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法務委員会 共謀罪 5月12日   【国会 委員会 答弁内容】
http://www.asyura2.com/0601/senkyo22/msg/264.html
投稿者 愚民党 日時 2006 年 5 月 20 日 07:11:41: ogcGl0q1DMbpk
 

(回答先: 法務委員会 共謀罪 5月16日   【国会 委員会 答弁内容】 投稿者 愚民党 日時 2006 年 5 月 20 日 07:07:46)

http://blog.livedoor.jp/judicial/archives/50219501.html

法務委員会 共謀罪 5月12日


石原伸晃 (法務委員長)
質疑の申出がありますので順次これを許します。

---------------------

河村たかし (民主党・無所属クラブ)  質問者

名古屋に戦前の立派な校舎がある。
私は古い建物が好きで、これを壊す行為には実力を行使して阻止しようと思った。
校門に自分の体を結わいて、数ヶ月に渡り座り込みをやり、訴えられた。
その後も滋賀県の小学校で爺さん婆さんと共に取り壊しを阻止しようとした。
他にも、銀座のビアホールを守るために運動した。
政治が動かないため、実力でないとこういう問題は解決しないのだ。
こういうような活動は、共謀罪に当たるか?
私は現実に阻止したが、これは組織的な威力業務妨害罪に当たるか?

 早川 (自民党)修正案提出者
 犯罪の成否は個別具体的な事実関係に基づいて判断されなければならない。
 一般論として、与党修正案の組織的な犯罪の共謀罪が成立するためには、
 その共同の目的が重大な犯罪を実行することにある団体の活動として、
 その犯罪行為を実行するための組織により行われる重大な犯罪を、
 実行するについて共謀すなわち具体的かつ現実的な合意が行われたという、
 要件の全てを満たすことが必要である。
 お尋ねの座り込みについては、これが威力業務妨害罪による威力に、
 該当するか否かがまず問題となり、これに当たらない場合は、
 組織的な犯罪の共謀罪は成立しないことになる。
 次に、お尋ねのような市民団体が、組織的犯罪処罰法の団体に該当するか
 否かが問題となる。
 同法の団体とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、
 その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が、組織により反復して
 行われるものをいう。
 同法の第2条第1項によれば、組織とは指揮命令に基づき予め定められた
 任務の分担に従って、構成員が一体として行動する人の結合体をいう。
 お尋ねのような市民団体は構成員が対等の立場で活動しているのが通常と
 考えられ、構成員に指揮命令系統がない場合には、そもそも本条にいう
 団体には該当せず、組織的犯罪の共謀罪は成立しないことになる。
 また、座り込みを行うメンバーが、犯罪を実行する組織に当たるか否か、
 即ち、実行部隊のように威力業務妨害を実行することが、
 その組織の構成員の結合関係の基礎になっているか否かが問題となる。
 通常の活動のための組織における指揮命令等を犯罪行為に利用したに
 過ぎないような場合には、犯罪行為を実行するための組織に当たらず、
 組織的な犯罪の共謀罪は成立しないことになる。
 さらに、市民団体が与党修正案の限定要件、即ち、「その共同の目的が
 重大な犯罪を実行するための団体」に該当するか否かが問題となる。
 ここにいう共同の目的とは、結合体の構成員が共通して有し、
 その達成又は保持のために、構成員が結合している目的、即ち、
 構成員の継続的な結合関係の基礎になっている目的をいうと解されるから、
 当該犯罪を実行することが構成員の継続的な結合関係の基礎に
 なっていることが、必要になると考える。
 そして団体の共同の目的が何であるかについては、
 当該団体全体の活動実態などからみて、何が構成員の継続的な結合関係の
 基礎になっているかを、社会通念に従って判断し、考えるべきだ。
 そこで、お尋ねの市民団体は、文化財的価値があるとして校舎の保存を
 求めるために同校のOBで形成され校舎建替え反対運動を行っていた、
 ということであるから、これを前提とすると、その構成員の継続的な
 結合関係の基礎になっている目的は、そのような正当な活動を行うことに
 あると認めるのが通常であると思われる。そのような団体において仮に、
 重大な犯罪を行うことを意思決定したとしても、そのことだけで直ちに、
 構成員の継続的な結合関係の基礎になっている目的が、そのような
 犯罪行為を実行することにあると認められることにはならない。
 そのような場合には、その行動の目的が重大な犯罪を実行することにある
 団体には該当せず、組織的な犯罪の共謀罪は成立しない。
 以上のように与党修正案の組織的な犯罪の共謀罪が成立するためには、
 これらの要件の全てを満たすことが必要であり、一つでもこれを欠けば、
 組織的な犯罪の共謀罪は成立しない。
 
