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(回答先: 高金利存続の金融庁案 撤回を―NHKニュース 投稿者 天木ファン 日時 2006 年 9 月 08 日 15:52:11)
特例高金利で対立 貸金業規制法改正案
多重債務「防止に抜け穴」 政府内にも批判の声
金融庁は5日、自民党に貸金業規制法の改正原案を提示した。出資法(金利の上限が年29・2%)と利息制限法(同、年15〜20%)の間のグレーゾーン(灰色)金利廃止など、貸金業規制の抜本強化を目指す。ただ、短期、小口の融資に年28%の高金利を認める特例案には、後藤田正純・内閣府金融担当政務官が金融庁案に抗議して突然の辞意を表明するなど、政府・与党内の意見も分かれている。特例が抜本改正を骨抜きにするおそれがないのか、透明性の高い議論が求められている。(経済部 岡田章裕、植竹侯一)
■後藤田政務官が辞意
「特例の期間が長すぎる」。金融庁の有識者懇談会で灰色金利の廃止論議をリードしてきた後藤田政務官は5日夕、五味広文・金融庁長官に辞意を伝え、抗議の意向を示した。
金融庁案は、改正法の施行後3年間を、出資法の上限金利を引き下げるまでの猶予期間として灰色金利を継続する。猶予期間が終わった後も、最長5年間は特例の高金利を認める。改正法の施行後、最長8年間、高金利が温存される内容だ。
個人向けの特例は、「1年以内、50万円以下」の短期、小口の融資には年28%の高金利を認める。出資法の上限に近い金利で融資が行われている消費者金融の実態に近い金利水準だ。
この特例は、金融庁が「金利が高くても借りたい」というニーズに一定程度は応じられるようにすべきだ、と判断して盛り込んだ。
しかし、特例の高金利が長く認められれば、今後、貸金業界の巻き返しによって「短期、小口」の範囲が広げられるなど、規制のなし崩しが図られる懸念も否定できない。法改正の影響で業者の淘汰(とうた)が進んだ場合、業者保護の声が高まる可能性もあるためだ。
日本弁護士連合会は「高金利の引き下げを求める国民の声に逆行するものだ」とする平山正剛会長の声明で、特例高金利の導入への反対を表明した。
■不十分な説明
これに対し、金融庁は、「現在の灰色金利の水準でも短期、小口であれば、金利負担の絶対額は過大にならない。消費者金融の顧客の大半は問題なく利息を支払っている」と説明する。むしろ、金融庁は、急激に規制強化すれば、無登録のヤミ金融業者の横行を招きかねないとの懸念も無視できないようだ。
ただ、現在のところ、なぜ最長8年間も高金利を認めるのか、明確な説明は行われていない。与謝野金融相も1日の記者会見で、「私個人は、そんなに長い期間が必要かなというのはある」と述べたほどだ。
金融庁「ヤミ金横行」懸念に配慮
■インフラ整備に課題
特例が規制の抜け穴になる懸念があるのは、インフラ(制度の基盤)整備の課題も大きいからだ。
多重債務者は、複数の業者から高金利で借り入れ、返済不能になってしまうケースが多い。この問題の解決には、融資の総量規制をルール化すると同時に、各業者が借り手の債務情報を共有する必要がある。
しかし、現状では、信販や銀行、消費者金融などの業界ごとに、使っている信用情報機関が異なり、零細業者は信用情報機関に加入していない。
金融庁は、信用情報機関への加入義務付けなどを進める方針だが、インフラ整備が不十分なまま特例の高金利が認められると、新たな多重債務問題を招く可能性もある。
金融庁の特例案は、規制強化への不満がくすぶる自民党の一部に金融庁が配慮した、妥協の結果と見る向きも少なくない。
秋の臨時国会に改正法案が提出されるまでには、なお曲折がありそうだ。
貸金業規制法
1980年代前半から深刻化した「サラ金」問題に対応するため、議員立法で制定。過剰貸し付けの禁止、貸金業者の登録制度や取り立て行為の規制などが盛り込まれた。2003年改正で取り立て行為の規制や無登録業者への罰則が強化された。
(2006年9月6日 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20060906mh06.htm
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