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(回答先: 提案理由の説明が21日、与党は連休前の委員会採決を目指して25日にも委員会審議を強行する可能性高【JANJAN】 投稿者 heart 日時 2006 年 4 月 21 日 11:30:47)
http://www.geocities.jp/nakanolib/kisoku/jrs16-49.htm
予防拘禁手続令(昭和16年司法省令第49号)
第一条 検事予防拘禁ニ付スベキ者アリト思料スルトキハ速ニ本人ノ経歴、境遇、性行、心身ノ状況、思想ノ推移其ノ他必要ナル事項ノ取調ヲ為スベシ
2 検事ハ前項ノ事項ノ取調ヲ他ノ検事ニ嘱託シ又ハ司法警察官ヲシテ其ノ取調ヲ為サシムルコトヲ得
第二条 監獄ノ長又ハ保護観察所長其ノ職務ヲ行フニ因リ予防拘禁ニ付スベキ者アルコトヲ認知シタルトキハ検事ニ対シ書面ヲ以テ予防拘禁ノ申立ヲ為スベシ
2 前項ノ書面ニハ申立ノ理由ヲ記載シ且参考ト為ルベキ資料ヲ添附スベシ
第三条 治安維持法第四十一条第二項ニ規定スル本人ノ同行ハ同行状ヲ発シテ之ヲ為スベシ
2 同行状ニハ本人ヲ同行セシムベキ事由、本人ノ氏名及住居ヲ記載シ検事之ニ記名捺印スベシ但シ本人ノ住居分明ナラザルトキハ之ヲ記載スルコトヲ要セズ
第四条 同行状ハ数通ヲ作リ之ヲ司法警察官吏数人ニ交付スルコトヲ得
第五条 司法警察官吏ハ必要アルトキハ管轄区域外ニ於テ同行状ノ執行ヲ為シ又ハ其ノ地ノ司法警察官ニ其ノ執行ヲ求ムルコトヲ得
第六条 同行状ヲ執行スルニハ之ヲ本人ニ示シテ同行ヲ命ジタル検事ニ引致スベシ
第七条 軍事用ノ庁舎又ハ艦船ノ内ニ在ル者ニ対シ同行状ヲ執行スベキ場合ニ於テハ庁舎若ハ艦船ノ長又ハ之ニ代ルベキ者ニ同行状ヲ示シテ引致ヲ求ムベシ
第八条 同行状ヲ執行シタルトキハ之ニ執行ノ場所及年月日時ヲ記載シ之ヲ執行スルコト能ハザルトキハ其ノ事由ヲ記載シテ記名捺印スベシ
2 同行状ノ執行ニ関スル書類ハ執行ヲ指揮シタル検事ニ之ヲ差出スベシ
第九条 検事同行状ノ執行ヲ受ケタル本人ヲ受取リタルトキハ速ニ其ノ取調ヲ為スベシ
第十条 検事取調ノ結果ニ依リ予防拘禁ニ付スベキモノト思料スルトキハ書面ヲ以テ予防拘禁委員会ノ意見ヲ求ムベシ
2 前項ノ書面ニハ予防拘禁ニ付スベキモノト思料スル理由ヲ記載シ且取調ニ関スル書類及参考ト為ルベキ資料ヲ添附スベシ
第十一条 予防拘禁委員会ハ速ニ審議ヲ為シ意見ヲ決スベシ
2 意見決シタルトキハ直ニ書面ヲ以テ検事ニ其ノ意見ヲ通知シ且前条ノ書面、書類及資料ヲ還付スベシ
第十二条 予防拘禁委員会ハ検事ニ対シ必要ナル事項ノ取調ヲ求ムルコトヲ得
第十三条 検事ハ予防拘禁委員会ノ審議ニ列席シ意見ヲ述ブルコトヲ得
第十四条 予防拘禁ノ請求ハ書面ヲ以テ之ヲ為スベシ
2 前項ノ書面ニハ請求ノ理由ヲ記載シ且予防拘禁委員会ノ意見書其ノ他ノ書類及参考ト為ルベキ資料ヲ添附スベシ
第十五条 治安維持法第四十七条ノ規定ニ依リ輔佐人タラントスル者ハ請求ヲ受ケタル裁判所ニ書面ヲ以テ許可ノ申請ヲ為スベシ