話を聞いていると、ますますそのまま当てはまりそうに思えてくる。
工事を阻止するのはそんなに生易しい話ではない。
最初は耐震診断等を行っていたが、途中から、座り込み等の実力によって、
阻止せざるを得ない雰囲気になり、また、その場合に幾人かが外れてゆく。
そこから、団体の共同の目的が、実力を行使しても阻止する風に変容する。
継続して、数ヶ月にわたって、連続して実力を行使する。
また、工事が入る場合の対応や、食事の時間の連絡等、指揮命令系統もある。
ほんとに気持ちを持ってやっているので、実行部隊の結合関係もすごい。
基礎となっている目的は歴史的建造物を保存することだが、
与党修正案は、目的が正当であれば許される、とは記していない。
どこが違うのか?当てはまるのではないか?

 早川
 修正案は、構成要件を明確化し、かつ、限定するために書かれている。
 条文を読むに当たり、前の文言に引きずられて読んでいるのではないか。
 基本的には、構成員の継続的な結合の基礎となる目的が重大な犯罪を
 実行することにある団体に限る、と限定してことによって、
 組織的な犯罪を行う集団だけを対象とするように限定したのだ。
 しかし、この説明が国民に受け入れられにくい現状であるため、
 民主党と協力して再修正案を出せるように作業しているところである。
 「組織的な犯罪集団」という文言を入れるように考えている。

組織的な占有屋は対象となるか?

 早川
 強制執行妨害のために暴力団等が、そういう場所を占拠している事例でも、
 やはり、個別具体的に継続的な結合関係の基礎となっている目的を判断し、
 重大犯罪を実行する団体か、実行するための組織があるかを判断すべき。
 
日本国民がこの法律を読んで、自分が罪に当たるかどうか判断できるように、
分かりやすく作らなくてはならない。これが罪刑法定主義だ。
先の例で、文化財保護をうたっていた団体の目的が途中から変貌して、
実力行使や座り込みを目的とする団体になった場合、当たるのか?

 早川
 団体の目的が何であるかを判断するに当たっては、団体の過去の性質や、
 団体の目的の変質の有無が関わってくるのではなく、その時点において、
 継続的な結合体全体の活動実態などから見て、客観的に何が継続的な
 結合関係の基礎になっているのかを社会通念に従って判断すべき。
 また、ある特定の時期にある特定の犯罪をしただけで直ちに、
 その団体の共同の目的が重大な犯罪を実行することにある、と
 認められるわけではなく、未だ重大な犯罪等を実行することが構成員の
 継続的な結合関係の基礎になっているとまでは認められない場合には、
 その共同の目的が重大な犯罪等を実行する団体には当たらない。
 また、過去に正当な目的で活動していたことがある団体においても、
 その団体の性質が一変し、共謀が行われた時点において、重大な犯罪等を
 実行することが構成員の継続的な結合関係の基礎になっていると
 認められる場合には、その共同の目的が重大な犯罪等を実行する団体に
 当たる場合もある。

その時点において判断するのであれば、先の例は当たるだろう。

 早川
 当たらない。そうは言っても心配される方も多いので、
 「組織的な犯罪集団」という文言を持ちうることによって、
 更に限定を加えたいと思う。

犯罪集団のみを取り締まるために作ったんだ、という思い込みがあるから、
条文の隙間に気づかないのだ。その時点に着目したら同じことなのだ。
今のままでは解釈によって一般人も取り締まりうることになってしまう。

 杉浦 (法務大臣)
 まともな会社が不況のあおりを受け、悪質リフォーム詐欺を始めた場合、
 共謀が当たりうる余地があると思うが、先の反対運動の場合は、
 この法律による共謀罪に当たらない。

 早川
 先の事例は、座り込みによって威力業務妨害を行うことになろうとも、
 やはり目的が文化財保護なので当たらない。

 漆原 (公明党) 与党修正案提出者
 悪質リフォームは、途中で正当な目的がなくなる事例。
 文化財保護の市民団体は、実力行使段階でも文化財保護の目的がある。

会社の所得税法違反や、有価証券報告書虚偽記載などの事例は?

