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法務委員会 共謀罪 5月19日 仮   【国会 委員会 答弁内容】
http://www.asyura2.com/0601/senkyo22/msg/262.html
投稿者 愚民党 日時 2006 年 5 月 20 日 07:04:22: ogcGl0q1DMbpk
 

http://blog.livedoor.jp/judicial/

法務委員会 共謀罪 5月19日 仮


仮書き起こし 下書き

石原伸晃 (法務委員長)
提出者から趣旨説明

---------------------

早川忠孝 (自由民主党)

組織的集団の活動として、長期5年以上。
処罰条件。実行に必要な準備、その他の行為。
自首減免の限定。
運用における留意事項を条文上明確にする。
60日。

---------------------

石原伸晃 (法務委員長)
質疑の申出がありますので順次これを許します。

---------------------

細川 民主 質問者

法案を撤回し、出しなおすべき。
再々修正案について伺う。
「実行に資する行為」は幅広く、漠然としていると質問してきたが、
「犯罪の実行に必要な準備その他の行為」とは何か。
ホテルの予約の事例を以前質問したが、これは今度の要件では当たるのか?

 漆原
 実行に必要な行為でならなくてはならないことを前提とし、
 1.共謀が成立後、
 2.共謀の段階を超えた(別の)、
 3.犯罪の実行に必要な行為、またはこれに順ずる行為。
 処罰条件である。
 一般論として、呼び出して殺害するためなら、予約する行為は、
 実行に必要な準備その他の行為に当たりうる。
 単にホテルを予約する行為が当たるわけではない。

予約のためのお金を下ろす行為は?

 漆原
 一般論で答えると、先ほどの例を下地にした場合、
 準備そのものではないが、必要なその他の行為に当たりうる。

お金を下ろす行為は日常の行為。歯止めにはならない。
実行に資する行為のときと変わらない。

 漆原
 生きていること、呼吸をすることも資する行為に当たる、ということを聞かれたが、
 犯罪を実行する行為その周辺を定めたものであり、明確である。

逮捕の関連で質問する。
共謀だけで犯罪を構成するので、理論的には共謀だけで逮捕されるが、処罰できない、
処罰できないのだから逮捕されない、という答弁だったが、これでいいか。

 大林 (法務省:刑事局長)
 そのとおり。

 漆原
 犯罪として処罰されるのは共謀自体であり、逮捕可能。
 起訴はできない。

共謀だけでは現行犯逮捕されない?

 漆原
 理論的には共謀の段階で現行犯逮捕がありうる。現実的にはないであろう。

できるのですね?

 漆原
 法的には、できる。

犯罪の実行に必要な準備その他の行為が行われたときは、現行犯逮捕できるか?

 漆原
 共謀行為後にあれば、できる。

それでは、ホテル予約時に現行犯逮捕ができるのか?

 漆原
 共謀があり、その後、処罰条件に当たるものがあれば、法的には可能。

それは通常逮捕なのではないか?逮捕状が必要では?

 漆原
 共謀の事実が確認された上で、の話である。
 それに基づいて具体的な行為があれば、法的には現行犯逮捕できる

 大林
 逮捕要件は罪を起こしたことを認められる場合。
 この場合は共謀の行為。それが対象。
 共謀と予約する行為は現行犯逮捕の要件の問題がある。
 現実に罪を行い、又は罪を行い終わったもの、が現行犯。
 共謀後、それと一体として現行犯逮捕ができる場合がある。

共謀と準備その他の行為が現実に密接していればそれでいいが、
お金を下ろしているところで逮捕できるか?

 大林
 準現行犯というものもある。具体的事実関係による。
 時間的に離れた状況にあれば現行犯に当たらない場合もある。
 共謀と時間的場所的に引き続いていれば、
 一体として現行犯となりうる場合もある。
 これは事実認定の問題で、最終的には裁判官が判断する。

共謀と、準備その他の行為が分けられているから、
通常の礼状を取って逮捕する場合と現行犯の場合の境界が曖昧になる。
共謀があれば逮捕状が請求できる?

 漆原
 法的要件を満たせばできる。

共謀で成立するのであるから、その段階で逮捕状の請求ができ、
そのご、準備その他の行為をまっていれば逮捕できるなら、
それを探し出すために、礼状を取ることにもなる。
お金を下ろす行為やホテルの予約も準備その他にあたるなら、やりたい放題になる。

 漆原
 準備その他とは処罰条件であり、犯罪として処罰されるのは共謀自体。

逮捕状を取り、準備その他の行為を見つけていくであろう。
「準備その他の行為」は立証しづらいといわれたが、
盗聴やメールの盗み見もするだろう。管理監視社会を危惧する。

 米田 組織犯罪対策部長:警察庁
 潜在する事案の摘発、という捜査手法になる。
 内偵を進め、しっかり摘発していく。

犯罪収益について
法律案3条に、第2条第2項第5号に次を加えるとあるが、
これは条約の要請に基づくものか?

