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Re: 凶器準備集合罪も知らない中央大学法学部教授
http://www.asyura2.com/0601/senkyo23/msg/167.html
投稿者 Kotetu 日時 2006 年 6 月 11 日 00:36:36: yWKbgBUfNLcrc
 

(回答先: 犯罪的な「共謀罪」ニュース (踊る新聞屋−。) 投稿者 いいげる 日時 2006 年 6 月 10 日 21:49:10)

>反テロ法は、2001年の同時多発テロ後に作られ、犯罪集団がテロを準備し
>ていることがを明らかになった段階で取り締まることができるもの。
>もし、日本でこのような計画が明らかになった場合について、藤本教授は
>「日本にはこのような法律はありませんから、処罰できません」と述べた。
http://asyura2.com/0601/senkyo23/msg/163.html

 このシトは、凶器準備集合罪も知らないらしい。こゆ『ト』に習った連中が裁判官や弁護士になるのねぇ・・・


▼▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽(引用開始)▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▼
騒乱罪(106条)
 たくさんの人を集めて暴行や脅迫をした場合に成立します。
 刑罰は役割によって異なります。
 首謀者は1年以上10年以下の懲役、1年以上10年以下の禁錮。
 他人を指揮したり率先して騒乱状態に拍車をかけた者は6か月以上7年以下の懲役。
 単に参加した者は10万円以下の罰金。

多衆不解散罪(107条)
 暴行や脅迫をするためたくさんの人を集めたときに、権限ある公務員から解散するよう3回命じられたにもかかわらず解散しなかった場合に成立します。
 首謀者は3年以下の懲役、3年以下の禁錮。
 その他の者は10万円以下の罰金。

凶器準備結集罪(208条の3第2項)
 他人の生命・身体・財産に対し共同で危害を加える目的で2人以上集まった場合に、凶器を準備して人を集合させるか凶器を準備していることを知った上で人を集めた場合に成立します。
 3年以下の懲役。

凶器準備集合罪(208条の3第1項)
 他人の生命・身体・財産に対し共同で危害を加える目的で2人以上集まった場合に、凶器を自ら準備するか凶器を準備していることを知った上で参加した場合に成立します。
 2年以下の懲役、30万円以下の罰金。

http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=RNWE,RNWE:2006-02,RNWE:ja&q=%E5%87%B6%E5%99%A8%E6%BA%96%E5%82%99%E9%9B%86%E5%90%88%E7%BD%AA
▲△△△△△△△△△△△△(引用終了)△△△△△△△△△△△△▲

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