jp/jnc/kaihatu/hukaku/dk/1/5/1-j.html
「米朝合意」の主な内容:
(1) 北朝鮮が取るべき措置
・NPTの締約国として留まること。IAEA保障措置協定上の義務履行を通じ、過去の核活動を含む核開発の検証
ここに「過去の核活動を含む」(英訳するなら:including past nuclear activity)とあるが、原文には見つけられなかった。
http://www.kedo.org/pdfs/AgreedFramework.pdf
2) Upon conclusion of the supply contract for the provision of the LWR project,
ad hoc and routine inspections will resume under the DPRK’s safeguards agreement with the IAEA with respect to the facilities not subject to the freeze.
Pending conclusion of the supply contract, inspections required by the IAEA for the continuity of safeguards will continue at the facilities not subject to the freeze.
がそれだとすると、「not subject to the freeze.」(凍結を前提・条件とせずに)の辺りだろうか? これを「凍結のための検証に限定されずに」と読むのだろうか?
しかし「resume under the DPRK’s safeguards agreement with the IAEA」という別の限定も入っているよな。
独立行政法人日本原子力研究開発機構(http://www.jaea.go.jp/)が
「過去の核活動を含む」とした根拠は何なのだろうか?
たけ(tk)の読み落としか?
「過去の核活動を含む」ということは合意には含まれていないのに、日本原子力研究開発機構が勝手に後から付け加えた内容なのか?