 漆原
 一般論として、その共同の目的が重大な犯罪等を実行することにある団体で、
 その活動として犯罪行為を実行するための組織によって行われる、
 重大な犯罪を実行することについて共謀すなわち具体的かつ現実的な合意が
 行われたという要件の全てを満たさなければ与党修正案の共謀に当たらない。
 脱税に関与する会社が犯罪行為を実行するための組織にあたるか、
 実行部隊のように、犯罪を実行することがその組織の構成員の結合関係の
 基礎になっているか否かが問題となるが、通常業務のための組織の
 指揮命令系統等を犯罪に利用したに過ぎないような場合には、
 犯罪行為を実行するための組織に当たらないと考える。次に、
 お尋ねの事例が与党修正案の団体の限定要件、共同の目的が重大な犯罪を
 実行することにある団体に該当するか否かの問題であるが、
 ここで言う共同の目的というのは、結合体の構成員が共通して有し、
 その達成又は保持のために構成員が結合している目的、すなわち、
 構成員の継続的な結合関係の基礎になっている目的を言う、と解する。
 当該犯罪を実行することが構成員の継続的な結合関係の
 基礎になっていることが必要であると考える。そして、
 団体の目的が何であるかは、当該団体全体の活動実態などから見て、
 何が構成員の継続的な結合関係の基礎になっているかどうかを、
 社会通念によって判断するべきものである。
 通常正当な活動を行っている会社であれば、これを前提とすると、
 その構成員の継続的な結合関係の基礎になっている目的というのは、
 そのような正当な活動を行うことである、と認めるのが通常であるため、
 その会社で、仮に重大な犯罪を行うことを意思決定したとしても、
 さらには、その犯罪を毎年のように繰り返していたとしても、
 そのことだけで直ちに、構成員の継続的な結合関係の
 基礎となっている目的が、そのような犯罪を実行することにあると
 認められることにはならない。
 したがって、そのような場合には「その共同の目的が重大な犯罪行為を
 実行することにある団体」にはあたらず、共謀罪は成立しない。

基礎が重要なのか?

 漆原
 全くそのとおり。

じゃあ、「基礎」という文言を入れてくれ。

 早川
 もともと、そういう風に解釈されるのだ。それでも懸念があるようだから、
 「組織的な犯罪集団」という文言を入れようと考えている。

「基礎」と入れたらどうか?

 早川
 文言上、現行の組織的犯罪処罰法において、第2条第1項で
 「団体とは、その共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、
  その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により
  反復して行われるものを言う」という定義があり、その定義規定から、
 共同の目的は、個々の構成員がその時々に有している目的ではなく、
 あくまでも多数人が共同して有し、かつ継続的結合体として有している
 ものでなくてはならない、ということが言える。
 この定義規定の要件を全て満たすものだけが、組織的犯罪処罰法における
 「団体」に該当することから、多数人の継続的結合対であっても、
 共同の目的を有していないものはこの法律上の団体に当たらない。
 この共同の目的はこの法律の団体に必要不可欠なものであり、
 団体を団体たらしめている基礎的なもの、であることも明らか。
 このような団体の規定から、

まぁええわ。

 早川
 当然に導かれる解釈として、与党修正案の共謀罪の規定にいう、
 「共同の目的」とは、継続的な結合体の構成員が共通して有し、
 その達成又は保持のために構成員が結合している目的、すなわち、
 構成員の継続的な結合関係の基礎になっている目的と解されるのである。

バイクに乗っていたらノーヘルで捕まり、警察官に免許提示を求められ、
それを拒否したら、「見せないと逮捕する」と脅された事件があったが、
免許提示は義務ではなく任意である。この事件について詳しくききたいが?

 矢代 (警察庁:交通局長)
 歩道を通行したことによる、通行区分違反で逮捕したものである。

官庁は共謀罪の対象にならないと答弁されてきたが、実際にこのような、
取締りの際の違反の事例が重ねて発覚しており、官庁の共謀ではないか。
身元確認は免許でするというルールがあるのか?

