★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK22 > 116.html
 ★阿修羅♪
【共謀罪関連社説】琉球新報、神戸新聞、南日本新聞
http://www.asyura2.com/0601/senkyo22/msg/116.html
投稿者 提供人D 日時 2006 年 5 月 16 日 19:54:18: zjIwxfdYJcbls
 

琉球新報 社説
共謀罪審議大詰め・問題点は解消されていない
殺人など重大犯罪の実行行為がなくても、謀議に加わるだけで処罰可能な「共謀罪」の新設を柱とした組織犯罪処罰法の改正案が、衆院法務委員会で大詰めの審議を迎えている。
9日に行われた参考人質疑では、捜査当局の「恣意(しい)的運用」への懸念や「拡大解釈」の可能性といった共謀罪の問題点があらためて指摘された。
与党は「1日でも早く衆院を通過させ、ほかの法案の審議に取り掛かりたい」とし、今国会での成立を目指している。しかし、国民生活にも重大な影響を及ぼしかねない法案であり、拙速は避けるべきだ。
改正案は2003年の通常国会に提出して以来、継続審議や廃案を繰り返し、今回が7回目の国会審議である。最初の法案提出から3年が経過したが、共謀罪が一般市民団体の取り締まりの根拠に使われる恐れがあるとの懸念は依然として根強い。
法務省は、暴力団による組織的な殺傷事犯、振り込め詐欺のような組織的詐欺事犯、暴力団の縄張り獲得のための暴力事犯の共謀など、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の共謀行為に限り処罰すると説明している。国民の一般的な社会生活上の行為が共謀罪に当たることはないとも強調している。しかし、問題点は解消されてはいない。
憲法は思想、言論の自由を保障している。その内容がどうであれ、個人が思うことは自由である。さまざまな意見の表明にも制限を加えてはならないのである。
刑法もその精神にのっとり、実際に行われた犯罪行為を処罰対象としている。話し合うことは処罰されない。共謀罪は刑法のその原則を根底から覆すことにもなる。
足立昌勝関東学院大教授は共謀罪を「国や社会の意思に反する人を犯罪者にすることができる悪法」と批判している。
ジャーナリストの桜井よしこ氏は「共謀罪を安易に導入した後、どこまで(適用範囲が)拡大するかは誰も責任を持てない」と拡大解釈されることの危険性を指摘している。県内では反基地運動などが対象とされるとの危惧(きぐ)もある。
共謀罪は基本的人権の尊重とは相いれないものである。民主主義社会の根幹をも揺るがしかねない危険性をはらんでいる。
政府は2000年12月、テロなど国際化した犯罪防止に向け、各国の相互協力を促進するため国連が採択した「国際組織犯罪防止条約」に署名したが、条約批准には共謀罪の整備が条件となっている。
国際化する犯罪の防止は大切なことである。併せて国民の思想信条の自由など基本的人権も重視する必要がある。
(5/11 9:43)
 