 外務省
 条約で直接求められているものではない

条約にないものをなぜ勝手に作るのか。
1条中、ならびに国際的な組織犯罪の防止に関する云々、
条約の要請にない5号がなぜここに入るのか。

 大林
 条約が直接義務付けているものではないが、
 このような財産は、共謀罪を遂行するものと認められ、
 犯罪実行のために準備されたものであるため、
 将来の犯罪活動等に用いられるし、
 広く犯罪収益を取り締まることは、条約の趣旨にあう。

条約には5号のようなものはない。
条約に便乗して入れ込んでいるのではないか。
まじめなリフォーム会社があるときから会社ぐるみの詐欺をはじめた。
そのための別資金口座を作った場合、犯罪収益に当たるか?

 大林
 当たらない。
 共謀したものが共謀の犯罪に使用するために取得したもの。
 資金を別講座に移し変えただけではだめ。

よくわからない。
資金を借り入れた場合はどうか?

 大林
 事実上使用処分できる立場であれば、当たりうる。

よくわからない。
条約で要請されていないものを加えた理由は何か。
犯罪収益に関するものは別法案で提出されている。
当該条約の論議が終わってから、そちらでやればいいのではないか?

 大林
 今議論しているのは条約の国内法化。
 別法案のものは、犯罪収益を没収し被害者に分配する法案であり趣旨が異なる。

よくわからない。
時間がないのでこれで終わる。

---------------------

保坂展人 (社会民主党・市民連合)

別表第一のかっこ第一を除いた意味は?

 早川
 共謀の罪の共謀について、これを外す意味。

見識の高い修正作業である。
陰謀の共謀などは、論理的にありえないからだ。
団体要件をクリアした上で、暗黙の共謀に、頷き、瞬きが含まれるのは間違いないか。

 大林
 共謀の一部にはなり打つ思う

目配せと瞬きの違いは何か?

 大林
 言論を用いない形で、仲間内にサインを送り、それになりうるものとして、
 目配せや瞬きを例示したまでだ。

法務大臣はどう思うか?

 杉浦
 そうだとおもう。

練馬事件の暗黙の共謀、最高裁の確定判例。
綿密な打ち合わせを重ねて、ある種共謀が完成されているというが、
綿密な合議がなくとも共謀が成立すると言う判例ではないか?

 大林
 具体的事件においては、証拠による事実認定が重要になる。

犯罪の結果が出ていない共謀という罪と、
判例の、拳銃を持っていた罪とは、違う。

 大林
 具体的かつ現実的な行為がある。
 それらをクリアした上であるならありえるといったまでで、
 共謀がなされたか否かが最も重要になる。
 黙示の部分が含まれるかどうかがもっとも重大なのではない。

瞬きは自然的生理現象なのだ。ますます解釈の余地が広がる。
ほおづえも、あくびも、まんぜんと空と見ていることも、動議だ。

 大林
 生理現象という意味で言ったのではない。
 目配せに類する、仲間内でのサインとしての問題だ。

局長の答弁は曖昧な表現が多い。発言を修正するのか?

 大林
 サインの一部としてのたとえだ。表現に誤りがあれば、訂正したい。
 生理現象的なものを含む趣旨ではない。

瞬きは撤回したのだな?
目配せ、について、目配せ以前に成立していると考えられるが?

 大林
 組織において綿密な計画ができており、
 あとは意思決定者の承諾のみのような場合、
 頷きなり、瞬きで共謀が完成するといえる。

暗黙の共謀とは、言語とほぼ同等のことを言う。
「うん」などの、言葉が必要。
再修正案について、どこが限定されているのか。

 早川
 典型事例を取り上げ、該当の一覧表を作ったものが配布されたが、
 その中の罪については、換わっていない。

例示されたものは減らない。
組織的犯罪処罰法は、暴力団、詐欺集団以外にも、弁護士や、
一般法人ハートライフ社も、厳密には個人であるが適用された。
法律の成立過程の議論ではそういう団体は当たらないといわれていたが。
法律はそういうふうに解釈で変わってくるのだ。

 杉浦
 的確には答弁できない。

既遂事件にかかる最高裁判例でも、共謀共同正犯の積極論者でも、
疑義がはさまれている。

 杉浦
 共謀共同正犯とは違う。
 厳格に組織的犯罪集団を取り締まる

結果のある、既遂の共謀共同正犯とはちがうのだな?

