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批准はしているけれどもまだ日本については「効力発生」の段階でない、ということなのではないでしょうか。
http://www.asyura2.com/0601/senkyo21/msg/375.html
投稿者 heart 日時 2006 年 4 月 28 日 18:08:07: QS3iy8SiOaheU
 

(回答先: 共謀罪法案制定の理由(と与党が言っている)「越境組織犯罪防止条約」について 投稿者 茶々 日時 2006 年 4 月 28 日 16:17:58)

茶々さんご紹介の国連のページで国際組織犯罪防止条約に関する日本の「批准」欄が空欄になっているのは、まだ日本については効力が発生していないからではないでしょうか。

外務省の「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(略称 国際組織犯罪防止条約)」に関するページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty156_7.html
によると、

* 平成12年11月15日 ニューヨークで作成
* 平成15年 5月14日 国会承認

とあります。

他の条約についてどういうふうに書いてあるのかをチェックしたところ、
例えば「テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約(略称 テロ資金供与防止条約)の項目では、

* 平成11年12月 9日 ニューヨークで作成
* 平成14年 4月10日 効力発生
* 平成14年 5月17日 国会承認
* 平成14年 6月11日 受諾書寄託
* 平成14年 6月17日 公布及び告示
         (条約第6号及び外務省告示第261号)
* 平成14年7月11日 日本について効力発生
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty_020412.html

というふうに記述してあります。

外務省のページでは「国際組織犯罪防止条約」については、
「テロ資金供与防止条約」の場合の「平成14年 4月10日 効力発生」(条約自体の効力が発生)及び「平成14年7月11日 日本について効力発生」に相当する記述がないわけですが、条約自体の効力は発生しているようです。

外務省が提供している「国際組織犯罪防止条約」の和文テキスト
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf
によると、
----------------------------------------
第三十八条 効力発生
1 この条約は、四十番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書が寄託された日の後九十日目の日に効力を生ずる。
----------------------------------------
ということですが、
茶々さんご紹介の国連のページには
Status: Signatories: 147, Parties: 118.
Entry into force(効力発生): 29 September 2003, in accordance with article 38.
とありますから。

外務省のページもいい加減ですね。

また、外務省のページにある「平成15年 5月14日 国会承認」の国会承認が「批准」を意味するのかどうかですが、他のページを検索してみたところ、「2003年5月に国会で批准が承認」といった記述がありますので、この国会承認というのは批准を意味すると見てよさそうです。

盗聴法<組対法>に反対する市民連絡会 > 【なぜ共謀罪に反対するのか】>共謀罪Q&A
http://tochoho.jca.apc.org/kyz1/qaex.html
には、
---------------------------------------------
国会では2003年5月に「国連越境組織犯罪防止条約」(国会では「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」として議案が提出)の批准が承認されています。
----------------------------------------------
とあります。

また、竹中半兵衛さんが
----------------------------------
共謀罪の凶暴性@ 話し合っただけで罪になる!(かわもと文庫)---どこにでもある身近な共謀罪。ほれ、あんたの頭の中。
http://www.asyura2.com/0601/idletalk17/msg/648.html
投稿者 竹中半兵衛 日時 2006 年 4 月 28 日 00:15:55: 0iYhrg5rK5QpI
-----------------------------------
の中で紹介された
【世相百断 第85話】かわもと文庫
http://www5a.biglobe.ne.jp/~katsuaki/sesou85.html
には、政府内の共謀罪法案をめぐる経緯や共謀罪の恐ろしさが記述してありますが、ここにも、「日本も03年5月に国会で批准が承認された」
との記述があります。


ということなので、批准はされているのではないでしょうか。

ですから、茶々さんご紹介の国連のページで日本の批准欄が空欄になっているのは、
国内法、つまり共謀罪が制定されていないということによるのではないかと思います。

しかし、批准されているのなら国連のページの「Ratification(批准), Acceptance, Approval, Accession 」の欄で日本について空欄になっているのはやはりおかしいですよね。
日弁連のページも見てみたのですが、批准されたのかどうかについての明確な記述はなかったようです。見落としがあるかもしれませんが。

いろいろ書いてみましたが、申し訳ありません、結局、よくわかりません。
参考までに、ということで。

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