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厚生労働省は雇用保険制度の失業手当について、自主退職した人の給付を制限する方向で検討に入った。失業手当を受け取るために必要な保険料を納める期間を、自主退職の場合は最低で、現在の六カ月から十二カ月に延ばす案が有力。短期間で自主退職して失業手当を受け取る方が有利との批判が出ていることに配慮する。(失業手当は3面「きょうのことば」参照)
これまでは労働時間が短いパート労働者を除き、失業手当を申請する際の理由が自主退職でも、企業のリストラなどによる解雇でも保険料の最低納付期間は六カ月間で同じだった。自主退職者への給付を制限する案は、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)雇用保険部会で協議し来年の通常国会に雇用保険法の改正法案を提出する方針だ。
厚労省の調査によると、過去三年間で失業手当を複数回受け取った人は受給者全体の三・四%、約十九万人に上った。うち三回以上の受給者は一万三千人以上いる。雇用保険に加入して六カ月で退職し、一定期間働かずに失業手当で暮らした後、手当が切れればまた短期間の仕事を探すような働き方を、厚労省は問題視している。
ただ、自主退職への失業手当の支給を厳しくすれば、転職を繰り返して適性を見極めようとする若者の意欲をそぐとの批判もあり、労政審でも議論になりそうだ。