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(回答先: イラン政府・・・ 「株式の40%を貧困層が加入する各地の共同組合に無料か格安で譲渡」 【日経ネット】 投稿者 hou 日時 2006 年 11 月 01 日 22:59:03)
http://www.e.u-tokyo.ac.jp/~takeda/gyoseki/GAKU00-17.htm
財閥の解体は、まず組織の要の位置にある本社=持株会社を解散させることが、第一の課題となった。具体的な措置は、まず、45年11月に「会社の解散の制限に関する勅令」を制定し、これによりいわゆる制限会社に指定された企業等の現状の変更を制限したうえで、46年4月に「持株会社整理委員会令」を制定して持株会社を指定した。
指定された持株会社のうち財閥本社に当たるものは、有価証券を持株会社整理委員会に委譲して解散することとなり、それ以外の持株会社は、所有有価証券を持株会社整理委員会に委譲し、子会社に対する支配関係を廃棄することを指示されたのち、独占的な大事業会社と認められた場合にはのちにふれる事業の再編成を強制されることになった。こうして持株会社整理委員会に委譲された株式は全体で約1億5000万株、68億円余で、それらは従業員への売却や一般入札のなどを通して株式所有の分散がはかられることになった。