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既に50の郵便局が廃止されている。
http://www.asyura2.com/0610/idletalk21/msg/1102.html
投稿者 考察者K 日時 2007 年 1 月 08 日 15:32:24: JjkI8nWTpj0po
 

(回答先: もう一度、郵政民営化は正解かを問い直そう。 投稿者 考察者K 日時 2007 年 1 月 08 日 10:56:40)

何気に調べていたら、すでに50の郵便局が廃止されている事を知った。

Kも「フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』」を読むまで全く知らなかった事である。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%B5%E6%94%BF%E6%B0%91%E5%96%B6%E5%8C%96
にリンクがある
http://www.japanpost.jp/top/disclosure/business/report/pdf/h17/3.pdf
によって、知ったのである。

表題でも分かると思うが、移転ではなく「廃止」の郵便局が58局である。
この内の8局は「海上自衛隊の護衛艦の中の郵便局」であるから、単純に増えた減ったの世界の話である。「設置の6局も自衛隊の護衛艦の中の話」である。

そこを除いて、実に50局が廃止されているのである。それに対し、増えたのは「簡易郵便局が3局」である。
簡易郵便局というのは「経営者の都合で辞められるという性質を持っている」郵便局であり、現在も約300局が一時閉鎖という名目の元に閉鎖中である。
基本的に「家族が請け負っている地元のサービスの窓口(商売と言うよりは献身という意味合いが強い)」らしいので、上部機関から「あれやれ、これやれ」と言われて嫌気が刺せば「辞めます」で終わりである。

簡易郵便局500局廃止という報道も「業務が複雑化するなら、もう、出来ませんよ」という意味が大きいらしい。

つまり、全国ネットワークは既に事実上瓦解し始めていると言うことである。

小泉氏は「都会の郵便局は多少は減るかもしれないが、地方の郵便局は減らさない」と言っていた。
一応、廃止される郵便局を見てみよう。一応、セーフと思えるのは「愛・地球博郵便局」と「大宮ステーション内郵便局」くらいで、後は、どう見ても「地方の郵便局」だろうと思う。

国会で行政の最高責任者が「ウソを言っていいのだろうか?」
これは、偽証罪に値するのではないだろうか?国会喚問するべきではないのだろうか?

そもそも「フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』」に書いてある
【2003年4月に公社化された際に「5年間の成果を踏まえた上で民営化を論議する」という先送り論が出たが、これはまったく無視された。】
と言うのは妥当ではない。

http://www.kantei.go.jp/jp/gyokaku/980303houan.html
の「中央省庁等改革基本法」を確認してもらいたい。
--------------------------
    第二節 現業の改革
 (郵政事業)
第三十三条 政府は、次に掲げる方針に従い、総務省に置かれる郵政事業庁の所掌に係る事務を一体的に遂行する国営の新たな公社(以下「郵政公社」という。)を設立するために必要な措置を講ずるものとする。

一 郵政公社は、第十七条第七号ロに定めるところによる移行の時に、法律により直接に設立されるものとすること。

二 郵政公社の経営については、独立採算制の下、自律的かつ弾力的な経営を可能とすること。

三 主務大臣による監督については、法令で定めるものに限定するものとすること。

四 予算及び決算は、企業会計原則に基づき処理するものとし、その予算について毎年度の国会の議決を要しないものとするほか、繰越し、移用、流用、剰余金の留保を可能とするなどその統制を必要最小限のものとすること。

五 経営に関する具体的な目標の設定、中期経営計画の策定及びこれに基づく業績評価を実施するものとすること。

六 前各号に掲げる措置により民営化等の見直しは行わないものとすること。

七 財務、業務及び組織の状況、経営目標、業績評価の結果その他経営内容に関する情報の公開を徹底するものとすること。

八 職員については、郵政公社を設立する法律において国家公務員としての身分を特別に付与し、その地位については、次に掲げるところを基本とするものとすること。

イ 団結する権利及び団体交渉を行う権利を有するものとし、争議行為をしてはならないものとすること。

ロ 一般職の国家公務員と同様の身分保障を行うこと。

ハ 職員の定員については、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)及び同法に基づく政令による管理の対象としないこと。

2 政府は、資金運用部資金法第二条第一項に基づく資金運用部への預託を廃止し、当該資金の全額を自主運用とすることについて必要な措置を講ずるものとする。

3 政府は、郵便事業への民間事業者の参入について、その具体的条件の検討に入るものとする。

4 政府は、郵便貯金への預入及び簡易生命保険への加入の勧奨を奨励する手当について、郵政公社の設立に併せて検討するものとする。
------------------------
が、その全文であり
【六 前各号に掲げる措置により民営化等の見直しは行わないものとすること。】
と、しっかり書いてあるのであり「先送り論」ではなく「法整備で決着している」のであるから「無視された」のではなく「法律違反」なのである。

ここは、裁判に訴えるべき事項だろうとKは思っている。

で【ロ 一般職の国家公務員と同様の身分保障を行うこと。】も今回の郵政民営化によってなし崩し的に身分保障の剥奪がされたのであるから、これは「憲法裁判項目」だろうと思う。

【トニー・ブレア首相は日本の小泉純一郎首相が郵政民営化に熱狂してる様子を見て、「日本だけが逆行していますね」と語った。】
と書かれているが、世界では、成功した例はないとも言える「郵政民営化」
もう一度、問い直すのが「日本のため」だろうと思う。

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