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(回答先: 今度は「カジノ合法化」のとんでも自民党 − JANJAN (ジャンジャンらしいデンパ系記事キタ!!) 投稿者 kaname 日時 2006 年 5 月 08 日 21:32:38)
「東京都都市型観光資源の調査研究報告書」
●東京都産業労働局
「東京都都市型観光資源の調査研究報告書」の発表について
東京都産業労働局では、新たな観光資源としてのカジノについて、初めて調査を行いました。
このたび、調査結果がまとまりましたので、お知らせいたします。
記
1.調査内容
(1)諸外国におけるカジノの実例調査
海外の16の国や地域を対象に、最新の情報の調査・分析を行った。
(2)ヒアリング調査
国内外の有識者等にヒアリング調査を行い、それらを通じ、意見や提言等を収集し、問題点、課題点等の整理を行った。
(3)日本におけるカジノ像の調査研究等
@ 日本に合ったカジノ制度のあり方とその実現に向けた課題等の整理を行った。
A 日本に合ったカジノ像を調査研究するとともに、イメージ図を作成した。
(4)経済波及効果及び雇用創出効果の試算
一定の条件を設定したモデルを例示し、経済波及効果及び雇用創出効果を試算した。
2.調査研究報告書本文
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/monthly/midasi/casino/hokokusho.PDF
3.イメージ図 JPG
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/monthly/midasi/casino/image2.JPG
<問い合わせ先>
産業労働局産業政策部企画調整課 村野
TEL 03-5320-4683(直通)
平成14年10月21日更新
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/monthly/midasi/casino/index.htm
東京都都市型観光資源の調査研究報告書
平成14年10月
東京都
《略》
第2章 諸外国におけるカジノの実例調査
(1) 諸外国にみるカジノ開設目的と法規制
カジノの基本法は国が定めるケースと地方政府が定めるケースがある。
カジノを管理し、規制するための法律は、イギリスやフランスのように国が定める例があるが、アメリカやドイツでは州政府による法律の制定が見られる。カジノ開設の目的は、観光客誘致・財政収入の確保から外貨の確保までさまざまだが、複数の目的が込められることが多い。
法制定の目的例
・賭博ゲームの国家による独占管理の実行に関する諸課題を規定するため
・賭博ゲームを組織したいとの申請者の要求に対応するため
・無認可あるいは良俗に反する賭博ゲームを防止するため
・賭博ゲームの事業を管理するため
・賭博ゲームから派生する利益の一部を公益に還元するため
(ハンガリー「賭博ゲームの組織に関する1991年第34法」)
《略》
○カジノの開設と法・規制
・ ほとんどの国・地域が公共の法制度や規則を持ってカジノ事業を許認可し、管理している。
・ ここ数十年、地方政府により観光振興、産業振興を目的に開設される例が多数生まれている。
・ アメリカをはじめ、カジノは大衆化に向かっている。イギリスなどカジノの規制緩和に乗り出している。
《略》
(2)カジノ合法化の国別状況
カジノを合法化しているのは112ヶ国なのに対し、非合法であるのは69ヶ国。非合法の69ヶ国には、イスラム圏や発展途上国が多く含まれている。
合法化国・地域は、カジノを法律の下に置くことでそれぞれのメリットを見込んでいる。これに対して、非合法は宗教的な禁忌を中心としてカジノを禁止の対象とするか、法律下に置く必要性を認めていない国・地域とみることができる。
【カジノが合法化されている国】
112 ヶ国(132ヶ国、地域)
<北米大陸>アメリカ合衆国(ユタ州とハワイ以外の全ての州)、カナダ8州<メキシコ>3 ヶ国
<ヨーロッパ>イギリス、フランス、ドイツ、オーストリア、ベルギー、モナコ、イタリア、ギリシャ、オランダ、ポルトガル、スウェーデン、フィンランド、スロバキア、スロベニア、デンマーク、ユーゴスラビア、ラトビア、スペイン、ルクセンブルク、ブルガリア、エストニア、リトアニア、クロアチア、チェコ、トルコ、ハンガリー、マケドニア、モルドバ、マルタ、ロシア、ウクライナ、ポーランド、ルーマニア、(北キプロス)、(ジブラルタル)、(スイス)33(36)ヶ国
<アフリカ・インド洋>エジプト、チュニジア、エチオピア、コモロ、マダガスカル、モーリシャス、セイシェル、トーゴ、ガーナ、レソト、シェラレオネ、カメルーン、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、ガボン、ケニア、ベナン、ガンビア、コートジボアール、タンザニア、ニジェール、ナイジェリア、ボツワナ、セネガル、ナミビア、スワジランド、南アフリカ、ジンバブエ、ザンビア、リベリア、ジプチ、(モロッコ)、(レユニオン)、(ウガンダ)31(34)ヶ国
