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(回答先: ビラ配布有罪:自由が委縮せぬように「国際的にも公務員の政治活動を幅広く禁じ、一般刑罰を加えるのは日本だけ」(東京新聞社説 投稿者 heart 日時 2006 年 7 月 02 日 00:21:53)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060630/mng_____sya_____005.shtmlより転載。
党機関紙配布は有罪
東京地裁
共産党の機関紙などを違法に配布したとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)の罪に問われた社会保険庁職員堀越明男被告(52)の判決公判が二十九日、東京地裁であった。毛利晴光裁判長は「公務員の政治的中立性を著しく損なった行為で、放任された場合に生じる弊害は決して軽くない」と述べ、罰金十万円、執行猶予二年(求刑罰金十万円)を言い渡した。被告側は控訴する方針。
公判では(1)国家公務員法の政治的行為の制限規定が、表現の自由を保障した憲法に違反するか(2)被告の配布行為が政治行為にあたるか(3)捜査の違法性の有無−などが争点となった。堀越被告側は全面無罪を主張した。
毛利裁判長は、公務員の政治活動について「表現の自由の一環として保障されるが、絶対的ではなく一定の制約を受ける」と指摘。憲法違反にあたらないと判断した。
その上で「制限規定は政治的意見の表明まで禁じるものではなく、その行動から生じる弊害を防止することが目的。選挙で特定政党を支援することで、行政の中立性と国民の信頼を損なう危険を発生させた」と述べた。
判決によると、堀越被告は二〇〇三年十−十一月、衆院選で共産党の支持を広げる目的で「しんぶん赤旗号外」などを東京都中央区内のポスト計百二十六カ所に配った。
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