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立憲主義の堅持と日本国憲法の基本原理の尊重を求める宣言(日弁連)【改憲されると憲法が憲法でなくなる】
http://www.asyura2.com/0610/senkyo27/msg/1410.html
投稿者 heart 日時 2006 年 11 月 11 日 17:38:25: QS3iy8SiOaheU
 

http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/hr_res/2005_1.htmlより転載。

人権擁護大会宣言・決議集 Subject:2005-11-11
立憲主義の堅持と日本国憲法の基本原理の尊重を求める宣言

日本国憲法制定からまもなく60年を迎える。

基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする当連合会は、1997年の人権擁護大会では「国民主権の確立と平和のうちに安全に生きる権利の実現を求める宣言」を行うなど、全国の弁護士会、弁護士とともに、日本国憲法と国際人権規約などを踏まえて人々の基本的人権の擁護に力を尽くしてきた。

ここ数年、政党・新聞社・財界などから憲法改正に向けた意見や草案が発表され、本年に入り衆参両院の憲法調査会から最終報告書が提出され、自由民主党が新憲法草案を公表するなど、憲法改正をめぐる議論がなされている。

そこで、当連合会は、自らの責務として、また進んで国民の負託に応えるべく、本人権擁護大会において、日本国憲法のよって立つ理念と基本原理について研究し、改憲論議を検討した。

日本国憲法の理念および基本原理に関して確認されたのは、以下の3点である。

1. 憲法は、すべての人々が個人として尊重されるために、最高法規として国家権力を制限し、人権保障をはかるという立憲主義の理念を基盤として成立すべきこと。
2. 憲法は、主権が国民に存することを宣言し、人権が保障されることを中心的な原理とすべきこと。
3. 憲法は、戦争が最大の人権侵害であることに照らし、恒久平和主義に立脚すべきこと。

日本国憲法第9条の戦争を放棄し、戦力を保持しないというより徹底した恒久平和主義は、平和への指針として世界に誇りうる先駆的意義を有するものである。

改憲論議の中には、憲法を権力制限規範にとどめず国民の行動規範としようとするもの憲法改正の発議要件緩和や国民投票を不要とするもの、国民の責任や義務の自覚あるいは公益や公の秩序への協力を憲法に明記し強調しようとするもの集団的自衛権の行使を認めた上でその範囲を拡大しようとするもの軍事裁判所の設置を求めるものなどがあり、これらは、日本国憲法の理念や基本原理を後退させることにつながると危惧せざるを得ない。

当連合会は、憲法改正をめぐる議論において、立憲主義の理念が堅持され、国民主権・基本的人権の尊重・恒久平和主義など日本国憲法の基本原理が尊重されることを求めるものであり、 21世紀を、日本国憲法前文が謳う「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利」が保障される輝かしい人権の世紀とするため、世界の人々と協調して人権擁護の諸活動に取り組む決意である。

以上のとおり、宣言する。

2005年(平成17年)11月11日
日本弁護士連合会

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提案理由

1.憲法制定60年と当連合会の人権擁護活動

日本国憲法が制定されてから、まもなく60年を迎える。

当連合会は、この日本国憲法が施行された2年後の1949年、弁護士法の施行とともに発足し、弁護士法第1条に掲げられた基本的人権の擁護と社会正義の実現のため、日本国憲法の下で、全国の弁護士、弁護士会等とともに、基本的人権の擁護に取り組んできた。

