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法務委員会 共謀罪 5月16日   【国会 委員会 答弁内容】
http://www.asyura2.com/0601/senkyo22/msg/263.html
投稿者 愚民党 日時 2006 年 5 月 20 日 07:07:46: ogcGl0q1DMbpk
 

(回答先: 法務委員会 共謀罪 5月19日 仮   【国会 委員会 答弁内容】 投稿者 愚民党 日時 2006 年 5 月 20 日 07:04:22)

http://blog.livedoor.jp/judicial/archives/50253479.html

法務委員会 共謀罪 5月16日


石原伸晃 (法務委員長)
質疑の申出がありますので順次これを許します。

---------------------

枝野幸男 (民主党・無所属クラブ) 質問者

法案の6条は条約のどの部分を条文化したのか?

 伊藤信太郎 (外務大臣政務官)
 条約5条1.a.@を条文化したものである。

越境性の要件をはずすのは、条約のどの条文が根拠になっているのか。

 伊藤
 条約の34条2である。

34条2の主語は何か。

 伊藤
 「5条6条8条及び23条の規定にしたがって定められる犯罪については」
 である。

共謀罪にかかるところだけを考えると、
「第5条の規定に従って定められる犯罪については」
ということでよいか?

 伊藤
 そのとおり。

では、「第5条の規定に従って定められる犯罪」とは何か?

 伊藤
 重大な犯罪を行うことを合意する、等について、である。

この場合の犯罪行為の実行行為は何か?

 杉浦正健 (法務大臣)
 重大な犯罪を行うことを合意すること、である。

つまり、5条の実行行為は合意である。ということは、34条2項は、
合意については国際的な性質とは関係なく定める、と読むのが適切ではないか?

 杉浦
 条約34条2項は但書において、「第5条の規定により、
  組織的な犯罪集団の関与が要求される場合はこの限りでない」
 と規定しているが、第5条の、組織的犯罪集団が関与するものという要件は、
 条約の審議過程で、わが国が共謀罪の要件に加えるよう提案したものであり、
 また、5条の3において、組織的な犯罪集団が関与する全ての重大な犯罪を
 適用の対象とすることを確保する、と規定してあることから考えると、
 34条2項但書で、その要件が加えられることが例外的に許されているのは、
 共謀の対象犯罪についてであることは明らかであり、したがって、
 34条2項本文の規定による禁止は、単に共謀行為についてだけではなくて、
 共謀の対象犯罪にも及ぶことが当然であり、そう解さなければならない。

わけが分からない。
条約3条1項は適用範囲について、この条約に別段の定めのある場合を除き、
次の犯罪のうち性質上国際的なものであり、云々かんぬんについて適用する、
と書いてある。
34条は、5条、6条、8条、23条が全て国際的な性質とは関係なく定める、
と規定しているが、そうすると3条1項はどういう意味があることになるのか。

 伊藤
 34条は
 a.5条、6条、8条、23条について定める罪
 b.長期4年以上の自由を剥奪する刑またはそれより重い刑を科する犯罪
   について、性質上国際的なものであり、かつ、組織的犯罪集団が
   関与するもの
 というふうに条約の適用範囲を定めているが、別段の定めがある場合には、
 このような国際性や組織性の要件を満たさなくともよいともしている。
 そして、その別段の定めのひとつが34条2項であり、
 そこでは、共謀罪については国際性の要件をはずすよう書かれている。

それは分かっているし、その上で言っている。
34条によって、5条、6条、8条、23条の犯罪について国際性の要件を
要しないと解釈するなら、3条1項が国際性の要件を必要としいるために、
適用範囲が、越境性を持たない犯罪について適用にならない、という効果を
もたらすのは、どこの規定か?

(答弁者が現れず…)

 石原伸晃 (法務委員長)
 外務省、法務省、どちらが答弁なさるのですか?

(なかなか答弁者が現れず…)

 石原伸晃 (法務委員長)
 枝野君の質問に対して答弁者が決まるまで、速記をとめてください。

(ようやく、外務省が手を上げた。)

 伊藤
 犯罪化に関する規定は34条2項である。
 (不可思議答弁!)