2 申請書ニハ本人ヲシテ連署セシメ且本人トノ身分関係ヲ託スル書面ヲ添附スベシ
第十六条 前条ノ申請アリタルトキハ裁判所ハ検事ノ意見ヲ聴キ輔佐人タラントスル者ノ思想、経歴其ノ他ノ事情ヲ斟酌シテ許否ヲ決スベシ
2 許否ヲ決シタルトキハ輔佐人タラントスル者及本人ニ之ヲ通知スベシ
第十七条 予防拘禁ノ請求アリタルトキハ裁判所ハ本人ノ陳述ヲ聴ク為速ニ期日ヲ定ムベシ
2 期日ヲ定メタルトキハ之ヲ検事及輔佐人ニ通知スベシ
第十八条 裁判所書面ヲ以テ本人ニ出頭ヲ命ズル場合ニ於テハ出頭命令状ヲ発シテ之ヲ為スベシ
2 出頭命令状ニハ出頭スベキ事由、本人ノ氏名及住居ヲ記載シ裁判長之ニ記名捺印スベシ
3 出頭命令状ニハ本人ノ出頭スベキ年月日時、場所及命令ニ応ゼザルトキハ勾引状ヲ発スルコトアルベキ旨ヲモ記載スベシ
4 出頭命令状ハ書留郵便其ノ他相当ノ方法ニ依リ之ヲ送達スベシ
第十九条 裁判所書面ニ依ラズシテ本人ニ出頭ヲ命ジタル場合ニ於テハ出頭ヲ命ジタルコト及命令ノ内容ヲ帳簿ニ記載シ又ハ其ノ他適当ノ方法ニ依リ之ヲ明確ナラシムル処置ヲ講ズベシ
第二十条 裁判所参考人ヲシテ事実ノ陳述又ハ鑑定ヲ為サシムル場合ニ於テハ速ニ取調期日ヲ定ムベシ
2 裁判所必要アリト認ムルトキハ取調ノ席ニ本人ヲ在席セシムルコトヲ得
3 裁判所取調期日ヲ定メタルトキハ之ヲ検事及輔佐人ニ通知スベシ但シ急速ヲ要スルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第二十一条 裁判所本人ヲシテ陳述ヲ為サシメ又ハ参考人ヲシテ事実ノ陳述若ハ鑑定ヲ為サシムル場合ニ於テハ裁判所書記ヲ列席セシムベシ
2 裁判所書記ハ調書ヲ作成スベシ
第二十二条 前条ノ調書ニハ左ノ事項其ノ他必要ト認ムル事項ヲ記載スベシ
一 陳述ヲ聴キ又ハ取調ヲ為シタル裁判所及年月日
二 判事、検事及裁判所書記ノ官氏名並ニ本人、輔佐人及通事ノ氏名
三 本人陳述ヲ肯ゼズ又ハ逃亡シタルトキハ其ノ旨
四 本人ノ陳述及参考人ノ事実ノ陳述若ハ鑑定ノ要旨
五 検事及輔佐人ノ意見ノ要旨
2 調書ニハ裁判長裁判所書記ト共ニ署名捺印スベシ
3 裁判長差支アルトキハ上席ノ判事其ノ事由ヲ附記シテ署名捺印スベシ
4 裁判所書記差支アルトキハ裁判長其ノ事由ヲ附記シテ署名捺印スベシ
第二十三条 本人国語ニ通ゼザル場合ニ於テハ通事ヲシテ通訳ヲ為サシムベシ参考人国語ニ通ゼザル場合ニ付亦同ジ
2 本人又ハ参考人聾者又ハ唖者ナル場合ニ於テハ通事ヲシテ通訳ヲ為サシムルコトヲ得
3 国語ニ非ザル文字又ハ符号ハ之ヲ翻訳セシムルコトヲ得
第二十四条 検事予防拘禁ノ請求ヲ為シタル場合ニ於テ本人在監者ナルトキハ監獄ノ長ニ、本人保護観察ニ付セラレ居ル者ナルトキハ保護観察所長ニ其ノ旨ヲ通知スベシ予防拘禁ノ決定確定シタル場合亦同ジ
2 第二条ノ規定ニ依ル申立アリタル場合ニ於テ検事予防拘禁ノ請求ヲ為サザルトキハ申立ヲ為シタル監獄ノ長又ハ保護観察所長ニ其ノ旨ヲ通知スベシ
第二十五条 第一条乃至前条ノ規定ハ予防拘禁ノ期間ヲ更新スル場合ニ付之ヲ準用ス
