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(回答先: 憲法を自分の都合の良い部分しか、読み取ろうとしない人がいる。 投稿者 考察者K 日時 2007 年 1 月 08 日 21:00:33)
もちろんだからといって貴方の価値観を排除しようというわけではありませんよ。
ただ、そういう価値観であるのならば私の価値観と交わることは少なくともこの問題においてはないだろうと思います。
さて天皇制についてですが、私はそんな話はしていません。
あえて言えば、天皇制は個人の尊重にも反する制度だろうと思っています。
現行憲法については、今思いつくところで言うと、
象徴天皇制についての規定を廃止すべきだと思っていますし、
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96条:この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
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の改正要件について、発議できるのを国会でなく国民にすべきと思っています。
国会は権力です。その権力に、自身を縛る規範である憲法を改正するための最初の第一歩が許されてしまっている。これは憲法として大きな矛盾を含んでいると言えるでしょう。
>憲法の第一章には「天皇」と言う項目があります。
>http://constitution.at.infoseek.co.jp/tennou.htm
>【天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。】
>となっています。
>護憲という立場であるなら、この辺りも尊重する必要はあるだろうと思います。
私は護憲という立場ではありません。
私はあくまでも個人の尊重の必要性を説いているだけであり、憲法を守れと言っているわけではありません。
>ただし【この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。】のですから、ここが崩れ去るならば話は別です。
>【日本国民の総意に基く】のですから、heartさんの意思で変えても良い訳でもないですし、Kの意思で変えても良いのでもありません。
>「天皇制度反対」は個人の自由ですが、国民の総意と言う場合は「多数の国民から天皇制度は廃止しても良い」という「総意が示された時」までは、象徴天皇は「日本国民統合の象徴」と考えるべきでしょう。
貴方がおっしゃるとおり、天皇制に反対する自由は、現行憲法下でも保障されています。
それだけのことでは?
天皇制について今議論する気はありません。
もともと関心もない。
>第三章 国民の権利及び義務
>http://constitution.at.infoseek.co.jp/kokumin.htm
>の
>第十二条【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】には
>【この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。】
>と書いてあります。ここは良く考える必要があるでしょう。
>【濫用してはならない】し【常に公共の福祉のためにこれを利用する責任】もあるのです。
>【公共の福祉】というのは「自分の主観による判断としての正義」ということではないだろうとKは思います。
>ここは、社会貢献と言う部分でしょうが、社会的ルール(勤務時間内の職務規律)を破ってまでの「自己主張をしても良い自由」まで認められない。と言うことだろうと思います。
ここについては私自身ついさっきまで誤解していました。
公共の福祉というのは社会の秩序と同義かと思っていたのですが、そうではなく、
「人々の福祉」という意味であり、社会などという曖昧なものでなく、個人個人の人権の衝突を防ぐための文言でした↓
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<改憲>「公共の福祉」から「公益及び公の秩序」への文言変更に隠された恐るべき意図(伊藤真)
http://www.asyura2.com/07/senkyo29/msg/805.html投稿者 heart 日時 2007 年 1 月 08 日 21:45:40: QS3iy8SiOaheU
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したがって貴方の議論も、少なくとも現行憲法について論ずる限りにおいては、成り立ちません。
個人の尊厳を社会秩序の下に置きたいということが貴方の価値観であるのならば、これ以上議論しても平行線だと思います。
>仮に「君が代反対」は「社会貢献」であり「必要な行動だ」とするのなら、そこを「国民に理解させて、納得させ、法で明記させる必要があるでしょう。」
>「学校行事で君が代、日の丸を強制してはいけない」とです。
そんなことを法律で定めなければならないこと自体、お粗末な「自由」な国だと思いますが、国会答弁では下記のような発言が一応はあったのです。
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「国旗・国歌法」が、賛成・反対で世論が2分するにも関わらず、国会での多数の論理で強行成立させられた。
その際、とくに懸念されたのは、遵守規定がないとはいえ、この法律は憲法第19条にある「思想・良心の自由」、すなわち「思想及び良心の自由はこれを侵してはならない。」という国民の権利を侵害するのではないかということであった。
当時の国会での政府答弁で、文部大臣が次のように答えていた。いくつの文部大臣の答弁を列挙しておこう。
「このことは(国旗・国歌の指導)は、児童生徒の内心まで立ち至って強制する趣旨のものではなく、あくまで教育指導上の課題として指導を進めていくことを意味するものでございます。」
「どのような行為が強制することになるかについては、(中略)例えば長時間にわたって指導を繰り返すなど、児童生徒に精神的な苦痛を伴うような指導を行う、それからまた、たびたびよく新聞等々で言われますように、口をこじあけてまで歌わす、これは全く許されないことであると私は思っております。」
「起立しなかった、あるいは歌わなかったといったような児童生徒がいた場合、これに対しまして事後にどのような指導を行っていくかということにつきましては、(中略)その際に、御指摘のように、単に従わなかった、あるいは単に起立しなかった、あるいは歌わなかったといったようなことのみをもって、何らかの不利益をこうむるようなことが学校内で行われたり、あるいは児童生徒に心理的な強制力が働くような方法でその後の指導が行われるということはあってはならないことと私どもは思っているわけでございます。」
しかし、その後2度の卒業式・入学式を経るなかで、その答弁は真っ赤な嘘であると、新聞報道等に見られるように全国の事例で明らかになった。
(http://www.asyura2.com/0610/senkyo28/msg/660.htmlより一部抜粋)
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>その事がない限りは「対価報酬の拘束時間」ですから、思想の自由は制限され、ましてや、自分の思想を他人にアピールする自由も、権力者に対する【権威を批判する自由や、権威に反対する自由や、権威の座にある人たちが憎む思想を発表する自由】があるとは思えません。
>そのような自由は「自分の自由時間内で行う」べきであり、その際にも【濫用】されてはいけないのです。
それはは憲法に言う「濫用」にはあたりません。
なぜなら、他の個人の人権を侵害してはいないからです。
>権力者の批判をするのは自由でしょうが、権力者ではない「多数派の人達」の批判を行うのは少々危険も伴います。
>その結果として孤立無援になるのも自己責任の一種です。
>権力批判をした上での不利益は「弾圧」という不当な行為でしょうが
>大衆を敵に回して起こった不利益は「自業自得」であり、大衆にも「自分の思想を表現する自由」はあるのです。
「大衆」の「思想を表現する自由」がいつどのような形で侵害されたのでしょうか。
まさか、日の丸・君が代を皆が信奉する姿を見たいという思想の自由が侵害されたのだなどとおっしゃるつもりはないでしょうね?