また、当連合会は、毎年開かれる総会、人権擁護大会において、様々な重要な問題について、宣言、決議の形で意見を表明してきた。第1回定期総会(1950年)では、「日本国憲法は世界に率先して戦争を放棄した。われらはこの崇高な精神に徹底して、地上から戦争の害悪を根絶し、各個人が人種国籍を超越し自由平等で且つ恐怖のない平和な世界の実現を期する」とする「平和宣言」を採択し、近時では、1997年「憲法50年・国民主権の確立を期する宣言」を行っている。人権擁護大会では、1977年「生存権の実現に関する宣言」、1983年「平和と人権に関する宣言」、1988年「人権神戸宣言」、1995年「戦後50年・平和と人権に関する宣言」、2002年「有事法制3法案の廃案を求める決議」をそれぞれ採択し、1997年の憲法施行50年記念・第40回大会では、「国民主権の確立と平和のうちに安全に生きる権利の実現をはじめとする憲法の基本原理の実現と定着のために、全力を尽くす」ことを宣言した。また、1996年11月には憲法公布50年を機に「世界に誇りうる日本国憲法の基本原理・理念のより一層の具体化と発展をめざして、力を尽くす決意」を会長声明で表明した。

一方、この数年来、政党・新聞社・財界などから憲法改正に向けた意見や草案が発表され、本年に入ってからは衆参両院の憲法調査会から最終報告書が提出されるとともに、自由民主党からは新憲法草案が公表されるなど、憲法改正をめぐる論議が行われている。また、憲法改正手続についての国民投票に関する法案も国会に上程されようとしている。

基本的人権の擁護と社会正義の実現、また、法律制度の改善に努力すべき責務を担う法律家の団体である当連合会は、憲法制定60年を迎え、こうした憲法改正論議が行われる中で、自らの責務として、また進んで国民の負託に応えるべく、憲法の根本的意味、すなわち、憲法は誰のために、何のためにあるのかを問い直し、改憲をめぐる議論と日本国憲法の核心となる理念や基本原理を検証した。

2.憲法の立憲主義の理念と基本原理

(1)立憲主義の理念

立憲主義とは、もともと権力者の権力濫用を抑えるために憲法を制定するという考え方のことをいい、広く「憲法による政治」のことを意味している、とされる。そして、近代以降に、国民主権・権力分立・基本的人権保障の基本原理を伴った近代憲法が成立して立憲主義が定着したため、これを近代立憲主義の意味で用いることが多い。

日本国憲法の根本にある立憲主義は、近代立憲主義の考え方を継承し発展させ、「個人の尊重」と「法の支配」原理を中核とする理念であり、国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義などの基本原理を支えている。

「個人の尊重」とは、人間社会における価値の根源が個人にあるとし、何にも勝って個人を尊重しようとするものである。一方では利己主義を否定し、他方では全体主義を否定することで、すべての人間を自由・平等な人格として尊重しようとするものであり、個人主義とも言われる。日本国憲法も「すべて国民は、個人として尊重される」と規定している(憲法13条)。そして、憲法の基本原理である国民主権と基本的人権の尊重も、ともにこの「個人の尊重」に由来しており、さらに、個人の自由と生存は平和なくしては確保されないという意味において、平和主義も「個人の尊重」に由来するとともに国民主権及び基本的人権の尊重と密接に結びついている。

「法の支配」とは、専断的な国家権力の支配(人による支配)を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の基本的人権を擁護することを目的とするものである。日本国憲法も、基本的人権の永久・不可侵性を確認するとともに(憲法97条)、憲法の最高法規性を確認し(憲法98条)、公務員に憲法尊重擁護義務を課していること(憲法99条)、また、裁判所に違憲立法審査権を付与していること(憲法81条)から、日本国憲法が「法の支配」に立脚していることは明らかである。

このように、日本国憲法は、「個人の尊重」と「法の支配」を中核とする立憲主義に基づくものであり、すなわち、すべての人々が個人として尊重されるために、最高法規として国家権力を制限し、人権保障などをはかるという理念を基盤とした憲法である。

(2)日本国憲法の基本原理

日本国憲法は、立憲主義に立脚し、国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義などを基本原理としている。

