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借り手への周知徹底など5項目 消費者金融の団体保険、生保協がガイドライン [フジサンケイ・ビジネスアイ]
http://www.asyura2.com/0601/social3/msg/381.html
投稿者 white 日時 2006 年 9 月 19 日 23:12:50: QYBiAyr6jr5Ac
 

(回答先: 保険金での返済強要防止 [読売新聞] 投稿者 white 日時 2006 年 9 月 19 日 23:11:34)

□借り手への周知徹底など5項目 消費者金融の団体保険、生保協がガイドライン [フジサンケイ・ビジネスアイ]

 http://www.business-i.jp/news/kinyu-page/news/200609160013a.nwc

借り手への周知徹底など5項目 消費者金融の団体保険、生保協がガイドライン

FujiSankei Business i. 2006/9/16  
 消費者金融が債権回収のために借り手全員に生命保険を掛けている問題で、生命保険協会の斎藤勝利会長(第一生命保険社長)は15日の記者会見で、適正な取り扱いを実行するための自主ガイドラインの骨子を明らかにした。自主ガイドラインは保険契約の事実を消費者金融の借り手に周知徹底させるなどの5項目からなる。

 対象の生命保険は「消費者信用団体生命保険」で、消費者金融会社側が契約者となり、生保会社に保険料を支払って借り手が死亡した場合に保険金を受け取る仕組み。遺族に債務を引き継がせないという側面がある一方で、加入時の同意が十分でないことや、借り手を自殺に追い込むような取り立てを助長するといった指摘が出ている。

 斎藤会長は「取り立てで自殺が助長されているということがあればそれは問題だと考えている」とした上で「金融庁の監督指針に添って保険加入時に契約概要と注意喚起情報の説明を徹底していく」と述べた。自主ガイドラインの策定時期については「できるだけ早急に行う」と述べるにとどめた。

                   ◇

【自主ガイドラインの骨子】

1、保険加入申込書とローン申込書を別々の書面に分け、申し込み手続きが別なことを明確化する

2、保険加入申込書でローンの借り手が加入するかどうかを明確に選択できる書式にする

3、無人契約機などでも前記2項目と同様の措置をとる

4、消費者金融業者から保険金請求が行われる際は被保険者の遺族が請求内容を知っていることを確認する

5、適正な保険金額設定など必要な措置をとるように会員各社の検討を促す

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