3条1項は「別段の定めを除く他」と規定している。
34条2項は「別段の定め」そのものであり、これを除いて、
3条1項が適用されるのはどこの規定か、と聞いているのだ。

(答弁者現れず…「速記をとめろ!」の野次)

 石原伸晃 (法務委員長)
 配慮しますからぁ。武士の情けもあるでしょう。

(答弁者現れず…野次止まず)

 石原伸晃 (法務委員長)
 私語は慎んでください。

(ようやく外務省が手を上げた。)

 伊藤
 別段の定めは34条2項であり、「他」となるのは、犯罪人引渡しに関する
 16条1項、法律上の相互援助に関する18条1項がある。

つまり、捜査手続きの協力等については、34条の適用除外はかぶらない。
逆に言えば、そこしか、3条1項の適用範囲はかぶらない。
だとすれば3条1項は、2次的な手続き的部分のみを対象とすることになるが、
そのような異常な読み方をするべきではない。

 伊藤
 ご理解賜りたいと思う。

3条1項の原則の部分を、犯罪捜査の協力に適用し、
共謀罪の犯罪化の部分を、別段の定めで例外にする、
という解釈はあべこべじゃないか、と言っているのだ。

 伊藤
 3条1項は条約の適用対象となる犯罪を、まず、性質上国際的なもの、
 でありかつ組織的な犯罪集団が関与するものと限定しているが、
 同時に、別段の定めがある場合には、例外を認める構造になっており、
 その、別段の定めを認めるとの規定を受けて、34条2項で、
 条約の規定する犯罪については、条約を締結する各国の国内法において、
 国際的な性質又は組織的な犯罪集団の関与と関係なく定めることを
 義務付けており、文理解釈や起草経緯から考えて、それに従うべき。

文理解釈については、あべこべであり、起草経緯について言うなら、
何度も求めてきていることだが、交渉過程の審議資料を出してくれ。

 伊藤
 可能なものについては全て公表している。

出せない資料もあると言うなら、先ほどの問題について、
条約締結過程で、どうしてそういう解釈になるのか説明してほしい。

 伊藤
 (34条2項ができた過程について延々説明)

私が尋ねているのは、34条2項の読み方についてである。
共謀を犯罪とすることについて、国際性と関係なく定めると書いてあるのだが、
それは、国際的な犯罪を起こす共謀が国内だけで完結している場合を処罰する
ために設けられている、と読むのが正しいと言っているのだ。
それに対して外務省は、その共謀の対象となっている犯罪そのものも、
国際性の要件を有しないように定めるべき、と読んでいる。
どうしてそういう読み方をするのか?

 伊藤
 そもそも条約5条1.a.@.のいう共謀罪は重大な犯罪を行うことを
 合意することで、共謀の対象となる重大な犯罪と、合意することを
 切り離して考え、例えば重大な犯罪に、国際性の要件を付し、
 そのような重大な犯罪を合意することには、国際性の要件を付さないと
 考えることは、きわめて不自然だと考える。
 また、34条2の趣旨は、法の抜け道を巧みに利用して、
 さまざまな国において活動している組織的犯罪集団の性格に鑑みれば、
 3条1の規定に関わらず、問題となる犯罪について国際性等の要件を
 付してはならないということである。
 したがって、共謀行為それ自体のみならず、その対象となる犯罪についても、
 国際性の要件を付す事はできないと解される。
 34条2の解釈については、この条約が採択される前から、
 共謀罪の規定を有している米国及び英国からも、共謀行為それ自体、及び
 共謀の対象となる犯罪、いずれについても、国際性の要件を
 付す事はできないと理解していると、回答を得ている。

以前の審議では、米国英国からは2,3日前にその回答を得たと言っていたが、
条約の交渉過程でそういっている証拠があるなら出してもらいたい。

(答弁者現れず…野次多し)
(民主党の質疑時間を削るため?)