1)国民主権

国民主権とは、国政についての最高決定権が国民にあり、国の政治のあり方を最終的に決定するのは国民である、とする考え方である。

大日本帝国憲法(明治憲法)は、天皇が国の元首として統治権を総攬すると定め(1条、4条)、天皇主権をとっていた。これに対し、日本国憲法は、前文において「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」として国民主権とそれに基づく代表民主制の原理を宣言し、第1条においても「天皇・・・の地位は、主権の存する国民の総意に基づく」とし、主権が国民に存することを明記している。そして、参政権を認めて代表民主制をとりつつ(憲法15条、43条)、最高裁判所裁判官の国民審査(憲法79条)、憲法改正の国民投票(憲法96条)、地方自治特別法の住民投票(憲法95条)など一定の場合には、国民が直接国政に関与することを認めている。

2)基本的人権の尊重

大日本帝国憲法(明治憲法)においても権利・自由の保障の規定は存したが、それはあくまで天皇が臣民に恩恵として与えたものとしての臣民権であり、「法律の範囲内において」保障されたものにすぎなかった。これに対し、日本国憲法は、立憲主義の理念に基づき、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる」と定め(憲法11条、97条)、憲法改正によっても変えることのできない権利として基本的人権を保障している。そして、憲法の保障する基本的人権は、古典的な自由国家思想に基づく自由権、平等権のみならず、社会国家思想に基づく20世紀的な社会権も含んでいる。また、憲法が、国家の権力(統治機構)を立法、行政、司法という三権に分立しているのも、その目的は基本的人権を保障することにある。

3)恒久平和主義

平和なくして基本的人権が尊重・擁護されることはないことから、恒久平和主義も日本国憲法の基本原理とされる。特に、日本国憲法は、わが国が先の大戦と先行する植民地支配により、アジア諸国をはじめ内外に多大な惨禍を与えたことに対する反省と教訓に基づき、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しよう」とし、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認」(憲法前文)した結果、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使を国際紛争を解決する手段としては永久に放棄し(憲法9条1項)、陸海空軍その他の戦力を保持せず、国の交戦権を否認する(憲法9条2項)という徹底した恒久平和主義に立脚している。この基本原理は、戦争が最大の人権侵害であることに照らせば、恒久平和への指針として世界に誇りうる先駆的意義を有しているものである。

このように、日本国憲法が世界に先駆け、徹底した恒久平和主義を規定したことは、わが国が「ヒロシマ・ナガサキ」において核兵器により甚大な惨禍を受けたことも考えると、武力によらない平和に向けた努力の重要性を訴える意味においても意義深い。

3.憲法の理念と基本原理の今日的価値

戦後60年を経てもなお、選挙区における議員定数不均衡など、国民主権原理を危うくする事態や、刑務所などにおける暴行事件、男女差別をはじめとして、障害のある人、ハンセン病回復者、外国人などの少数者に対する差別など、基本的人権を侵害する事件が絶えず発生している。また、首相などの靖国神社への参拝や、東京都などで行われている日の丸・君が代の強制などは、信教の自由(憲法20条)、思想良心の自由(憲法19条)を侵害し、公務員の憲法尊重擁護義務(憲法99条)に反する疑いも強い。さらに、1999年に周辺事態法などの新ガイドライン関連法、2001年にテロ対策特別措置法、2003年に有事関連3法並びにイラク復興支援特別措置法などが次々と成立し、2004年2月には自衛隊がイラクに派遣され、その自衛隊が国会審議も経ることなくアメリカを中心とする連合国暫定当局下での活動に参加するなど、恒久平和主義の原理が変容するのではないかとの危惧が生じている。

現在行われている憲法改正論議についても、時代の変化を踏まえた自由な議論を行うことは否定されるべきでない。しかし、その一方で、これらの現状を見たとき、日本国憲法の立憲主義の理念を堅持し、基本原理を尊重することの重要性も今なお変わることがない。