 矢代
 ルールではない。ただ、確認する際は免許証が確実である。
 人物特定にはさまざまな方法があり、免許証不携帯の場合は、
 本人の名前で免許が交付されているか確認したり、
 家族に確認したりできる。

---------------------

平岡秀夫 (民主党・無所属クラブ) 質問者

共謀罪はその立証が難しいので、自白を強要することにつながりかねない。
あるいは、誘導的な取締りが行われかねない。
そのような中、大臣は「検事取調べを録画する」と発表されたようだが、
どのように試行し、どのように本格実施するのか。

 杉浦
 裁判員裁判の事件について、捜査の任意性の効果的効率的な立証のため、
 検事が行う被疑者の取調べのうち必要と認められるものについて、
 取調べの機能を損なわない範囲内で、相当と認められる部分を、
 録音録画することを試みるものである。
 東京地方検察庁で7月から一年半程度試行する予定であるが、
 他の検察庁についても最高検察庁が事件を選び、個別実施することもある。
 
過去、密室による取調べが冤罪事件を多数起こしていることにかんがみ、
むしろ、警察庁での取調べについて可視化を図っていくべきではないのか。

 縄田 (警察庁:刑事局長)
 警察は第一義的な捜査機関として事案の真相を明らかにすることが責務。
 被疑者は言いたくないことを言わせられるのであり、それらは、
 信頼関係の構築の中でなされるもので、録音録画をすると、
 心理的な圧迫を受け、被疑者との信頼関係の構築が阻害される。
 また、捜査の中で組織や共犯者等の情報を色々聞きだすことがあるが、
 後に録音録画が公になるとなれば、被疑者は話しづらくなるであろうから、
 組織犯罪の捜査が困難になり、非常に支障がある。
 さらには、取調べの中で、被害者の状況や被疑者の家族のことを詳しく聞き、
 また捜査官の事情も詳しく話すことがあるが、これを公開したならば、
 第三者のプライバシーが侵害される。
 ゆえに、警察の取調べの可視化にはきわめて慎重な検討が必要。

公権力の行使という公の場で、信頼関係の構築という話はおかしい。
イギリスは録音制度を用いているが、以前と比べて自白率・有罪率は変化ない。
積極的に取り組んでほしい。

条約の交渉経緯では、犯罪を「リスト形式」にしてはどうかという議論もあり、
また、「3年以上」とするのか「5年以上」とするのかという議論もあった。
重大な犯罪について「5年以上」、「5年超」などと定めることは、
この条約の趣旨・目的に反することなのか。

 山中 (外務省:政務官)
 本条約は法定刑に基づく一律の基準により定められた重大な犯罪というものを
 対象として共謀罪等を設けることをすべての締約国に義務付けることにより、
 組織的な犯罪を実効的に防止しようという趣旨のものである。
 このような趣旨・目的に照らせば、重要な犯罪を長期5年以上、長期5年超の
 自由刑を定めた犯罪に限定して、長期4年以上、5年未満、又は5年以下の
 自由刑を定めた犯罪を排除することは認められない。
 「リスト方式」の提案がなされたことは確かだが、
 一律の基準により、重大な犯罪を定めようとしていた点は同様で、
 他の全ての国が重大な犯罪について、同一の定義を適用としているときに、
 わが国のみがそれと違う形で理由付けしてよいとは考えていない。

この条約の目的は国際的な犯罪の防止、あるいは取り締まりだが、
A国では4年以上の罪にあたるが、わが国で3年以下の罪の場合、
A国からの捜査協力依頼は受けるのか受けないのか?

 辻 (外務省:参事官)
 捜査共助には当罰性という問題があるので、当罰性が満たされなければ難しい。

この条約に基づいて作っても、できることとできないことがある。
5年以上と定めても、条約の趣旨には反しないと思うが?

 山中
 国際社会が足並みを揃えて国際的な犯罪を防止していくという中で、
 わが国だけがその基準と異なる基準を用いることになれば、それが、
 組織犯罪を防止する国際的ネットワークの穴になってしまう可能性があり、
 ひいては国際社会の信頼を失うことになりかねない。
 
この条約では、共謀罪に代わり「参加罪」を定めることも許されている。
フランスは参加罪を作りこの条約を締結しているが、留保等を行っているか?

