(回答先: 米側の不払い続く/嘉手納爆音訴訟賠償金(沖縄タイムス) 投稿者 天空橋救国戦線 日時 2006 年 12 月 06 日 06:40:45)
家畜共の裁判所の決定に飼い主が従ういわれはない。(本文なし) ← Re: 米側の不払い続く/嘉手納爆音訴訟賠償金
という発想以外、どのように理解可能だろうか?
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