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(回答先: 立憲主義の堅持と日本国憲法の基本原理の尊重を求める宣言(日弁連)【改憲されると憲法が憲法でなくなる】 投稿者 heart 日時 2006 年 11 月 11 日 17:38:25)
[たかり]小5女児が多額現金渡す…被害額十数万円 北九州 毎日新聞
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2703552/detail?rd
巡査長が女性巡査に抱きつき、鉄道警察隊が痴漢で逮捕され、教師が教え子にわいせつ行為をするようなニュースが絶えない日本。
三浦朱門元文化庁長官「女性を強姦するのは、紳士として恥ずべきことだが、女性を強姦する体力がないのは、男として恥ずべきことである」
石原慎太郎都知事「文明がもたらした最も悪しき有害なものはババァなんだそうだ」、
太田議員「若い人は元気があっていい」
戸塚ヨットスクール校長「いじめは善」
日本人には品格がないと誤解を招くような発言はやめるべきだろう。
第102回国会 文教委員会 第13号
昭和六十年六月二十日(木曜日)
中略
○委員長(真鍋賢二君) ただいまから文教委員会を開会いたします。
中略
○高木健太郎君 いわゆる学校の荒廃ということが言われておりますが、それには現在の家庭の荒廃ということもある。子供がかぎっ子になるというような中からそういう子供が生まれてくるのではないかとも言われております。 こういうものに対応するために、寄宿舎とは言わず、何か文部省としてもそういう方針を、あるいはそういう考え方を今からひとつ計画しておくことが大事じゃないかな、こう思いましたのでお聞きしたわけです。
中略
○委員長(真鍋賢二君) 両案に対する本日の質疑はこの程度とし、午後十二時五十分まで休憩いたします。
中略
では次に、文化庁長官においでいただきましたので長官にお伺いいたしますが、先日、私の宿舎に東京・強姦救援センターなるものから手紙が来まして、松永文部大臣、それから三浦文化庁長官あてに抗議文を送りましたということの内容が入っているわけですね。私もこの内容を見まして非常にびっくりしたんですね。早速救援センターに電話を入れまして、部分だけ読んだのではわからない、前から後ろまでのずっと続きを見なければ、その書いている方がどういうことでお書きになっているかよくわかんない。しかし、それにしてもこの部分だけ読んだの、大変問題あるなと思ったんですね。
当文教委員会には長官、前においでになって、仲川理事の質問に対して文化というものについてのお話を伺った。そのときの、私はもう本当に真摯な長官が、こういうことをお書きになるのかと思って唖然としたわけですけれども、これを書かれた趣旨ですね、それをまず御説明いただきたいと思います。
○説明員(三浦朱門君) 問題になっておる雑誌は二つございまして、一つはジョギングの、つまりスポーツの雑誌でございまして、もう一つは若い女性向きの雑誌でございます。そして、スポーツ向けの場合に、私は、男性として女性を暴行するのは最も恥ずべきことだけれども、できないのもまた恥ずべきことである、さらに恥ずべきことであるという意味のことを書きました。そのために、まるで暴行するために体を鍛えているのではないかというふうな非難を受けたのでございますけれども、私といたしましてはそれは目的ではなくて、つまり程度を示すものなのですが、つまり暴行できる体力というのはどういうものかということはほとんどこれは客観的にはかることはできません。ですから、これはせいぜいが体を丈夫にしろという程度の趣旨でしかないと私は思っております。例えば人にののしられてちくしょうと思ったと言いましても、本当に相手を動物と思っているわけではなくて、ちくしょうというような形容詞というのはどんどん古びていきますから、文章を書く人間としては次々に思いつきのような新しい表現を書こうといたします。そういうふうな一種の駄じゃれのつもりでございました。中略
○粕谷照美君 ジョギングの雑誌の「シティランナー」は一九八四年の十二月号ですからね、文化庁長官になる前、確かに御自分で今売文業者とおっしゃったけれども、文学者三浦朱門氏のお書きになったことだというふうに思います。しかし私は、やっぱり何も体を鍛えなきゃならないジョギングをするというときに「女性を強姦するのは、紳士として恥ずべきことだ」とか、「女性を強姦する体力がないのは、男として恥ずべきことである」などということを書かれるということがもうやっぱり駄じゃれでは済まないことだというふうに思っているんですよ。しかし、そのときに長官は何も長官になりたいなんて思っていらっしゃったわけじゃないですから、そういうことなお書きになった方を任命なさった方がやっぱり私は問題があるというふうに思っているわけでありますけれども、この「SAY」の方は長官になられてからお書きになったわけですね。「SAY」の方も私、ずっと読んでみました、これですね。確かにこれ最初から最後まで読みますと、何か身の上相談に答えていらっしゃる。どうしたらそういう被害を受けた人の心を立ち直らせてやるかということを目的として書いているのではないかというふうに思いましたけれども、しかしそれにしても適切な言葉ではないと思います。
中略
午後四時四十四分散会
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/102/1170/10206201170013c.htmlより抜粋転載
コメント:日本は本当に大丈夫なのだろうか?