 杉浦
 共謀共同正犯は、多数人で共同して正犯を犯す。
 共謀罪の場合は、実行行為に加わっていないものも罰するという点で違う。

大臣も局長と同じく、目配せでもできると思うか?

 杉浦
 共謀には必ずしも明白な意思表示のないものもある。

---------------------

平岡秀夫 (民主党・無所属クラブ)

警察に勤務した人たちが、共謀罪捜査のあり方を次のように指摘している。
必要的自首減免について、テロ組織などから密告する人間はでない。

 米田 組織犯罪対策部長:警察庁
 報復を恐れ、協力者が出にくいため、情報を漏らさないようにしている。

自首減免規定で密告を奨励しているが、その効果がないといっているのだ。

 米田
 自首減免規定のみではなく、各種手当てをする。

密告社会になるのではないか。
捜査手法として盗聴は必要と思うか?

 米田
 共謀罪と、新しい捜査手法の導入は別問題

盗聴の拡大を否定しないのだな?
共謀罪の導入は操作方法に影響を与えるのだ。

 杉浦
 通信傍受法がある。それにしたがって行う。

警察に勤務した人たちが、共謀罪捜査のあり方を次のように指摘している。
密告がたくさん増えたら本当に大事な事件に手が回らなくなる。

 米田
 密告がたくさん来るかはわからない。
 麻薬等、継続的に見ている犯罪もある。そのうえで、
 一から密告が出てくるのは少ないと思われる。

公安OBが、警察はノルマ社会だから、治安維持法のようになるといっている。

 米田
 条文、証拠に基づいて適正に判断する。

市民団体にスパイを送り、それをつぶすために使うだろうといわれているが?

 米田
 法と証拠に基づいて適正に条文を実行する。

警察OBの人たちがこういう指摘をされている中、国民の不安にどう答えるのか?

 杉浦
 対象は組織的犯罪集団のみ。厳格であり、拡大解釈されることはなく、
 一般市民団体は当たりえない。

本当に限定されているかは、わからない。
必要的自首減免規定について、法務大臣は、
「自首減免はどの罪にもある」と言ったことがあるが、ほんとか?

 杉浦
 刑法総則42条1項にある。任意的減免。

そうであるなら、共謀罪も任意的減免が適用されるのだろう?

 杉浦
 6条2台1項但書には必要的減免があるが、
 刑法42条1項はに任意的減免であり、一般法と特別法の関係にある。
 特別法が適用される場合であるため、一般法は適応されない。

必要的減免がなければ42条なのだな?

 杉浦
 そうである

であるならば、刑法で十分じゃないか?

 杉浦
 そのときの答弁のことをよく覚えていないが、
 必要的減免がいらないという趣旨で言ったものではないと思う。

5月10日の参議院決算委員会の答弁だ。
しっかり、答弁することを望む。

 杉浦
 組織的犯罪集団に対処するためには必要的減免は望ましい。

どういうものについて、必要的自首減免があるか。

 杉浦
 現行法では、刑法総則に任意的減免があり、
 刑法内乱予備陰謀、私戦及び陰謀、
 身代金目的、報酬等犯罪目的の資金の提供等に関するほうの、云々
 これらの規定の趣旨目的は、
 内乱を未然に防ぐ政策的配慮、身代金目的略取等は政治的判断

必要的減免は、数が少ない。
今回の再修正案は長期5年以上で、共謀罪はどれくらいの罪に当たるか?

 早川
 再修正案の説明を先にすると、
 重大な組織犯罪が実行されると重大な結果が生じるため、政策的な配慮から、
 民主案との調整から自首減免について、長期5年にしたものだ。
 集団密航、人身売買、児童買春、マネーロンダリング、
 これらの罪を除外するのは適当でないため、必要的自首減免を設けることは大事。
 これらが適用されるのは13個。

13個減る、という意味だな?

 早川
 現在615から、13引いて602になるということ。

そのなかで、元の罪に、必要的自首減免規定が最初からある犯罪はあるのか?

 早川
 あくまで共謀の段階で未然に防止するためである。
 必要的自首減免規定は必要。

ちゃんと答えてくれ。
共謀罪については、必要的自首減免がある。
それ以外は、任意的である。
これはゆがんだ体制ではないか?