4.改憲論の問題点

日本国憲法の基本原理やそれを支える理念に照らして現在進められている改憲論議を検証したとき、改憲論議には次のような問題があると言わざるを得ない。

(1) 立憲主義と改憲論

改憲論の中には、憲法を、国家権力を制限する規範とすることにとどまらず、国民の行動規範としようとするものがある。

また、天皇や国務大臣、国会議員、裁判官などの公務員の憲法尊重擁護義務(憲法99条)を廃止し、新たに国民の憲法遵守義務の明記を求めるものがある。あるいは、「個人の尊重」(憲法13条)の考え方は、利己主義を助長するものであるから、制限すべきであるとするものもある。

しかし、近代憲法は、すべての人々が個人として尊重されるために、最高法規として国家権力を制限し、人権保障などをはかるという立憲主義を基盤として成立したものであり、日本国憲法においても立憲主義は核心をなす理念である。上記のような改憲論の考え方は、この立憲主義の理念の変容・後退を迫るものと言わざるを得ない。

(2) 国民主権原理と改憲論

国民主権の現れである国民が直接自らの意思を反映する機会である最高裁判所裁判官の国民審査(憲法79条)、地方自治特別法の住民投票(憲法95条)について、いずれも廃止ないし制限しようとし、さらには憲法改正の国民投票(憲法96条)すら廃止しようとする意見が存する。しかし、これらは、国政や地方自治に民意を忠実に反映させようとする国民主権原理を後退させるおそれがあると言わざるを得ない。

(3) 基本的人権の尊重と改憲論

改憲論の中には、個人主義(憲法13条)と利己主義を同視して個人の尊重原理を制限しようとしたり、家族生活における個人の尊厳と両性の平等を定める憲法24条を見直そうとするものがある。しかし、憲法14条と相まって両性の根元的な平等を定めた憲法24条の見直しは、憲法13条や女性差別撤廃条約に照らしても大きな問題があり、今必要とされているのは憲法14条、24条の趣旨が社会のあらゆる分野で実現されることである。

さらに、憲法の「公共の福祉」概念が人権相互の調整原理と解されることを批判し、「公益や公の秩序」、「国民の責務」などの概念を導入して、国家的利益や全体的利益を優先させ、人権を制限しようとするものがある。しかし、「公益及び公の秩序」、「国民の責務」などの個々の基本的人権を超越した抽象的な概念を人権の制約根拠とすることを認めれば、基本的人権の制約は容易となり、人権制約の合憲性についての司法審査もその機能を著しく低下させることとなる。

また、憲法にわが国の歴史・伝統・文化や愛国心を書き入れようとするものもあるが、歴史・伝統・文化や愛国心の内容や、これに対する評価は、多様な人々の生活する日本社会の中にあって個々に異なるものである。国家という抽象的な存在をどう理解し、評価するのかは、日の丸や君が代も含め、一人ひとり多様であって、これらを一定の立場にたって、国家権力等が押しつけることは、「思想良心の自由」(憲法19条)などの精神的自由を制限することにつながりかねない。

軍事裁判所の設置は、下級裁判所としての位置づけとはいえ、独自の法体系に基づく特別裁判所を創設するものであり、安易な人権の制約を認めることにつながるおそれが大きい。

(4)恒久平和主義と改憲論

憲法9条の改憲論議に関しては、憲法9条は、前文も含め、1項、2項とも変えるべきではなく、将来にわたって堅持すべきであるとするものがある一方、改正すべきであるとする改憲論も存する。そして改憲論にも、憲法を改正して軍隊(自衛軍)や戦力保持を明記すべきとするもの、国外に出ない専守防衛のための軍隊保持をすべきとするもの、自衛戦争であれば国外派兵も可能とすべきであるとするもの、国連の下での軍事行動や国連軍には参加できるとするもの、国連の下でなくても同盟国が他国の攻撃を受けた場合は、同盟国を攻撃した国を攻撃することができるとするもの、など様々なものがある。

