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(回答先: <共謀罪>検討すべき点 投稿者 heart 日時 2006 年 5 月 02 日 14:21:22)
●「共謀罪」に問われた際、無罪の立証が非常に困難
≪参考≫
「共謀」とされた会話について、ほんの出来心からの軽口だとか冗談だと弁明しても、犯罪の発生以前に逮捕されてしまっている以上、本当にその犯罪を実行するつもりではなかったことを証明することなど、到底不可能です。
(2005年7月18日(月)「しんぶん赤旗」 審議入りした「共謀罪」 相談し合意だけで処罰 犯罪目的以外の団体も対象に
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-07-18/2005071804_01_2.html)
●盗聴法との関連
≪参考≫
・第四の問題点は、盗聴法の歯止めがなくなり、卑劣なスパイが横行する警察国家になりかねないことです。
「共謀罪」は「意思の連絡」そのものを処罰するものです。
このため、「意思の連絡」の手段方法が捜査の対象になります。
室内会話、電話、携帯電話、FAX、電子メールなどが捜査の対象となります。
捜査方法は盗聴やスパイの潜入ということにならざるを得ません。
当然、盗聴法がどんどん拡大され、盗聴器があちこちに仕掛けられることになります。
(2005年7月18日(月)「しんぶん赤旗」 審議入りした「共謀罪」 相談し合意だけで処罰 犯罪目的以外の団体も対象に
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-07-18/2005071804_01_2.html)
・捜査口実に盗聴・監視も
「共謀」はほとんど当事者だけが知ることです。ですから、その捜査のためには、どうしても協力者(スパイ)を使ったり、盗聴を行ったりすることになります。
そうなると、室内会話、電話、携帯電話、FAX、電子メールが捜査対象になります。
その結果、盗聴への歯止めがなくなり、スパイが横行する監視社会、警察国家になるのではと危ぐされています。
実際、警察庁出身の弁護士、村上泰氏は、共謀罪の実効的な捜査のためには「通信傍受等の新たな捜査手法を必要とする」(NHK「BSディベート」〇五年九月の出演者とその主張から)とのべています。
(2005年10月9日(日)「しんぶん赤旗」 「共謀罪」が招く スパイ横行社会
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-10-09/2005100903_01_2.html)
*共謀罪法案の正式名称は「犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」
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