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-13514-storytopic-11.html
---------
神戸新聞ニュース:社説/2006.05.12/共謀罪/対象を絞り分かりやすく
犯罪を事前に相談した段階で処罰できる「共謀罪」の国会審議が、大詰めを迎えている。
 共謀罪はテロや麻薬、銃器などが絡む組織犯罪を、未然に防ぐためのものだ。六年前、国連で「国境を越えた組織犯罪の防止に関する条約」が採択され、日本も条約に署名した。ただ、取り締まるためには国内法を整備しなければならず、政府・与党は従来の組織犯罪処罰法に、新たに共謀罪の項目を加えた改正案を提案している。
 これまで度々、廃案になったのは、法案にあいまいな点が多く、市民の安全が脅かされる恐れがあるためだ。
 問題点は主に二つある。どんな組織や団体に適用するのか。共謀の「謀議」をどの範囲まで認めるか、である。
 与党案は、条約が定める「懲役四年以上」の犯罪に適用するというもので、修正案で、対象を暴力団など「犯罪の実行が目的である団体」に限定した。
 一方、民主党の修正案は処罰対象を「組織的犯罪集団」による「国際的な犯罪」に限るとし、「懲役五年以上」の犯罪という厳しい枠をはめている。
 「謀議」についても、与党修正案は下相談のほか、現場の下見や凶器の購入資金の準備などの行為を要件にする。一方、民主党案はさらに細かく、テロの実行日や軍事訓練などの予備行為が必要としている。
 難しいのは、法律の厳格さと実効性をどう調和させるかだろう。犯罪の「未然防止」には、ある程度の“ノリシロ”が必要との意見もある。しかし、対象となる組織や犯罪にノリシロが多くては、労働団体や市民団体にまで拡大適用されかねない。
 改正案をめぐり、法務省と日本弁護士連合会は激しくやり合っている。
 杉浦法相は報道などに「誤解に基づくものが多い」といらだちをみせるが、国会提出後に何度も修正しなければならない法案にそもそも問題があったということだ。民意をくむ努力と丁寧な説明を怠った法務省にこそ責任があるといわざるを得ない。
 ただ、暴力団による国際的な人身取引や金融犯罪で、日本は対応を迫られている。テロの危険性も否定できない。こうした犯罪を防ぐには、一国では限界があり、条約の狙いもそこにある。法の不備のため、日本がひとり国際ネットワークから漏れこぼれることは許されない状況にある。
 そうした点を踏まえ、審議を詰めてほしい。暴力団などの犯罪に限定し、乱用の不安を取り除く。国民によく説明し、分かりやすい法律にしてもらいたい。
 
http://www.kobe-np.co.jp/shasetsu/0000029670.shtml
---------
南日本新聞 社説 2006年5月16日 朝刊
【共謀罪】強行採決を避けて合意点探る努力を
 犯罪の実行行為をしなくても、謀議に加わっただけで処罰できる「共謀罪」の導入をめぐり、衆院法務委員会での審議が重大局面を迎えている。
 政府が共謀罪を盛り込んだ組織犯罪処罰法の改正案を国会に提出したのは3回目だ。与党は「審議を尽くした」と裁決を求めているが、政府の法案と与党の修正案、また民主党の修正案にも一長一短がある。強行採決を避け、合意点を探りたい。
 組織犯罪を国際協力によって防止するため、国連は2000年に国際組織犯罪防止条約を採択した。日本は条約に署名したが、条約は加盟の条件として共謀罪か「組織的犯罪集団への参加罪」を国内法で整備することを求めている。
 法案の問題点は主に2つある。第一は対象となる「団体」の定義があいまいなことだ。「労働組合、市民団体も含まれれてしまう」との批判を受け、与党は「団体」を「組織的な犯罪集団」に改め、「共同の目的が罪を実行することにある団体」と定義することにした。
 改善ではあるが、心の中の「目的」で絞り込むのでは拡大解釈の余地が残る。少なくとも過去に犯罪を行った団体であることを書き込むなど、外形的に明らかな要件を定めるべきだ。
 第二は、共謀罪の成立範囲が不明確な点だ。与党修正案は、単なる共謀では足りず「犯罪の実行に必要な準備その他の行為」が行われた場合に限るとした。だが民主党は、乱用に歯止めをかけるため一歩進めて、軍事訓練をするなどの「予備行為」があることを求めている。
 国連での条約起草経過からみて、民主党が主張するように「国境を越えた組織犯罪集団が関与した行為」に適用を限定するのが本来の趣旨にかなう。
 しかし、民主党案にはやや無理な面もある。例えば、対象を5年超の懲役・禁固に当たる罪としているが、条約が対象とするのは4年以上の拘禁刑であり、国際的な連携を考えると条約の線にそろえざるを得ないのではないか。
 共謀罪に該当するような事案は従来、「共謀共同正犯」として扱うのが日本の法制度だった。これは誰かが実行行為をしないと謀議の参加者を処罰できず、捜査当局には制約が大きかった。
 共謀罪には、直接手を下さない黒幕などを一網打尽にできる効果がある半面、人権侵害などの副作用が強い。与野党の意見が対立したまま導入を強行するのは禍根を残す結果になりかねない。
 
http://373news.com/2000syasetu/2006/sya060516.htm
---------

 次へ  前へ

  拍手はせず、拍手一覧を見る

▲このページのTOPへ HOME > 政治・選挙・NHK22掲示板


  拍手はせず、拍手一覧を見る


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/  since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。