第二十六条 受刑者ニ対シ予防拘禁ニ付スル旨ノ決定確定シタルトキハ検事ハ刑ノ執行終了後引続キ予防拘禁ノ執行ヲ為スベキ旨ヲ指揮スベシ
第二十七条 本人刑ノ執行又ハ仮収容ノ為監獄ニ在ルトキハ予防拘禁ノ執行指揮ニ関スル書類ハ本人ノ在監スル監獄ノ長ヲ経由シテ予防拘禁所長ニ送付スベシ此ノ場合ニ於テハ検事ハ予防拘禁ノ執行ヲ指揮シタル旨ヲ予防拘禁所長ニ通知スベシ
2 監獄ノ長執行指揮ニ関スル書類ヲ受取リタルトキハ速ニ本人ヲ予防拘禁所ニ移送スベシ但シ本人受刑者ナルトキハ刑ノ執行終了後速ニ之ヲ為スベシ
3 監獄ノ長ハ看守長、副看守長又ハ看守ヲシテ本人ヲ押送セシムルコトヲ得
第二十八条 予防拘禁所長治安維持法第五十七条第三項ノ規定ニ依リ予防拘禁ノ執行ヲ停止スベキ事由アリト思料スルトキハ速ニ其ノ旨ヲ本人ノ現在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ検事ニ通知スベシ特ニ必要アリト認ムルトキハ決定ヲ為シタル裁判所ノ検事ニモ通知スベシ
2 同条第四項ノ規定ニ依リ準用セラルル刑事訴訟法第五百四十四条又ハ第五百四十六条ニ掲グル事由アリト思料スルトキ亦前項ニ同ジ
第二十九条 予防拘禁所長治安維持法第五十八条ノ規定ニ依リ本人ヲ退所セシムベキモノト思料スルトキハ本人ノ現在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ検事ノ意見ヲ聴キ書面ヲ以テ予防拘禁委員会ノ意見ヲ求ムベシ
2 前項ノ書面ニハ退所セシムベキモノト思料スル理由ヲ記載シ且本人ノ思想ノ推移、行状其ノ他参考ト為ルベキ事項ニ関スル調査書類及資料ヲ添附スベシ
3 予防拘禁所長及検事ハ予防拘禁委員会ノ審議ニ列席シ意見ヲ述ブルコトヲ得
4 第十一条及第十二条ノ規定ハ第一項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
第三十条 予防拘禁所長本人ヲ退所セシメントスルトキハ書面ヲ以テ司法大臣ノ許可ヲ受クベシ
2 前項ノ書面ニハ予防拘禁委員会ノ意見書其ノ他ノ書類及参考ト為ルベキ資料ヲ添附スベシ
第三十一条 前二条ノ規定ハ治安維持法第五十九条ノ規定ニ依リ予防拘禁ノ執行ヲ免除スル場合ニ付之ヲ準用ス
第三十二条 予防拘禁委員会ノ審議其ノ他予防拘禁ニ関シテハ秘密ヲ保チ本人其ノ他ノ者ノ名誉ヲ毀損セザルコトニ注意スベシ
附 則
本令ハ昭和十六年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス
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制作者註
この省令は、昭和16年5月14日に公布され、同15日より施行された。
昭和20年司法省令第52号により、本令は昭和20年10月15日をもって廃止された。
関連法令
治安維持法(昭和16年法律第54号)
予防拘禁処遇令(昭和16年司法省令第50号)
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