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(回答先: 公安警察こそリストラすべきだ 【SENKI】 投稿者 愚民党 日時 2006 年 4 月 29 日 15:44:07)
2005年07月17日
★パチンコ議員の棚ボタ判決 「ひとり言・・?(42964)」
http://plaza.rakuten.co.jp/kazenotabibito/diary/200507170000/
集金院議員の平沢が週刊新潮と対決して最高裁で勝訴した由、うっかり拾い忘れていた。それは七夕の出来事、平沢にとって「棚ボタ」のよーな判決だった。選挙だって近いしさ!
パチンコ議員が極右週刊誌に掲載された記事を名誉毀損と訴えたのが始まり始まり。記事のポイントは平沢がパチンコ屋から献金を貰ったんじゃ、と疑わせる部分。平沢は「何と失礼な!一億円払え」と極右週刊誌を名誉毀損で訴えた。一審の東京地裁では『献金は真実と信じるに相当の理由がある』と平沢の請求を却下。で、敗訴。それでも平沢は「パチンコ議員?おら、そんなの嫌だ!」と高裁へ。で、逆転勝訴。
記事を書いたのはジャーナリストの上杉氏、丁寧で詳細な取材手腕には定評がある。東京地裁の判決理由も『取材経過に関する筆者らの供述は具体的で真に迫る。記事は風聞の類を集めたものではない」と上杉氏の取材をデタラメではないと認めている。
週刊誌側が敗訴したとは言え、二審の東京高裁でも『具体的かつ迫真性に満ちたもので、相当程度の情報源からの取材に基づくものだとうかがわせる』と上杉氏の取材内容に裁判長も驚きを隠せないよーな指摘。
ただし、高裁判決は『新潮社側が、記事の内容が真実であると信じる相当な理由があったとは認められない』と東京地裁の判決を取り消し、平沢に300万円払えと命じた。
記事の内容が真実か否かを巡って、東京地裁は「相当な理由があった」、東京高裁は「相当な理由があったとは認められない」この分岐点はどこにポイントがあったんだろう。上杉氏に証言した人たち(取材源)の特定を週刊誌側が怠ったと言いたいのだろうか?判決文を全部読まないとワケわからん。
風評であれ、極右週刊誌の記事が掲載される以前から平沢がパチンコ議員の愛称で呼ばれているのは事実。この判決で「汚名返上」とばかりに平沢のホームページでは「私が勝訴した、名誉毀損で300万円の賠償は相当高額だ」とちょっと誇らしげ。
そんなこんなで平沢がパチンコ屋から4千万円を貰った、と暴いた極右週刊誌が結果として300万円の献金を平沢に払ったよーなもの。ワタシも平沢をパチンコ議員と呼んでいるので30円ぐらいの賠償を平沢に払うべきか?否、舌なら出せるが・・・
平沢勝栄氏が逆転勝訴、新潮社などに賠償命令 東京高裁2005年07月07日
平沢勝栄衆院議員が週刊新潮の記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の新潮社などに1億円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟の控訴審判決が7日、東京高裁であった。浜野惺(しずか)裁判長は「新潮社側が、記事の内容が真実であると信じる相当な理由があったとは認められない」と判断。平沢議員の請求を棄却した一審判決を取り消し、新潮社などに計300万円の支払いを命じる判決を言い渡した。謝罪広告の請求は退けた。
問題の記事は同誌03年11月27日号の「パチンコ業者から平沢勝栄代議士に渡った『4000万円』」。ジャーナリスト上杉隆氏が執筆した。
判決では、平沢議員がパチンコ業者から4000万円の政治献金を集めたとされる部分について「具体的かつ迫真性に満ちたもので、相当程度の情報源からの取材に基づくものだとうかがわせる」としながらも、「どのような取材によって記事内容を真実だと判断したのかが明らかではなく、合理的根拠に基づいていることを裏付ける証拠がない」などと指摘した。
平沢氏は「判決内容は当然であり常識的だ」と談話を発表した。
ちなみに、平沢は「東京高裁の判決について」の文章をホムペに掲載。そのなかで極右週刊誌の傾向について生意気にも批判している。が、「卑しくも日本を代表する週刊誌」を除いて、ワタシの考えとピッタリなので「はなまる」を上げてもいいかな?
『東京高裁の判決について』
「週刊新潮」は,評価すべき特集記事を掲載していたこともあったが,最近は真実性はともかく売れれば良いという体質がはびこっており,本来のジャーナリズムとしての責務を放棄しているといえる。
「週刊新潮」は,卑しくも,日本を代表する週刊誌であるだけに,今後は二度とこのような記事が掲載されることのないよう,強く願いたい。
http://www.hirasawa.net/shintyou-hannketui20050707.html
週刊新潮の献金疑惑記事、平沢議員の賠償請求棄却・東京地裁
自民党の平沢勝栄衆院議員が、パチンコ業界からの献金疑惑を報じた週刊新潮の記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の新潮社や筆者らに1億円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁の井上哲男裁判長は22日、「真実と信じるに相当の理由がある」として請求を棄却した。
判決理由で井上裁判長は「取材経過に関する筆者らの供述は具体的で真に迫る。記事は風聞の類を集めたものではない」と指摘。「記事内容が真実と証明されたとはいえないが、新潮社側に故意や過失はない」と判断した。新潮社側は訴訟で取材源を特定しなかったが、井上裁判長は「取材源の秘匿は民主主義政治において尊重すべき価値だ」と述べた。
ところで極右週刊誌は朝日にも負けたのね。平沢が「高額賠償」と自慢していたが朝日へ支払う額は500万円、どうだ!ひらさわせんせい。極右週刊誌は賠償ばっかり払うわ、裁判費用かかるわ、そろそろ値上げ?潰れたらいいのに!
天声人語「盗用なし」確定 新潮社の上告を受理せず
http://plaza.rakuten.co.jp/kazenotabibito/diary/200507170000/
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