<中米・カリブ海>コスタリカ、ホンジュラス、パナマ、バハマ、ハイチ、ニカラグア、ドミニカ国、ドミニカ共和国、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、アンティグア・バーブーダ、セントルシア(セントキッツ)、(セントマーチン)、(マルチニク)、(アルバ)、(グアデループ)、(ヴァージニアアイランド)、(ボネール)、(プエルトリコ)、(キュラソ-)、(タークスカイコス)12ヶ国(22 ヶ国・地域)
<南米大陸>アルゼンチン、ベネズエラ、ウルグアイ、パラグアイ、ボリビア、コロンビア、エクアドル、スリナム、チリ、ペルー 10ヶ国
<アジア・中近東地区>韓国、フィリピン、カンボジア、インド、ネパール、マレーシア、モンゴル、シンガポール<ベトナム>、<ラオス>、<タイ>、<ミャンマー>、<インドネシア>、<中国(マカオ特別行政区)>、<(台湾)>アゼルバイジャン、シリア、<レバノン>、<イスラエル>1 8(19)ヶ国
<太平洋地区>オーストラリア、ニュージーランド、バヌアツ、ソロモン諸島、パラオ、(ニューカレドニア)、(テニアン)、<(グアム)>5(8)ヶ国
【カジノが禁止されている国】69ヶ国(70 ヶ国)
<ヨーロッパ>ベラルーシ、アルバニア、アイスランド、アイルランド、アンドラ、リヒテンシュタイン、ノルウェー、サンマリノ、キプロス、(バチカン市国)9(10)ヶ国
<アフリカ・インド洋>中央アフリカ、ブルンジ、カーボベルデ、赤道ギニア、ギニアビサウ、ルワンダ、エリトリア、ギニア、チャド、マリ、マラウイ、モザンビーク、ソマリア、スーダン、サントメプリンシベ、ブルキナファソ、アルジェリア、モーリタニア 18ヶ国
<中南米・カリブ海>バルバドス、キューバ、エルサルバドル、グレナダ、グァテマラ、トリニダードトバコ、ベリーズ、マーシャル諸島、ブラジル、ガイアナ 10ヶ国
<アジア・中近東地区>日本、ブータン、ブルネイ、オマーン、カタール、パキスタン、スリランカ、バングラデシュ、イラン、イラク、クウェート、サウジアラビア、アラブ首長国、アフガニスタン、ヨルダン、リビアアラブ、イエメン、カザフスタン、キルギスタン、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン、アルメニア、バーレーン 24ヶ国
<太平洋地区>モルディブ、フィジー、キリバス、ミクロネシア、ナウル、パプアニューギニア、ツバル、西サモア 8 ヶ国
【カジノ合法化が不明な国】
アンゴラ、ボスニア・ヘルツェコビナ、グルジア、セントクリストファー・ネイビス、トンガ、北朝鮮 6 ヶ国
注:( )は国連加盟国以外の国、< >は合法化を検討中の国
《略》
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/monthly/midasi/casino/hokokusho.PDF
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【コメント】
「東京都都市型観光資源の調査研究報告書」で示されているように、ほとんどの国・地域で、カジノは*法制度による一定の条件のもとで*合法なのであって、カジノは制度によって「許認可し、管理」されています。どこの国でもカジノの営業は規制が存在し、誰でも自由に営業できるわけではなく、条件を満たさないまま営業すれば処罰を受けることもあります。という意味でなら、多くの国ではカジノは“非合法”という見方もできます。
「東京都都市型観光資源の調査研究報告書」には、「カジノを合法化しているのは112ヶ国なのに対し、非合法であるのは69ヶ国。」と書いており、この数字がkaname氏の意見のように一人歩きしているようです。
しかし、「報告書」で言う「カジノの合法化」は、特別法による「公営カジノの合法化」を含んでおり、一般法(刑法)で賭博開帳を非合法としてい国は実際には多数派です。
たとえば、フランス国は「東京都都市型観光資源の調査研究報告書」では「カジノが合法化されている国」に分類されていますが、フランス刑法410条1項に賭博開帳罪が存在し、特別法による営業許可条件を満たさないカジノは非合法カジノであり、非合法カジノを営業すれば処罰を受けます。
合法/非合法という区分の中間には、「許認可営業」など、合法でも非合法でもない中間領域があります。しかし東京都の「報告書」は、中間概念である「許認可営業」を中間概念として分類せず、すべて「合法」に含めてしまっています。
つまり、カジノ合法国の数が、東京都の「報告書」の中で“上げ底”され、“上げ底”された数字がその前提について検証されないまま一人歩きしている、というのがカジノをめぐる一部カジノ推進派の議論の“汚い手口”です。
それから、日本が海外のマジョリティと異なるのは事実ですが、「日本は日本であるべきだ」という前提を含んだ主張をしたからといって、ただちに「デンパ」であるとは私は思いません。日本は海外のマジョリティとつねに同じでなければならないという立場こそ、「多様性の保護」と矛盾しているように思います。
私個人は、“成人の単純賭博”は飲酒や競馬と同様に合法化しても問題は少ないと思っていますし、家庭破綻などを招かないような措置を含んだ特別法のもとで、カジノを許認可公営事業とすることがあってもいいとは思っています。が、一般法である刑法の賭博開帳罪を削除することによって合法化するのはやりすぎだと思われます。
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