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沖縄タイムス社説 2006.5.16
社説(2006年5月16日朝刊)
[共謀罪]
強行採決避け審議尽くせ
「共謀罪」の新設を柱とする組織犯罪処罰法などの改正案が、衆院法務委員会で採決される可能性が出てきた。だが議論は煮詰まっておらず、重要な問題点について審議を尽くすべきだ。
犯罪の実行行為に至るまでには、既遂、未遂、予備・陰謀などの段階があり、予備は殺人、強盗など、予備または陰謀は内乱、外患など一部重要犯罪について例外的に処罰される。共謀罪に該当するような事案は、判例で「共謀共同正犯」として扱われてきた。
共謀罪ができると、殺人など重大犯罪の実行行為がなくても謀議に加わるだけで処罰が可能になる。適用範囲や成立範囲などがあいまいなため、日弁連は強い姿勢で反対してきた。
昨秋の会長談話で、共謀罪は「長期四年以上の刑を定める犯罪」(六百十九以上の犯罪)について不明確な基準によって処罰するもので、法益侵害行為を処罰することを原則とする明治以来の刑法体系を崩すものと批判した。
改正案の背景には国連の国際組織犯罪防止条約があり、政府は「組織的な犯罪の共謀罪」を新設し、早期に締結する必要があると説明している。
与党は修正案で適用対象を「組織的な犯罪集団」に限定し、「何らかの準備行為があったことを共謀罪の構成要件に加える」ことを明記した。
再修正案では「労働組合その他の団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない」との文言を明記し、処罰の対象行為を「犯罪の実行に資する行為」から「実行に必要な準備その他の行為に限る」とした。
しかし、民主党案の対案の柱だった「国境を越えた組織犯罪集団が関与した行為に適用を限定」「対象を五年超の懲役・禁固に当たる犯罪に絞る」の二点については退けられた。
同改正案について、市民団体などは恣意的な運用を懸念し、拡大解釈の危険性などを指摘している。
反対論が強い中で改正を急ぐ必要はない。条約の趣旨に立ち返って対象を国際的な組織犯罪に絞り、適用を限定していく法案にすべきではないか。
http://www.okinawatimes.co.jp/edi/20060516.html#no_2
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山陰中央新報 - 共謀罪/導入に合意点探るべき
5月16日 論説 : 共謀罪/導入に合意点探るべき
国際社会が手を焼く組織犯罪の対策強化を求める声が強い。内外の事情を背景に、衆院法務委員会では、犯罪の実行行為をしなくても謀議に加わっただけで処罰できる「共謀罪」の導入をめぐり、審議が重大局面を迎えている。
政府が共謀罪を盛り込んだ組織犯罪処罰法などの改正案を国会に提出したのは三回目。与党は「審議を尽くした」として採決を求めている。だが、政府の法案と与党の修正案にも、また民主党が公表した修正案にも、それぞれ一長一短がある。法務委は強行採決を避け、合意点を探るべきだ。
テロリスト集団や暴力団などの組織犯罪を国際協力によって防止するため国連は二〇〇〇年、国際組織犯罪防止条約を採択し、日本も署名した。この条約は加盟の条件に「共謀罪」か「組織的な犯罪集団への参加罪」を国内法で定めることを求め、ドイツなどは参加罪(結社罪)を設けたが、日本政府が選択したのは英米両国の法制度にならった共謀罪だった。
共謀罪には、直接手を下さない黒幕らを一網打尽にできる効果がある半面、人権侵害などの副作用も強いことに留意が必要だ。
法案の問題点は主に二つある。第一は、対象となる「団体」とはどのようなものなのかがあいまいなこと。野党は「労働組合、市民団体も含まれてしまう」と批判した。審議の過程で与党は「組織的な犯罪集団に限定する」という修正案を示し、さらに再修正案では「団体」を「組織的な犯罪集団」に改め、「共同の目的が罪を実行することにある団体」と定義することにした。
改善だが対象団体はもっと明確にすべきだ。心の中の「目的」で絞り込むのでは拡大適用の余地があり、少なくとも過去に犯罪を行った団体であることを書き込むなど、外形的に明らかな要件を定めないと、正当な活動をしている団体を巻き込む懸念がある。
第二は、共謀罪の成立範囲が不明確なことだ。与党側の再修正案は、単なる共謀では足りず、「犯罪の実行に必要な準備その他の行為」がされた場合に限るとした。しかし、民主党案は、準備よりも一歩進め、軍事訓練をするなどの「予備行為」があることを求めている。乱用を防ぐには民主党案の方が妥当だ。