国民は日本の未来が北朝鮮のような国にならないように闘わなければならない。逆に北朝鮮が悪すぎるので、日本の場合どこまで行っても「北朝鮮よりはまだまし」と安心してしまう危険性があるのだが。
>日本国憲法の理念および基本原理に関して確認されたのは、以下の3点である。
>1. 憲法は、すべての人々が個人として尊重されるために、最高法規として国家権力を制限し、人権保障をはかるという立憲主義の理念を基盤として成立すべきこと。
>2. 憲法は、主権が国民に存することを宣言し、人権が保障されることを中心的な原理とすべきこと。
>3. 憲法は、戦争が最大の人権侵害であることに照らし、恒久平和主義に立脚すべきこと。
>(1)立憲主義の理念
>「個人の尊重」とは、人間社会における価値の根源が個人にあるとし、何にも勝って個人を尊重しようとするものである。一方では利己主義を否定し、他方では全体主義を否定することで、すべての人間を自由・平等な人格として尊重しようとするものであり、個人主義とも言われる。
>このように、日本国憲法は、「個人の尊重」と「法の支配」を中核とする立憲主義に基づくものであり、すなわち、すべての人々が個人として尊重されるために、最高法規として国家権力を制限し、人権保障などをはかるという理念を基盤とした憲法である。
>4.改憲論の問題点
>(1) 立憲主義と改憲論
改憲論の中には、憲法を、国家権力を制限する規範とすることにとどまらず、国民の行動規範としようとするものがある。
また、天皇や国務大臣、国会議員、裁判官などの公務員の憲法尊重擁護義務(憲法99条)を廃止し、新たに国民の憲法遵守義務の明記を求めるものがある。あるいは、「個人の尊重」(憲法13条)の考え方は、利己主義を助長するものであるから、制限すべきであるとするものもある。
>しかし、近代憲法は、すべての人々が個人として尊重されるために、最高法規として国家権力を制限し、人権保障などをはかるという立憲主義を基盤として成立したものであり、日本国憲法においても立憲主義は核心をなす理念である。上記のような改憲論の考え方は、この立憲主義の理念の変容・後退を迫るものと言わざるを得ない。
>(2) 国民主権原理と改憲論
>国民主権の現れである国民が直接自らの意思を反映する機会である最高裁判所裁判官の国民審査(憲法79条)、地方自治特別法の住民投票(憲法95条)について、いずれも廃止ないし制限しようとし、さらには憲法改正の国民投票(憲法96条)すら廃止しようとする意見が存する。しかし、これらは、国政や地方自治に民意を忠実に反映させようとする国民主権原理を後退させるおそれがあると言わざるを得ない。
>(3) 基本的人権の尊重と改憲論
改憲論の中には、個人主義(憲法13条)と利己主義を同視して個人の尊重原理を制限しようとしたり、家族生活における個人の尊厳と両性の平等を定める憲法24条を見直そうとするものがある。しかし、憲法14条と相まって両性の根元的な平等を定めた憲法24条の見直しは、憲法13条や女性差別撤廃条約に照らしても大きな問題があり、今必要とされているのは憲法14条、24条の趣旨が社会のあらゆる分野で実現されることである。
>さらに、憲法の「公共の福祉」概念が人権相互の調整原理と解されることを批判し、「公益や公の秩序」、「国民の責務」などの概念を導入して、国家的利益や全体的利益を優先させ、人権を制限しようとするものがある。しかし、「公益及び公の秩序」、「国民の責務」などの個々の基本的人権を超越した抽象的な概念を人権の制約根拠とすることを認めれば、基本的人権の制約は容易となり、人権制約の合憲性についての司法審査もその機能を著しく低下させることとなる。
>また、憲法にわが国の歴史・伝統・文化や愛国心を書き入れようとするものもあるが、歴史・伝統・文化や愛国心の内容や、これに対する評価は、多様な人々の生活する日本社会の中にあって個々に異なるものである。国家という抽象的な存在をどう理解し、評価するのかは、日の丸や君が代も含め、一人ひとり多様であって、これらを一定の立場にたって、国家権力等が押しつけることは、「思想良心の自由」(憲法19条)などの精神的自由を制限することにつながりかねない。
軍事裁判所の設置は、下級裁判所としての位置づけとはいえ、独自の法体系に基づく特別裁判所を創設するものであり、安易な人権の制約を認めることにつながるおそれが大きい。
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