恒久平和主義については多様な意見が存するところであり、最終的には国民の判断に委ねられる外はない。しかし、先の大戦と植民地支配の歴史に対する反省から生まれた日本国憲法の恒久平和主義は、徹底した平和主義をとっている。このような平和主義を日本国憲法がとった結果、戦後60年、わが国は戦争をせず、武力行使をすることもなく、他国から武力行使を受けることもなかった。また、1999年5月にハーグで世界各地のNGOが結集して開催された世界市民会議で「公正な世界秩序のための基本10原則」の第1に「各国議会は、日本の憲法9条のように、自国政府が戦争をすることを禁止すること」が掲げられているように、9条の意義は世界からも評価されているものである。もとより、今後、私たちの安全と生存を保持し、世界の人々の平和的生存権を実現するため、どのような方策が選択されるべきか、これも最終的には国民の判断に委ねられることになるが、戦争や武力行使は、国家の勝利という目的のため人権を大きく制約し、根源的な人権である生命の犠牲を強いるものであって、最大の人権侵害であることを想起すれば、上記方策の選択は恒久平和主義の原理ができる限り尊重される方向でなされるべきである。

集団的自衛権についても、その意味するところや行使を認めるか否かについては、多様な意見が存する。しかし、少なくとも、日本が攻撃されていないにもかかわらず、一定の同盟関係にある国々が攻撃されたことを理由とする戦争や武力行使に参加するために、自衛隊などを海外にまで派遣することは、集団的自衛権の範囲をさらに拡大するものである。また、「テロ予防」「戦争予防」などを理由として他国を先制攻撃することに参加するために自衛隊などを海外へ派遣することなどは、そもそも集団的自衛権の行使にも該当しない。このように、日本に対する侵略を行っていない他国の領土へ武力を行使することは、これに起因して他国から日本に対する武力行使を招来する危険性もあり、恒久平和主義の原理を後退させることにつながると危惧せざるを得ない。

国連の下での武力行使は許されるという考え方もあるが、まず、国際紛争を武力を使わずに平和的に解決することを目指している国連憲章制定の趣旨を十分尊重すべきであり、さらに、憲法の恒久平和主義の原理に照らせば、武力行使以外の方策により紛争の解決がはかられるべきである。

また、軍隊による治安出動ができるようにするという考え方もある。しかし、武力を国民に向けて行使することを憲法上予定することは、人々の基本的人権を著しく制約する結果となるおそれが強く、是認できない。

先の大戦を持ち出すまでもなく、世界の多くの地域で戦争・殺りくや暴力の応酬がとどまることを知らず行われていることを想起すれば、そもそも武力によって恒久平和を構築することの矛盾や困難さを知るべきであり、いわゆる南北格差(問題)、すなわち、発展途上国の経済的・文化的な貧困や先進国側から発展途上国側に対する諸々の差別の解消、民族間紛争の防止など、戦争や紛争の根本原因の解決を目指す行動なくして戦争や紛争をなくすことも又困難である。

21世紀を、日本国憲法前文が謳う「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利」が保障された輝かしい人権の世紀とするため、世界の人々と協調して、わが国が世界の恒久平和を実現するためにどのような道を選択するかを真摯に検討する必要がある。

5.本宣言の意義

当連合会は、日本国憲法の理念や基本原理を実現するため諸活動にまい進してきたが、その長い実践活動の中で得た教訓は、憲法が立脚する理念と基本原理を不断の努力により実践し定着させ発展させることの重要性である。

当連合会は、憲法改正をめぐる議論において、立憲主義の理念が堅持され、国民主権・基本的人権の尊重・恒久平和主義など日本国憲法の基本原理が尊重されることを求め、ますます活発になるであろう憲法改正論議において、憲法とは何か、誰のためにあるのかが常に議論の中核となるべきと考える。

当連合会もまた、21世紀を、全世界の人々の「平和のうちに生存する権利」が実現される輝かしい人権の世紀とするため、世界の人々と協調して、人権擁護の諸活動に取り組む決意である。

以上、宣言する。

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