だが、民主党案にはやや無理な点もある。例えば対象を五年超の懲役・禁固に当たる罪としているが、条約が対象とするのは四年以上の拘禁刑であり、国際的な連携を考えると条約の線にそろえざるを得ないのではないか。
国連での条約起草経過から見ると、民主党が主張するように「国境を越えた組織犯罪集団が関与した行為」に適用を限定するのが本来の趣旨にかなう。政府・与党案には、この際、新しい捜査手法を一挙に導入しようという治安確保優先の発想が強過ぎるようだ。
日本の法制度では、共謀罪に該当するような事案はこれまで「共謀共同正犯」として扱ってきた。これは誰かが実行行為をしないと謀議の参加者を処罰できず、捜査当局から見れば制約が大きいことは否めない。が、共謀罪は従来の法制度では異質の存在。与野党の意見が対立したまま導入を強行するのは禍根を残しかねない。
http://www.sanin-chuo.co.jp/column/modules/news/article.php?storyid=652457033
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世界日報 2006年5月14日
共謀罪/与党再修正案で成立させよ
犯罪組織が凶悪な犯行を計画しているのにそれを未然に防げず、これまでどれほど多くの人が犠牲になってきただろうか。
こうした犯罪組織に各国が連携して立ち向かおうと、共謀罪や参加罪が存在しない国は新たにそれを設けることになった。それが今国会で審議されている組織犯罪処罰法改正案である。
恣意的な反対論飛び出す
共謀罪をめぐってはさまざまな異論もあるが、いつまでも犯罪組織に甘い顔をしていては国民の生命が脅かされるばかりか、世界から不信を買うことになる。与党は異論に配慮して再修正案をまとめたが、同案を今国会で成立させるべきである。
国際社会では現在、テロ組織による無差別テロだけでなく、暴力団やマフィアなどの麻薬密輸組織が国際ネットワーク化し、国境を越えた凶悪事件も多発している。これら凶悪犯罪を未然に防ぐのは世界的な課題だ。
わが国もこのことを地下鉄サリン事件で嫌というほど味わったはずだ。また麻薬密輸組織は近年、日本市場をターゲットに侵食し青少年にも薬物汚染が広がっており、この取り締まりも焦眉(しょうび)の急となっている。
そこで国連では、世界各国が連携してテロ組織などを取り締まるために「国際組織犯罪防止条約」が採択された。わが国は二〇〇〇年に同条約に署名し、〇三年の通常国会で与党だけでなく民主党も賛成して承認された。
この条約は取り締まりを実効性のあるものにするため、各国に重大犯罪に対する共謀罪もしくは参加罪の創設を義務付けており、国内法を整備しなければ条約を締結できない。そこで、組織犯罪処罰法に共謀罪を新たに盛り込むことになったのだ。
こうした背景があるにもかかわらず、一部マスコミや野党から「一般市民も飲み屋で相談しただけで捕まる」「内心の自由すら認められない」「六百十九もの罪が対象になっており、暗黒社会の再来だ」といった恣意(しい)的な反対論が飛び出し、それに引きずられて国会審議が暗礁に乗り上げている。
そもそも組織犯罪処罰法は「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、行為が組織により反復して行われるもの」を対象団体と規定しており、共謀罪はその団体の活動として犯罪を行う共謀をした者を取り締まるものだ。
それに六百十九の罪が対象なのは、国際犯罪防止条約が四年以上の懲役刑などを科す犯罪を「重大犯罪」と定めており、それを日本に適用すれば六百十九の罪が対象になるからだ。意図的に対象が広げられたわけではない。
しかも適用されるのは、あくまでも犯罪組織が行う六百十九の罪に対する共謀である。だから、一般市民には無縁の話だ。
それでも与党は反対論に配慮して、共謀罪の適用対象をテロ集団、暴力団などの「組織的な犯罪集団」に限定する再修正案を示し、さらに共謀しただけでは罰せず、共謀した者の誰かが実行の下見や凶器購入の資金調達が行われるなど外部的な行動をした場合のみを処罰するとした。
国際公約を実行すべし
さらに留意事項として条文に「思想・良心の自由を侵すことや、団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない」と明記するとしている。この与党案で杞憂(きゆう)は晴れるのではないか。犯罪組織による凶悪犯罪を防ぐ国際公約を実行し、同時に国民の安寧な生活を守るために共謀罪を早期に成立させるべきである。
http://www.worldtimes.co.jp/syasetu/sh060514.htm
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