 石原伸晃 (法務委員長)
 ご静粛に願いま〜す。
 議事運営は委員長にお任せ願いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 
 伊藤
 英米の回答は最近のものだが、条約制定過程でも両国は同様の答弁をしてる。

国連はいつからアメリカの下部組織になったのか。英米の意見ではなく、
全体の交渉過程で各国が主張したことを踏まえて解釈すべき。
私は政務官にうらみはない。本当に事務的なことだったら、
局長に出てきてもらって回答してもらってもよい。
しかし、前回の審議で、政治レベルで答えるべき問題に、差し出がましく
あの局長が手を上げて、出てきて回答したという前例があるから、
あの局長を政府参考人として置いたら、政治ベースで答えるべきことまで
答えてしまう。だから、政府参考人として呼ばなかったのだ。
それは外務省の責任であることを、強く与党に申し上げたい。
(5月12日の審議において、山中政務官への質問に辻参事官が手を上げ、
 野党が抗議したことがあった。辻参事官は何度か、
 山中政務官をフォローするため議論に割って入っていたのだ。)
いずれにしても、所詮英米がそういっていたのであって、
日本はアメリカの属国ではないので、その解釈に習う必然性はない。
与党の皆さんはアメリカの属国のつもりでいるのかもしれないが、
私たちはそうでないことを申し上げたい。

全て日本で共謀し、外国から犯罪の道具を密輸して日本で、
あるいは外国で道具を準備して外国で、組織的に重大な犯罪を犯した場合に、
しかし越境性の要件があるため取り締まれない、ということになれば、
それは、法の抜け道になるといえるだろう。
だから、34条の2項については、私たちの解釈のように、
共謀それ自体に越境性がなかったとしても、共謀した犯罪に越境性が
あるならば、国内法で取り締まるべきである、という解釈がよい。
3条は、越境性がある犯罪がこの条約の対象だ、と規定してるし、
そもそも条約名も、国際的な組織犯罪の防止に関する条約、である。
一番の核について、国際性がなくとも良い、と解するのは不自然だ。

 杉浦
 個別具体的な犯罪行為だけを見ると単独犯、一国内に留まるもの、であるが、
 その背後に、実際には国際的な犯罪組織が存在している、あるいは、
 国際的な犯罪組織に発展する可能性があると考えられる場合がある。
 特に捜査初期では犯罪の背後関係について、国際性を有するかどうかが
 明らかでなく、その実証も容易でない。
 そもそもこの条約が犯罪化を義務付けている共謀罪は、
 組織犯罪対策上有効性があることから、これを犯罪とする罰則を
 各国が標準装備すべきものである、との理念で犯罪化が義務付けられたもの。
 そのような現実を見ると、共謀罪を犯罪化するに当たって、対象犯罪を、
 国際性を有するものだけに限定すれば、さまざまな問題が出る。
 そこで34条2は共謀の対象となる犯罪を含めて、
 国際性の要件を付さないようにしているのだ。

(なんだかんだ、枝野さんがほえていたけど割愛)
私たちのように解釈し、越境性を要件に付しても抜け道にならない。

 杉浦
 (なんだかんだ、いつもの答弁を繰り返していたので割愛)
 条約の求めているように作るのがいい。

対象犯罪が広範すぎるし、予備もない。自白に頼って立証する。
英米法の基本体系は日本と違う。捜査の初頭から弁護活動が始まるあちらと、
密室で取り調べる日本を一緒にしてはならない。

---------------------

平岡秀夫 (民主党・無所属クラブ) 質問者

条約5条1.a.@.の「組織的な犯罪集団が関与するもの」とは何か?

 伊藤
 重大な犯罪、にかかる文言である。

条約5条1.a.@.の「合意の内容を推進するための行為を伴い」とは何か?

 伊藤
 重大な犯罪を行うことを合意すること、すなわち、共謀罪。

「又は」でつながる上記2つの文言の対象が、別々であることはおかしい。
両者とも共謀罪にかかるべきであり、34条2項も同じように解し、
解釈宣言すべきである。

 伊藤
 別に矛盾してない。

わが国は条約の留保を行ったことがあるか?

 伊藤
 ある。

条約の趣旨目的に反しないという理由で留保をつけた事例を知りたい。

 伊藤
 児童の権利に関する条約
 海洋汚染防止条約の議定書

他には?

