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米2州、罪種20以下
共謀罪 政府説明と矛盾
米国が「国際組織犯罪防止条約」批准(二〇〇五年十一月)の際、共謀罪導入を留保した問題に関連し、新たにバーモント、アラスカの各州には五−二十種類の犯罪に関する共謀罪しかなく、六百種類以上の犯罪に共謀罪を創設する日本の共謀罪法案(政府案)と大きく異なることが分かった。米国は、この二州などに配慮して留保を行っており、野党から「日本も同様の措置を取るべきだ」との声が上がっている。
共謀罪を大がかりに導入しないと条約批准ができないとしてきた政府・与党は説明責任を問われそうだ。
米国では複数州にまたがる犯罪以外は州刑法が適用されるが、日弁連や野党の共謀罪問題担当者の調べでは、バーモント州刑法で共謀罪がつけられているのは殺人、放火など五つの罪種だけ。アラスカ州刑法は第一級殺人、パイプライン破壊など二十罪種だった。
日本の政府案は、最高刑が懲役四年以上の犯罪に共謀罪をつけるが、アラスカ州刑法はC級重罪(法定刑五年以下)にも共謀罪をつけていない。
また、日本政府案は窃盗罪に共謀罪をつけたが、アラスカ刑法はつけていない。
条約五条は「条約締約国は次の行為を犯罪とするため、必要な立法、その他の措置をとる」とし「次の行為」に共謀罪が列挙されていたため、政府・与党は、これを根拠に共謀罪を推進している。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kok/20061120/eve_____kok_____000.shtml
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