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(回答先: 批准はしているけれどもまだ日本については「効力発生」の段階でない、ということなのではないでしょうか。 投稿者 heart 日時 2006 年 4 月 28 日 18:08:07)
heartさん色々調べていただき有難うございます。
条約の締結等の用語・手順については以下のページに
記載がありました。
http://www.mars.dti.ne.jp/~saitota/kenpo98-2.htm
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%A1%E7%B4%84
1番目のURLの方がわかりやすいので、それをコピペすると、
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条約とは国会の承認を必要とします。
テレビで外相や全権大使が立派なファイルにサインをしているのがよく映りま
すがあれは調印です。
調印だけでは条約は成立しません。
京都議定書に調印して、批准しない某国が批判されたりしてますが、、、
条約が成立するには次のような手順を踏まえて行われます。
---------------------------------------
全権大使の任命 ←内閣
↓
交渉 ←全権大使
↓
合意
↓
調印 ←全権大使
↓
国会承認 ←国会(衆参)
↓
批准書認証 ←内閣
↓
批准書 ←天皇
↓
批准書交換
↓
公布 ←天皇
---------------------------------------
つまり成立過程としては法律と同等です。
条約を締結した場合、国内法に展開される場合もありますし、展開せずに条約
そのもので国内に施行というか実施される場合があります。法律へ展開されな
くとも強制力があるのは法律と同等に審議可決されるからでしょう。
ちなみにフロン禁止・削減のモントリオール議定書は長い間、法律となら
ないで条約(議定書)そのもので国内運用されていました。
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ということなので、まあheartさんのおっしゃる通り国会で承認されれば事実上批准した
ということ、となるのでしょうね。通常は。
ただしこの条約の条文では、第38条の2で、
2 四十番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書が寄託された後にこの条約を批准
し、受諾し、承認し又はこれに加入する国又は地域的な経済統合のための機関については、この条約は、当該国又は地域的な経済統合のための機関によりこれらの文書が寄託された日の後二十日目の日に効力を生ずる。
と書いてありますので、批准、受諾、承認していない国についてはこの条約は効力を
生じないでしょう。つまり批准しているのかどうかがやはり明らかにならないと。
で、その後また法務委員会を見ていたら、自民党議員と民主党議員の間でこんなやり
とりがありました。
自民「民主党はそもそも条約を承認したではないですか」
民主「審議中に異議を唱えた議員はいました。でも国会の決議には賛成か反対かしか
ありませんでした。留保つき賛成なんてありませんでしたから、賛成にしたんです」
みたいな内容でした。
でも、先にあげた
http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_signatures_convention.html
かなりの数の国が条件つきで批准しています。
そしたら条件をつけたらよかったのにとの考えもあります。
ただ、私はこの条約の条文を読むと、これまたトンデモナイものだなと思います。
United Nations Convention against Transnational Organized Crime(原文、英語)
http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525e.pdf
外務省が提供している「国際組織犯罪防止条約」の和文テキスト
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf
で、第五条、第六条、第八条、第二十三条の最初にこう書かれて
いるわけです。
「1 締約国は、故意に行われた次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置を
とる。」
今まさに、与党はこれを実現しようとしているわけです。今までは犯罪でもなんでも
なかったことまで、犯罪にしようとしている。
あとは、ブログ「青天白日」2006/3/5の記事を引用します。
