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(回答先: 憲法って、ほんとに必要? [PJニュース] 投稿者 white 日時 2006 年 9 月 09 日 18:07:44)
> つまり、憲法は本来は独裁者から国民を守るためにあるのだ。にもかかわらず、時の政府が憲法の意味を勝手に解釈を変えて形骸化し、事実上無視するようなことがあるならば、それば憲法そのものの存在意義を大きく侵害しているばかりか、違憲ではないと言い張って正当化する口実にさえ使われるようならば、むしろ憲法などなかったほうがいいということになる。事実、過去の大戦時のドイツ、あるいは日本にも憲法は存在していたわけだが、はかなくも独裁政治を前にして何の効力も発揮し得なかった。
> どんなにすばらしい憲法を制定しても、それを遵守する仕組みを作らなくては何にもならない。国民の総意を無視して恐慌(強行)採決で(国会決議が)押し通されてしまったり
「憲法・・を遵守する仕組み」の一つは違憲立法審査権というのがあります。つまり、行政府の命令や国会が制定した法律を、憲法違反として無効にする権限を裁判所に与えるというシステムです。
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第八十一条【法令などの合憲性審査権】
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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ただ、日本の場合には制度上の欠陥があると思っています。というのは、違憲立法審査権を行使する裁判官の人選が、時の与党政府の意向に沿った形で行われ続けるという問題があり、そのため、裁判官が憲法よりも自分の任命権者の顔色をうかがってしまう傾向が見られるからです。
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第六条【天皇の任命権】
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
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第七十九条【最高裁判所の構成、最高裁判所の裁判官】
1 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
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これについて、ドイツでは議会が3分の2の多数で選出する、という制度になっています。
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http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/gse/gse_chosa08.htm
(2)裁判官の選出方法
連邦憲法裁判所の裁判官は全部で16名であり、半数ずつ連邦議会及び連邦参議院によって選出される。連邦議会は12名の選挙委員会により間接的に選挙し、連邦参議院は直接選挙する。いずれについても3分の2の多数が必要である。各部の8名の裁判官のうち3名は5つの(分野別の)最高裁判所の地位を有する連邦裁判所の裁判官から選ばれる。裁判官は大統領から任命される。長官及び副長官は、連邦議会、連邦参議院から交互に選任され、異なった部(後述)に所属する(ちなみにリンバッハ長官は第2部に所属)。
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議会が選出するというと、政治的に選出されるというイメージが生じますが、総理大臣が指名・任命しても政治的であることにはかわりがないでしょう。
議会の3分の2というのが、妙案なのです。
というのは、この数字は、現実的な意味として、野党も賛成できるような人選でなければ任命されえない、ということを意味しているからです。
また、実際には、与党と野党が交替で推薦するというような状態になっているようです。
このような仕組みの結果として、「議会によって政治的に選出された人」であるにもかかわらず、与野党の双方から承認が得られるような、政治的偏りの少ない専門家が選出されているようです。
また、与野党の双方から承認されたということから、時の政権党の顔色をうかがうような憲法判断に偏るという傾向は避けられるでしょう(これについては、詳しくないので、予想です)。
従って、もし憲法改正をするなら、最高裁判所裁判官の任命にかかる、第6条2項と第79条は違憲立法審査権を強化する方向で改正すべきだと、たけ(tk)は思っています。
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