 長嶺 (外務省:審議官)
 経済的社会的権利及び文化的権利に関する国際規約
 人種差別撤廃条約

最後の二つには、かなり条約の趣旨目的に反しそうな留保がしてある。
長期4年以上を変えるとか、国際性をつけるとかいうのは、
それらで行われてきた留保に比べると、ずいぶん容易そうに思えるが?

 伊藤
 そんなことはない。

長期4年以上、国際性、の要件は留保をつけられるのではないか?

 河野太郎 (法務副大臣)
 衆議院が承認のとき留保をつけろって言わなかったからいいのではないか?

 杉浦
 条約はよくできている。留保はいらない。

日本以外のG8で、長期4年以上の罪はそれぞれいくつあるのか。

 伊藤
 各国に問い合わせたところ、以下のような回答であった。
 米国:連邦制でもあり、対象罪が多すぎて把握していない
 英国:多すぎて把握していないが、全部の刑に共謀罪を使っている
 カナダ:多すぎて把握してないが、全部の刑に共謀罪を使っている
 独逸:刑法や国際刑法等多数の法にかかるため、多すぎて把握してない
 仏蘭西:刑法に限れば210であり、後は多すぎて把握してない
 ロシア:分からない

各国がこんなにぐだぐだなのに、長期4年以上という言葉に意味があるのか?
与党案は「資する行為」とか言ってたが、顕示行為についてはどうなってる?

 伊藤
 各国に問い合わせたところ、以下のような回答があった。
 サウジアラビア:イスラム法の原則に従い「何らかの行為が必要」とした
 ラトビア:組織的犯罪処罰法に定めてるが詳しくは把握してない

顕示行為についてもこんなにバラバラなのだから、自国に即して作ればいい。

 早川忠孝 (自由民主党) 与党修正案提出者
 「犯罪の実行に必要な準備その他の行為」ってのはどうか。

準備は分かるが、「その他の行為」ってのは何だ?

 早川
 準備罪より少し広いということだ。

結局なんでも入ることになる。民主案のように予備にすればいい。

 早川
 予備にすると予備罪になってしまう。条約は共謀罪にしろと求めている。

処罰条件を予備にすれば予備罪ではない。

---------------------

保坂展人 (社会民主党・市民連合) 質問者

日本ペンクラブが反対している。

 杉浦
 立派な方々だが、全く誤解しているし、嫌になっちゃう。

井上ひさしさんに誤解です、と言えるのか?

 杉浦
 この場でしっかり議論し、懸念を一掃したい。

共謀の合意の成立前はなんと呼ぶのか。

 大林 (刑事局長)
 様々なケースがあるし、法律で定義するものでもない。
 一般には、共謀が完成していない段階、等でよいと思う。

ぐるぐる、モヤモヤしている状態等答弁されているが、どういう意味か?

 大林
 完成してない、共謀前の段階ということで、理解していただきたい。

合意すれすれの所を行きつ戻りつしている事を、モヤモヤと理解していいのか?

 大林
 共謀はいろんな過程を経る。そういうものの一つとしての比喩的表現だ。

私が考えた例を挙げよう。

19歳のA君が、数年ぶりに同級生にばったり会った。
「久しぶりジャン、俺たちこれからカラオケに行くんだよ。一緒に行かないか?」
と、誘われた。中学時代に親しかった子が一人いて、
昔は悪かった子と一緒だったのが、心配だった。だけど向こう側が、
「すげぇ偶然会ったんだから付き合えよ。」と言ってきたので、
まぁいいかと思ってカラオケに入った。
ひとしきり歌った後、雑談になった。
「なんかむかつくな。金ないし、なんかスカッとすることないか。」
と、体格のいいBが言う。
「この前はうまく言ったから、また、やりますか。」
と、お調子者のCが言い出した。
A君は、何のことか分からなかった。
「おい、秘密の話だからな、誰にも言うなよ。」
と、動転しているAの表情を見て、Bが脅しをかけてきた。
何が秘密なのか、Bの目つきを見てAはすくんでしまった。
「お前明日の夜に必ず、この店の前に来いよ。」
黙って下を向いているAに、Bは
「分かったな?」と念を押した。
実はこれは、親父狩りの共謀の場面である。
Aは話の内容が具体的に何をさしているか十分は分からなかったが、
「ヤバイ」という空気は読めた。
Aの精一杯の抵抗は、黙って下を向いていることだった。
翌日、親父狩りは実行されなかった。
メンバーの一人のDが警察に駆け込んで計画を暴露。
Aを含む4人は、強盗の共謀の容疑で逮捕された。
「Aは何度も深く頷いて、メンバーになる意思表示をした。」
と、Bは証言している。
「犯行に加わらないなら、なぜ、黙っていたんだ。君も仲間なんだろう。」
と、沈黙の意味を問われて、Aは、
「違うんです。」と必死に否定したが、なかなか認めてもらえなかった。