 早川
 あくまで、組織的犯罪集団の犯罪を未然に防止する政策的配慮。
 独禁法の課徴金制度の議論で、談合を未然に防止するため、
 課徴金についての申告をした場合にそれを免除する・減刑する、
 それを規定したことによって、談合の未然の防止に役立っている。
 それと似たような感じ。

政策的必要が、全ての罪についてあるのか?
刑法の一般的な規定との関係の中で、それぞれの必要性を考えるべき。

 杉浦
 実行の段階で停止すれば必要的減免。

中止犯は刑法総則43条の話。

 早川
 与党提案者としては、これまでの審議の経過、参考人の意見等を参考に、
 構成要件の厳格化明確化、の提案を踏まえ、再修正案にいたった。
 2/14いらい3ヶ月、民主党と協議されてきた。
 最大限努力した成果がこの再修正案だ。

615が602になっただけだ。
これからしっかりと検討したい。

中止犯について。
刑法43条には中止犯の規定があり、重大犯罪に着手した後、
自己の判断で中止した場合は必要的減免がある。
しかし、共謀罪は合意のみで既遂となるなら、
中止犯による必要的減免がないのではないか?

 杉浦
 組織的犯罪の共謀罪は合意時点で既遂となる。中止犯はない。
 予備罪や準備罪に中止未遂が適用されないことと同じ。
 しかし、法令上問題があるとは思わない。

合意後、やめようという意思が合致した場合、どうなるのか?
そのときでも、自首しなければ減免されないのか?

 杉浦
 共謀したものが実行前に翻意すれば、起訴猶予も十分ありえ、
 処罰が不当になるとはいえない。

現行法に陰謀、共謀は、数少ないのだ。
605も増やしてなんになる。
自首させて、裏を取って、管理社会にしたい、という意図が見えみえだ。
共謀の中止犯の必要的自首減免も認めるべき

 大林
 現実問題として、共謀をやめた、という場合、
 そもそも共謀が成立していたのか、という問題がある。
 また、共謀のみでは実害が生じていないもの事実。
 その際に、中止の合意があれば、処罰が不当になることはない。

検察国家、警察国家になる。
彼らのさじ加減で支配される国家は怖い。
日本の刑法の基本原則を大きく変えるこの共謀罪は、しっかりした議論が必要。

先進諸国に長期4年以上の犯罪がどのくらいあるのか尋ねたが、
各国は分からないとの答えだった。
各国の共謀罪の起訴・有罪数はどれくらいか?

 山中 外務省 政務官
 米国:連邦各州ごとに犯罪が異なり、全米レベルで共謀罪により起訴、
    有罪とされた数は不明。
 英国:共謀罪による起訴・有罪の件数は把握していない。
 カナダ:回答得られず。

こういう国々での適用状況が分からない今、日本で導入するのは不見識。
カナダのある人は、「警察は信頼されているから共謀罪は心配してない」
と言っていたが、コモンローの国はそれでいいかもしれない。
密室主義の日本の検察警察とは、捜査手法や裁判が違う。

 山中
 何を持って抑制的というかは国によって違う。
 コモンローの英米は法の支配の理念の下、
 共謀罪について適切に運用されているだろうし、日本もそうする。

よく調べてくれ。

 山中
 言語が違うので時間がかかる場合もあるが、鋭意努力する。

言語が違うとは…英語だろう?
(野次が膨らむ、終盤が近い。)

組織的犯罪集団の定義を変更したようだが、
長期5年以上とすると条約に反している、と答えてきた与党が、
どうして5年以上という要件に変更したのか?

 早川
 民主党との議論の中で生まれたものであり、対象犯罪の限定を検討した結果、
 長期5年以上となった。条約は4年以上としているが、
 わが国において4年以上5年未満のものにこの犯罪の対象となるものはなく、
 実質的に見て、5年以上で十分であると判断した。

形式的には条約に反している、どのような対応をするのか?

 山中
 条約の義務の履行上問題はないと説明できる。

将来的に、4年以上の罪で組織的犯罪に関わる罪は決してできない、
と断言できるのか?

 石原伸晃 (法務委員長)
 お約束の時間が着ております。よろしくおねがいします。

 山中
 問題ないと思います。

勝手に5年以上にするのは、条約との関係上しっかりした手続きをとるべき。

---------------------

石原伸晃 (法務委員長)
次回は広報を持ってお知らせるすることとし、本日はこれにて解散いたします。

http://blog.livedoor.jp/judicial/

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