 辻
 行ってない。

フランスにおいて組織的な犯罪集団と言われている「凶徒の結社罪」を見ると、
「一つ又は数個の重罪(無期、長期30年、20年、15年以下)または、
 5年以上の拘禁刑で処罰される軽罪」となっている。
フランスは条約に違反しているのか?

 辻
 フランスは4年以上5年未満の罪がないと理解している。

仏では、「軽罪とは、長期10年以下で罰せられる罪をいう」とされている。
長期10年以下には、3年も4年も入るが?

 辻
 手元に資料がないから分からない。

参加罪にも「組織的犯罪集団」という概念があって、そこに参加することを
罪としており、組織的犯罪集団の重大犯罪という部分は共謀罪と同じ。
仏はなぜ、あえて「5年以上の拘禁刑で処罰される軽罪」と定義しているのか。

 山中
 鋭意、確認させていただく。

4年としても5年としても、条約の趣旨に反するものではなく、
わが国の国内法制に沿って条文を作ればいい。
また、国際性の条件についても、もともとの条文案に入っていたものではなく、
第10回adhoc会合でフランスにより提案され、議論されたものであり、
この条約の中核をなす規定ではない。
34条で国際性の付与は禁止されている、と政府・与党が主張しているが、
その1項には、国内法の基本原則に基づいて国内法制化を図れ、
とも規定しており、国際性の付与はこの条約の趣旨に反するものではない。

 山中
 34条2項は、法の抜け穴を巧みに利用する国際的な組織犯罪の実態に
 適応するため、国際的な組織犯罪の防止を特に有効にするためのものであり、
 または、取締の必要性が得に高い行為などについて、国際的な性質の存在を
 要件とすることなく犯罪とすることを各国に義務付けたものである。
 これは国際的な組織犯罪への効果的な対処を目的とした本条約の
 まさに中核をなす規定だと考えられ、条約の交渉の過程において、
 国際性を要件とすべきであると言う意見と、反対意見の対立はあったが、
 議論の結果、国際的な組織犯罪に的確に対処し、
 捜査、訴追などに関する国際協力を確保すべきと言う観点を踏まえれば、
 本条の規定を設けることが必要との認識で、最終的に一致したものである。
 交渉過程で34条2項が条約の適用範囲に関わる条項から、条約の実施に
 関わる条項へ移されたのは当該規定の性質を踏まえたからに過ぎず、
 その重要性を減じたものではない。

34条2項に反対していた国々は、
この条約の趣旨・目的と両立しない提案をしていた、ということか?

 山中
 反対の有無に関わらず、合意したのだからそれに基づくべき。

この条約の趣旨と両立する・しない、という線引きはどこでなされるのか?

(山中政務官への質問に辻参事官が手を上げ、野党が抗議。
 辻参事官は時折、山中政務官をフォローするため議論に割って入っていた。)

 辻
 基準を一般的に述べることは難しい。

越境性をつけるように求めていた諸外国は、
この条約の趣旨に反する提案をしていた、と言う理解でいいのか?

 山中
 合意された今の基準によると言うのが、国際的な約束と考える。

ウィーン条約法条約19条が「趣旨及び目的と両立しないとき」と
定めているのはなぜか?
あなたの考えではどのような場合も留保ができなくなる。

(山中政務官への質問に辻参事官が手を上げ、野党が猛烈な抗議。)

 辻
 条約の交渉過程で各国がさまざまな立場を述べるが、それが最終的な合意と
 異なるからと言って、趣旨・目的に反するわけではない。

条約の趣旨・目的に反した意見でないと言うなら、
34条2項の国際性については留保ができるはずである。
更に言えば、34条2項は文理的に解釈すると、
共謀罪そのものについての越境性の付与を禁止しているように読めるが?