黙って下を向いている。しかし、分かったな?と念を押される。
こういうことがありえる。労働組合でもNGOでもない、
ごくありふれた若者の世界の話だが、この例はどうか?

 大林
 ならない。まず、故意がない。次に、団体性の要件にも当たらない。

4人のうち2人以上が、その犯罪を繰り返し行っていた場合はどうか。
団体性がクリアされているとして、A君がそれに入っていないということを、
どうやって証明すればいいか。

 大林
 捜査や裁判の事実認定の中において、証拠により判断される。

現実には、合意された後で翻意するということもある。
しかし、合意だけで既遂なので取り消せない。
社会的な損害が発生する以前なのだから、良心により意見は変わりうる。
人間の内面の黄金の鉢を焼ききることはしてはいけない。

 大林
 共謀罪の特質であり、止むを得ない。

団体性の要件をクリアしていれば、いわゆる目配せでも成立する、
という答弁が以前なされたが、それに変わりはないか。

 大林
 これから実行しようとする犯罪の目的、対象、手段、
 実行にいたるまでの手順等について、具体的かつ現実的な合意が必要。
 それらの全てが目配せだけによって成立することは考えられないが、
 暴力団の組員が事前に綿密な計画をし、組長がそれを了承する場合などは、
 目配せだけで成り立ちうる場合もある。

団体性の要件を満たしており、犯罪着手のスタンバイができていれば、
目配せだけで成立しうる、そういうことでいいのか、大臣。

 杉浦
 ワンフレーズの独走を許してはならない。局長の説明のとおり。

前提があった上でなら、目配せだけでもありうるのですね?

 杉浦
 マスコミは、すぐ「目配せだけで成立」と叫ぶので嫌だ。

団体性がクリアされ、誰が何をやるかということが決まっていれば、
最終的に目配せだけで成立することがありうるのか、と、聞いている。

 大林
 具体的事実関係によるが、瞬きでも頷きでも、
 共謀の一部を構成することはありえる。

瞬きでもありえるのか!?

 杉浦
 瞬きって言った?私は聞こえなかったよ。

言ったって!瞬きで共謀罪!

 杉浦
 瞬きだけで共謀罪ができることはない。

瞬きだけで共謀罪なら!人類はみんな共謀罪だ!

 大林
 黙示の行動は様々。具体的事例では色々なサインがあったりするのだ。

法案の立法者は誰か?

 杉浦
 政府が提案した。立法者は国会だ。

子供の学資保険が満期になって、それを譲るという行為が、
強制執行妨害罪の無償譲渡に当たらない、という答弁があった。
そうなら、それを逐条解説に書いてくれとお願いしたら、
それは担当立法者が個人の見解で書いたものだからできない、
という回答だった。では、国会審議は何のためにあるのか。

 杉浦
 逐条解説書は法務省がその出版に関与するものではない。

逐条解説を書くものに対して、大臣が国会審議過程も加味してくれと頼んで、
それを拒否された場合はどうするのか。

 杉浦
 逐条解説は国会審議を十分踏まえるべきだが、それに口を出すことはできない。

逐条解説は現場で使われている。

---------------------

石原伸晃
次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。


http://blog.livedoor.jp/judicial/archives/50253479.html

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