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国連の越境組織犯罪防止条約―以下、条文は「法執行のグローバル化に関する
研究会」HPに掲載されている訳文に拠る―では、その第5条1項に共謀罪ないし
参加罪の立法義務規定を置いているが、条約の文言をみる限り「国際性・越境性」
の要件は求められていない。
同条にいう「組織的な犯罪集団」とは「三人以上の者から成る組織された集団
であって、直接又は問接に金銭的利益その他の物質的利益を得るため、一定の期間
継続して存在し、かつ、一又は二以上の重大な犯罪又はこの条約に従って定められ
る犯罪を行うことを目的として協力して行動するもの」であり(第2条 (a))、さ
らに「重大な犯罪」とは「長期四年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重大な刑
を科することができる犯罪を構成する行為」とされている(第2条(b))。
条約の共謀罪・参加罪立法義務規定が、国際的越境犯罪に限らず広く犯罪一般を
前提にしていることは文言上明らかである。しかも上記「組織的な犯罪集団」程度
の構成要件すら実際にはザルなので、事実34条2項によれば、この条約において
「第五条、第六条、第八条及び第二十三条の規定に基づいて定められる犯罪につい
ては、各締約国の国内法において、第三条1に定める国際的な性質又は組織的な犯罪
集団の関与とは関係なく定める」ことが原則とされているのだ。その上、第5条2項
をみると「1〔項〕に規定する認識、故意、目的又は合意は、客観的な事実の状況に
より推認することができる」などという、明らかに刑事裁判において有罪の立証を
容易にするようなオマケまでついている。
この指示に馬鹿正直に従って刑法を改正すれば、犯罪の処罰範囲が無際限に拡大
して、国民の予測可能性が害されること甚だしい。日本国において共謀罪の適用対象
となる犯罪は600を超えると言われており(事後的に刑罰法規を新設・改正すれば、
その数はさらに増える)、実行行為がなくても「共謀」で犯罪が成立するとなれば、
われわれとしてはいつどんな嫌疑で警察に捕まるかわかったものではない。共謀罪
の創設は、罪刑法定主義という近代刑法の大原則を根本から破壊するものである。
さて、そこで気になるのが越境組織犯罪防止条約の批准状況である。というのも、
国連薬物犯罪オフィスHPの締約状況一覧をみると、"Japan"(日本国)の欄は2000年
12月12日に署名(Signature)がなされたことが記されているのみで、批准
(Ratification)については以前から久しく空白のままになっているからである。
これはどういうことなのか? 国会では2003年10月に条約の批准が承認されたとの
ことだが、日本政府はその後、国連に対して正式な批准の手続をとっていないのだろ
うか(条約36条3項には「この条約は、批准され、受諾され又は承認されなければ
ならない、批准書、受諾書又は承認書は、国際連合事務総長に寄託する」とある)。
それともこれは単にHP制作者の粗相にすぎないのか。
もし前者なら、共謀罪創設問題はまだ引き返し可能な時点にあると考えられる。
法案推進派は条約上の義務であることを最大の根拠に共謀罪創設を実現しようとして
いるわけだが、未だ正式に批准していないのであれば、条約に義理立てする必要など
何もないので、推進派の主張には正当化の根拠がないことになる。
正式批准されているのであれば、脱退をも含めた政策の再検討が必要であると
考える。共謀罪・参加罪の問題ひとつとっても、越境組織犯罪防止条約の内容には
問題が多すぎる。仮にテロリズムや薬物犯罪の抑止という条約の趣旨に賛同して締約国
に加わるにせよ、共謀罪・参加罪の創設はわが国の憲法31条ととうてい相容れないもの
であり、留保を付すことが絶対に必要である。
いずれにせよ、3年前の国会承認は抜本的に見直されなければならない。この点、
保坂議員あたりが国会で追及して下さることを期待したいと思う。単に法案それ自体の
問題性を追及しているだけでは、共謀罪創設案は起き上がりこぼしよろしく再上程され
続ける。
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私はこれにほぼ同意しますね。ていうか、先の民主党議員の答弁を聞いてたら、
ひょっとして日本が色々条件をつけて提出した批准書では国連に受け入れられていない
のではないか? と疑ってしまうのですが、どうなんでしょう。
もっとも、法務委員会を見ていて「この条約の原文の○○という英語はですね……
まあこういう解釈でしょうが……」なんて頼りないことを言っていた議員がいたので、
そもそもまともに国会で審議したのかと思いますが。
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