 山中
 本条約5条1項a.@.は重大な犯罪を行うことを合意するということで、
 共謀の対象となる重大な犯罪と、合意することとを切り離して考えて、
 重大な犯罪に国際性が認められるにもかかわらず、重大な犯罪に
 合意することには国際性がないと言う形の考え方は、不自然である。
 また、34条2項の趣旨は法の抜け道を巧みに利用し、
 さまざまな国において活動している組織的な犯罪集団の性格に鑑みれば、
 3条1項の規定に関わらず、問題となる犯罪について国際性の要件を
 つけるべきではないと言うことはある。
 従って共謀行為自体のみならず、その対象となる犯罪についても、
 国際性の要件を付すことはできないと解釈できる。
 なお、34条2項の解釈については、米国、英国からも、
 共同行為それ自体、及びその共謀の対象となる犯罪のいずれについても、
 国際性の要件を付す事はできないと理解している、と言う回答である。
 (前半の意味がよく分からない。)

米英はいつそういうことを言ったのか?

 辻
 昨日今日である。

34条は共謀罪と重大犯罪を分けて書いており、文理解釈すれば、
共謀罪そのものについて国際性の要件を付さないように記していると読める。

 辻
 3条1はa.で5条に定められる犯罪、b.で重大な犯罪について、
 それぞれ国際性・組織性を要件としている。しかし34条2の規定は、
 5条の規定に従って定められる犯罪について規定しているものであり、
 3条1がa.b.それぞれに国際性・組織性を要件としていることは、
 34条2の解釈に直接的な影響を及ぼすものとは理解していない。
 34条2の但し書きには5条の規定により組織的な犯罪集団が関与が
 要求される場合はこの限りでないと言う規定があり、
 5条1.a.@においてこの組織的犯罪集団に関与するものという要件は
 重大な犯罪のものにかかっている。すなわち、組織的犯罪集団が関与する
 重大な犯罪というふうに読める。34条2但し書きによって、
 組織的な犯罪集団の関与の要件を加えることは、例外的に付されるのは
 今度の共謀罪の対象犯罪である、重大な犯罪であることは明らかである。
 従って、34条2の解釈としては、共謀罪について国際的な性質を
 組織的な犯罪集団の関与の要件としてはならないと、まとめて規定している
 ものであるから、共謀だけではなく対象としている犯罪に及ぶことは明らか。

全く明らかではない。
5条には越境性のことは書いてないから、それを引用するのは筋違い。
文理的に解釈すれば、共謀罪には国際性を有するものとそうでないものがあり、
性質上国際性がある共謀罪について立法化するように求められているのである。
仮にそう理解できなければ、留保をすればいい。

与党修正案の「共同の目的」の「共同」と言うのは、誰にとって共同なのか。

 早川
 端的に言えば、構成員にとってである。

第2条の定義のところにある共同の目的と、修正案の共同の目的は、
誰にとって共同の目的かということに違いがあって、
概念を分かりづらくしている。
与党修正案のような解釈はこれまでの解説書にはなく、
これまで書かれてきた解説書とも矛盾しているし、論理的に成り立ち得ない。
時間ですので質問を終わります。

 早川
 念のため共同の目的の意義について、再度説明する。

もういいです。

 早川
 現行の法律において団体の目的とは、共同の目的を有する多数人の結合体で
 あって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により
 反復して行われるものを言う、と定義されており、この文言から、
 共同の目的は、個々の構成員がそのときに有している目的を言うのではなく、
 多数人が共同して有しており、かつ継続的結合体が定義されていることが導かれる。
 この定義規定の要件を全て満たすものだけが、組織的犯罪処罰法における
 「団体」に該当するから、多数人の継続的結合体であっても、
 共同の目的を有してないものはこの団体に当たらないことになる。
 共同の目的は、この法律の団体に必要不可欠なもので、すなわち、
 団体を団体たらしめている基礎的なものである。
 従って、与党修正案の規定に言う共同の目的とは、
 継続的結合体の構成員が共通して有し、その達成又は保持のために、
 構成員が結合してる目的、すなわち、構成員の継続的結合関係の
 基礎になっている目的である、と解することになる。
 
あなたがそう思い込むのは自由だが、世の中の人が法律を読んで、
どう解釈するのかが問題である。
なぜその解釈を条文にかけないのか?
答弁はいりません。

 (早川委員が挙手。委員長が指名。)

終わらないじゃないですか!

 早川
 共同提案をまとめている作業中であり、「組織的犯罪集団」という
 文言を入れるようにしている。

組織的な犯罪集団を入れれば一つの概念が決まる、と言うものでもない。
組織的犯罪集団とは何か、が今問題になっているのだ。

---------------------

石原伸晃
次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします!


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